• 締切済み

給与からお金を勝手に相殺されました。

営業して契約になった顧客からの 毎月の支払い(引き落とし)が行われていませんでした。 顧客には銀行への入金を再三お願いしましたし 直接に伺ったのですが集金もできませんでした その後に会社を退職してから最後の月の給与から 顧客からの支払が行われていないことで 給与からの相殺がされていましたが これは違法ではないのでしょうか? 私が営業をしたとはいえ未払いがあった場合には 営業をした人がお金を払うのは当たり前のことでしょうか?

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  労基法24条で、賃金の支払い方法について次の5つの原則が定められています。 ・通貨払いの原則 ・直接払いの原則 ・全額払いの原則 ・毎月1回以上の原則 ・一定期日払いの原則  貴方のケースは「全額払いの原則」に違犯しますね。  「全額払いの原則」とは、所得税の源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄の控除、過半数組合との協定による控除など、『法令に別段の定めがある場合』以外は天引きできないということです。  給与からの差し押さえが認められるのは、養育費を支払わなかった場合で、給与の1/4までは差し押さえられますが、それ以外はできなかったはずです。まして、相殺はできないはずですよ。 --------------------------------------------------------------- ○労働基準法 (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM ---------------------------------------------------------------

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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  • arief58
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

労基法違反ですね。 いわゆる請負(委託契約など)とかなら民法の規定に損害を賠償する規定が存在しますが、社員でしたら労基法が優先されますので。 労基署または個人加入できる労組に相談に行ってください。その際に争議に必要なものを集めておいてください。 (求人広告、給与明細など)No.3の解雇予告手当の話ですが、もし1ヶ月前に予告があったなら支払う必要はないのです。 (そもそも解雇予告手当は1ヶ月前に解雇を予告する代わりに1か月分の賃金を給与と別に支払うものですから。)

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
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回答No.3

とんでもない会社ですね 顧客がお金を払わないからといって従業員にその責任を押し付けるとはおかしな話です 契約は会社と顧客とでかわせれているはずです 解雇予告手当がもらえないということですがこれも違法です 出張も自己負担 会社での仕事で使うパソコン自己負担での購入させられました これも違法だと思われます すぐに労働基準監督所に相談に行ってください それでもだめならば弁護士等に相談して早急に法的処置を取りましょう 私なら労働基準監督所など通さずにすぐに弁護士に相談しています それぐらいおかしいことです

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回答No.2

私の回答もNo.1の方と同じです。 でも、もう少し掘り下げて考えて下さい。 ・「会社を退職」となっていますが、きちんと円満退社されましたか?  引継ぎ等正しく行われたでしょうか? ・その顧客に対し、「契約した営業が退職したこと」「後任への引継ぎ」等ちゃんと行われていますか・ 一般には、売掛金を担当営業の給与で相殺することはありえません。 法律的にも無いですし、何より社員の士気が落ちます。 文章から特にトラブルは感じられませんが、何か会社が強硬手段に出ざるを得ない雰囲気があります。 中途半端に法律論や筋論を振りかざすのではなく、十分に話し合いをされた方が良いと思います。

rakurakuso
質問者

お礼

社長がワンマンなんです お金を出さない工面しか考えていなくて・・・ 退職の仕方は「解雇です」が離職票では自己都合にされていました。 給与も手当がついていませんし解雇予告手当ももらえずに 契約をした顧客の未払いの分も引かれていました。 会社命令での出張も自己負担なので遠方、連泊になると15万円もっかかろこともありました、会社での仕事で使うパソコンも 自己負担での購入させられました。 他の退職者も常識では考えられない請求書が届き (支払った給与を返還しろという内容です) 給与と相殺されてしまい一円ももらえない人もいます。 今回の相談は会社が理由をつけてお金を払わないという ことではないかと思い顧客からの支払の未納が実際に 法的に有効かどうかを質問してみました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

はい。違法です。(労働基準法違反) 労働基準監督署にご相談下さい。ただ会社が指導に従わない場合には法的手段をとるしかありません。 4/1以降ですと裁判や調停のほかに労働審判制度がつかえます(地方裁判所が窓口)。 >営業をした人がお金を払うのは当たり前のことでしょうか? いいえ、従業員の責任にするのはお門違いです。

rakurakuso
質問者

お礼

違法になるとのことで 安心しました 意味もなく給与がこの件以外でも 支払がありませんし 会社が何かの理由をつけて お金をくれないので困っていました やはり会社が従業員のせいにするのはおかしいですよね 契約書では顧客と会社での契約になっているのですから

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このQ&Aのポイント
  • PCのマイク入力の音量が最大に設定しているにもかかわらず、通話時に相手から音が小さいと言われる問題が発生しています。解決方法を教えてください。
  • なぜPCのマイク入力が最大でも音が小さいのか教えてください。通話の相手に迷惑をかけないためにも、解決策を教えてください。
  • Lenovo製のPCでマイク入力を使用している際、音が大きいと言われます。同様の問題を経験したことがある方、解決方法を教えてください。
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