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決算時の未払給与の扱いについて

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  • flexscan
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回答No.2

まず未払い金への振替仕訳は10ヶ月分で・・・ 未払費用 150万 / 未払金 150万 決算時に未払いだった場合は、支払うべき給与に対する 源泉所得税を支払わなければならないと言うことでしょうか? →本当に支払った時で良いのです。 給与支払い時は 未払金  150万 / 普通預金  135万             所得税預り金 15万 支払い月の翌月10日に税務署に支払います。 所得税預り金 15万 / 普通預金 15万 となります。 いっぺんに150万が無理な場合は支払った額の都度未払金の消し込み仕訳をすれば良いのです。

poripori2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 決算時に、未払費用を未払金に振替しなければいけないのですね。よく分かりました。 また税金関連も詳しく仕分けしてくださりありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.1

債務が確定した未払いの費用は、未払金とするのが一般的です。また、15万円なら、たぶん、源泉所得税がかかると思われます。給与が未払いでも、源泉所得税は納めないといけません。 また、給与の締め日が20日だとすると、21日から30日までの給与の額を計算して、未払費用として計上することは可能です。これは、かならず計上せねばならないものではありません。

poripori2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 源泉所得税ですが、以前税務署で聞いたところ 給与支払がされた時点で徴収すると言われました。 決算時に未払いだった場合は、支払うべき給与に対する 源泉所得税を支払わなければならないと言うことでしょうか?

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このQ&Aのポイント
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