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未払費用として計上している役員報酬
もうすぐ2期目が終わる新法人(一人会社)です。 1期目は給料が出る状態ではありませんでしたが、決算期に、5万円*12ヵ月=60万円という役員報酬を「未払費用」として計上して、決算を終えました。 (2期目)の今期は、この60万円を「費用」として計上して利益から差引く予定でしたが、今期も利益なしの見込みです。 この場合、2期目の決算として1期目の60万と2期目の60万を両方とも役員報酬の、「未払費用」として計上できるのでしょうか? (3期目は利益が上がる見込みなので、そこからこれらの120万を差引けるものとして考えています。) または、この120万という金額について、もっとスッキリした方法で3期目の利益から差引く方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答失礼します。 1期目と2期目の役員報酬60万は3期目の費用としては計上できません。未払費用はあくまで負債なので費用というわけではありません。ただし、欠損金の繰り延べができるので結果は同じです。 また、役員報酬の未払分は未払費用ではなく「未払金」になります。 役員報酬の未払が続くと役員報酬が適正ではないと判断されて損金として認められなくなる場合があるので、なるべくなら役員報酬の未払いは計上しないほうが良いと思います。
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- kyosuke11
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>この場合、2期目の決算として1期目の60万と2期目の60万を両方とも役員報酬の、「未払費用」として計上できるのでしょうか? 会計上はかまいませんが、2期以上も未払いの状態が続くんだったら税務の定期同額給与自体が否認される可能性が大で、損金に算入できなくなります。(役員報酬の規定を理解してます?) >または、この120万という金額について、もっとスッキリした方法で3期目の利益から差引く方法はあるのでしょうか? 債務を計上し支払いが可能となった時点で支払う以外に「もっとスッキリした方法で」ってどゆこと? なお役員報酬の未払分は、一人会社であれば「確定債務として未払金」にしようが「継続的役務契約による未払費用」にしてもどっちでもいいですが、役員借入金とする場合もあります。
お礼
役員報酬の規定について、もう少し勉強してみます。 役員借入金にする場合もあるのですね。 どうもありがとうございました。
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