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雇用保険料について
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>その幅の中で、その者の年収に係る雇用保険領分を盛り込んでも外部的には分からないような気がするんですが? 具体的に何をやりたいのかがよくわかりません。 給与として支給されたものであればたとえそれが賞与であっても税法上は給与ですから、給与収入に入れることになります。本人の給与収入に計算上入れたものから会社負担分の雇用保険料を差し引くのはだめということです。 平たく言えば、会社負担分の雇用保険料を含めた従業員の人件費を考えるだけであれば一向に構いませんが、会社二分の雇用保険料を従業員の給与支給額に算入してはいけないということです。 従業員の給与支給額に算入したとたんに、それは違法になるということです。 もちろん雇用契約での契約金額に含めることも出来ません。それがボーナスであっても。 ご質問でよくわからないのは何故そんなことをしたいのかがかまるでわかりません。 することは違法になるし、したところで特にメリットがあるわけではないからです。 従業員の給与を少しでも高く見せたいのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>要は±0になるよう明細上月給に雇用保険分を上乗せしてあげたら、本人負担は実質0ですよね? そのようにはなるとはかぎりません。本人の年収が上がりますし、受け取る金額が増えることは公租公課が上がることにつながります。また行政サービスの中で所得制限のあるものも影響を受けます。 つまり本人の給与として処理する部分がまずいのです。 >この場合は別に違法じゃないんですよね? 違法になります。結局のところ賃金は労働契約で決まりますけど、その給与に金額的には雇用保険分を含めたとしても、取り決めた金額が賃金(給与)とする以上は、そこから法的根拠のない金額を差し引くことは出来ないのです。初めから賃金(給与)として支払わないのであればよいですが。 >で、そういったことを行っているような会社って結構あるんでしょうか? だから違法な会社はもしかするとあるかもしれませんが、違法なので基本的にはありません。
- ton1115
- ベストアンサー率31% (634/1986)
それはやってはいけないことだと思いますが。 うちはちゃんと従業員さんから月々もらいます。 ただ雇用の際月々の手取り金額を約束してあるのでそれが渡せるようには加減しますが、それを計算した上でかかってくる保険料は全て負担してもらっています。1月から労働者側負担が少し増えましたね。 ちなみに雇用保険は全ての控除をする前の金額で決定されますから、たとえ上乗せしても上乗せ分さらに雇用保険料が上がるだけなので意味ないとは思いますけどね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>労働者負担分を事業主が払ってるようなケースって結構あるんでしょうか? 実際にどうかはわかりませんがそれは違法ですよ。 労働保険徴収法にて被保険者の負担額は決まっており、残りは雇用主が負担しなければならないことになっています。この法律により定められた被保険者の負担分については給与から天引きすることが認められていますけど、それ以上については労働基準法にて天引きも認められていません。 関係法令 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第30,31条 労働基準法 第24条
補足
事業主が労働者分も払うことは違法(労働者としては嬉しいが)でしょうけど、要は±0になるよう明細上月給に雇用保険分を上乗せしてあげたら、本人負担は実質0ですよね?この場合は別に違法じゃないんですよね?勿論その給与種目の性格が雇用保険分だなんて公にしなければ良いわけですし。で、そういったことを行っているような会社って結構あるんでしょうか?
- 4994
- ベストアンサー率19% (95/487)
あるとは思いますが結構あるのかどうかはわかりません。
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