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労基法の賃金全額払いについて

こんばんは。 生命保険の保険料を給料天引きする場合、労使協定を結ばないと賃金全額払いの規定に違反しますか? 分かりにくい質問ですいません。 質問があれば、補足させていただきますので、よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  #1さんの解釈で良いかと思います。  労働基準法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と、賃金の全額払いの原則について定めています。ただし、同項ただし書後段では、「法令に別段の定めがある場合、又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」としており、法令で定められたものと、労使協定で賃金控除する旨を定めたものに限って、全額払いの原則の例外を認めています。  具体的には、 ・法令によって給与からの控除が認められるものには、「源泉所得税、住民税、社会保険料等」 ・労使協定によって控除ができるものには、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、賃金からの控除事由が明白なもの」 があります。

mikemike14
質問者

お礼

詳しく説明してくださって、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • evo4_
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

労務系に携わるシステムエンジニアです。 【回答】 規定に違反すると思います 【補足】 労使協定を結ばなくても控除できるものである、 所得税、健康保険料、厚生年金、雇用保険、住民税 以外での控除は、基本的に労使協定を結ばないとダメです。

mikemike14
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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