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耐用年数が経過したパソコンの減価償却について

平成13年8月に約23万円でパソコンを購入し、毎年、定率法で減価償却してきました。 法定耐用年数は4年なので、平成17年7月までとなるのでしょうか? それだと未償却残高が10%以上残ってしまいます。 また、12ヶ月分減価償却できる場合は、10%までということで期末未償却残高は2万3千円で良いのでしょうか? 会計ソフトだと5%まで計算されてしまっているのですが。 要領を得ない素人の質問ですみませんが、大変困っていますので、教えていただきますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • flexscan
  • ベストアンサー率23% (17/73)
回答No.1

4年償却の定率法なら償却率は0.438になります。 残存率は(1-0.438)なので、4年償却で・・・ (1-0.438)の4乗≒0.1で4年後残存額は2万3千円になります。 ところで、会計ソフトで5%まで償却できる理由は、本来は税法に基づき10% 残存となりますが、会計では5%まで償却可能なのでそのようになっております。

mikan987
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。残存額2万3千円で処理しようと思います。耐用年数をこえて、17年度の償却期間12ヶ月で良いということでしょうか。7ヶ月にすると微妙な誤差で残が2万3千円にならなかったので混乱していました。

その他の回答 (2)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>会計ソフトだと5%まで計算されてしまっているのですが。 償却後の残存価(10%)から、さらに5%の特別償却が認められているので、そのようになります。 2万3千円なら→ \11,500 を特別償却できます。

mikan987
質問者

お礼

これで、前に進めそうです。これからもうひと頑張りします。ありがとうございました。

  • UTwTU
  • ベストアンサー率24% (218/879)
回答No.2

おぼろげな記憶なので、他の方の回答が得られれば、そちらを参考にしていただいた方がいいかもしれませんが、一応。 簿記上での減価償却では、残存価格10%で計算することになりますが、税法上では5%まで減価償却できることになっていたと思います。 ただ、減価償却に関しては、色々な方法があり、企業で自由に定めることができるものの、決算の途中などで変更することは出来なかったと思います。なので、これまでの減価償却の方法と整合性を持たせる必要があると思います。

mikan987
質問者

お礼

まだまだ勉強をはじめたばかりで、減価償却についてぼんやりとしか理解していません。ソフトを使って処理する場合もきちんと理解して使わないと、振り回されてしまいます。解りやすい回答ありがとうございました。

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