確定申告での譲渡所得の記入方法について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で譲渡所得を申告する際に、売却した土地の購入代金の記入方法について教えてください。
  • 購入金額から建物の概算金額を引いて、持ち分比率をかける方法で記入すれば良いでしょうか?
  • 夫婦共働きで忙しく、税務署に相談に行けない状況です。アドバイスをお願いします。
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確定申告(譲渡所得申告)に関して

10年前に購入したマンションに夫婦で生活しております。 昨年、このマンションの前の道路の拡張計画に伴い、 市が、マンション敷地内の約80m2程度の土地を購入し、 私たち住民に対して、持ち分に応じた金額が 振り込まれました。その収入に対して、確定 申告をする必要があり、今、書類を作成して おります。そこで、教えていただきたきのは、 提出書類の中に、譲渡所得の内訳書があり、 その譲渡された土地の購入代金を記入する とこるがあります。今回売却したのは、共有 部分(マンション前のわずかな部分)で、購入時 金額が不明です。この場合は、どのように 算出・記入すれば良いのでしょうか? 購入金額から建物の概算金額を引いて、 持ち分比率をかければ良いのでしょうか? よろしかったら、アドバイスをお願いします。 (夫婦共働きで、休みがあまりなく、税務署 に直接相談に行けず、困っています・・・)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

いわゆる収用の特例(5000万円控除)ですので、公共団体に土地を売った場合、この適用を受けます。 5000万円以下=譲渡所得は0円ですので表現が悪いですが、適当でも通っていきます。 ※5000万円以上であれば税務署の目の色が変わります。 購入金額が不明の場合は売った金額の5%を取得費と見れます。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm

BACKHAND
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 なるほど、収用の特例と言うのは、 気づきませんでした。 もう少し勉強してから、書類記入したいと 思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

申告時に提出する書類は収用事業者(市町村)からもらった、公共事業用資産の買取り等の申出証明書と公共事業用資産の買取り等の証明書及び収用証明書の書類になります。 ※源泉徴収票と認印は当然必要になります。

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