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譲渡所得の申告について

以前も同様の質問をしていますが、よろしくお願いします。 一昨年、父親が亡くなり、昨年(H20)の春に実家の土地と家を姉と自分で7:3の割合で相続登記いたしました。 当時、実家には母と姉と姪の3人暮らしで、私は10数年前から別に住んでいます。 父親は借金があったため、昨年の夏に実家を売却し、一部のお金で返済しました。 元々、実家は30年程前に¥6千万で建売で購入しました。 売却した金額は¥3千万で、姉の預金口座に振り込まれました。 姉は中古のマンションを購入し、売却したお金から支払いました。 売却額には残額がありますが、母と姉の生活のために私は一銭も受け取っていません。 昨日、税務署から「譲渡所得の申告について」という書面が届きました。 私が譲渡された資産(土地)に対して、所得税の申告と納税が必要ではないか、という事で、来週窓口まで来るようにとの事。 必要な書類を用意して、説明を受けに行くつもりですが、このケースで私は納税が発生するのでしょうか? 発生するとしたら、課税対象はいくらなのでしょうか? 素人にも理解で出来るように回答していただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • reikei
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.4

まずは、税務署に行くときに先の方がお答えのように、自分は受け取っていない(売却代金はお姉さまに贈与した。)とは言わないことです。  税務署は、登記の異動の情報から譲渡所得の申告が必要なのかどうかを確認するために資料の提示を求めているのです。(貴殿が譲渡所得の申告をしていないので。)  そのため、土地・建物をお父様が幾らでそれぞれ購入したのかの内訳の分かる資料(建売の売買契約書)と今回の売買契約書(契約書が貴殿とお姉さま)を持参することになるでしょう。  その上で、譲渡所得が発生するようなら期限後申告をすることになります。(しかし、おそらく譲渡所得は発生しないようですね。貴殿情報からすると。)  これで、譲渡所得は完了です。  ただし、建売の売買契約書がなければ少し厄介です。取得価格を証明する資料がないと最悪の場合、売却収入の5%しか取得費を計算できません。資料が有れば問題ないです。  そして、もし、そのときに売却代金の使い道を聞かれたら、あるがままに答えて問題ありません。しかしながら、冒頭にも書きましたが、貴殿がお姉さまに売却代金のうちの自分の持分に相当する金銭を貸していますとお答えすれば、事足りると思います。  

every1
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 幸い、当時の売買契約書は手元に残っておりますので、、今回の売買契約書と共に持参して説明するつもりです。 残金と自分の持分に関しましても、アドバイスいただき感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

建売住宅の売却損益は、売却価格から購入価格を引いて終わりというものではありません。 購入価格を引くのではなく、取得費というものを引きます。 購入時の建物と土地の価格を算出して、土地は購入価格が取得費となりますが、建物の取得費は算式を用いて現在の価格を求めなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm 木造住宅の場合には30年たつとほとんど価値がなくなりますので、譲渡損の可能性は高いと思われますが、一度計算した方がよいでしょう。

every1
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

譲渡所得はマイナスなので、所得税は発生しません。 しかし、 >実家の土地と家を姉と自分で7:3の割合で相続登記いたしました… >売却した金額は¥3千万で、姉の預金口座に… >母と姉の生活のために私は一銭も受け取っていません… 姉にあげてしまうなら、3,000万の 30% は、妹から姉への贈与となり、姉は「贈与税の確定申告」が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 191万円の納税ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >必要な書類を用意して、説明を受けに行くつもりですが… やぶ蛇にならないようにするには、一時の情に流されず、900万円はきちんと受け取りましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

every1
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 このままでは姉に贈与税が発生するのですね。 税務署の窓口に出向いた際に、自分が¥900万受け取っているという証明を提示する事になるのでしょうか? 姉が自分の分を預かっている、というような形を取る事は可能なのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>必要な書類を用意して、説明を受けに行くつもりですが、このケースで私は納税が発生するのでしょうか? いいえ。 6千万円で購入したものを3千万円で売ったのなら、譲渡所得はマイナスです。 お父様が払った購入代金は譲渡価格から引くことができます。 所得税は発生しません。

every1
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 課税は発生しないという認識はあったのですが、再認識いたしました。

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