土地譲渡所得の申告忘れについて

このQ&Aのポイント
  • 土地譲渡所得の申告忘れについて、4年前に相続した土地の一部を昨年売却しましたが、申告をせずにいました。税務署からの照会があり、申告手続きは遅れてでも可能か、ペナルティはどのように課せられるのか知りたいです。
  • 相続した土地の一部を昨年売却しましたが、申告を忘れていました。税務署からの照会があり、申告手続きは遅れてでも可能でしょうか。また、申告忘れに対してどのようなペナルティが課せられるのでしょうか。
  • 土地譲渡所得の申告を忘れてしまいました。税務署からの照会があり、申告手続きは遅れてでも可能でしょうか。また、申告忘れに対してはどのようなペナルティが課されるのでしょうか。
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土地譲渡所得の申告忘れについて

4年前に相続した土地の約半分を昨年売却しました。(残りの半分は現時点未売却) 売却にあたり,家屋は解体撤去し,土地は造成しました。 本来,今年2月に所得(売却費用の収支)の申告をすべきでしたが,造成費用等が 今回の土地売却価額を上回った(半分売却した時点で収支はマイナス状態)為, 申告はしていませんでした。 そのため,今回,税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という通知が届き, 「譲渡所得の照会に対する回答」を提出することを求められています。 (申告の有無,譲渡価額,土地の購入価格等に関する回答) 回答書の返送ではなく,必要書類を揃えて,直接税務署へ出向こうと考えていますが, 今からでも遅れて申告手続き等可能でしょうか。 また,今回の申告忘れに対してどういうペナルティが課せられるのでしょうか。 ご存知でしたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>造成費用等が今回の土地売却価額を上回った(半分売却した時点で収支はマイナス… ちょっとよく分からないのですが、その造成費用とは、全体を造成したのではありませんね。 あくまでも半分だけ造成して、半分を売ったら赤字だったのですね。 それなら確定申告は必要ありませんので、申告の有無は堂々と「無」に○をして回答とすれば良いです。 もしかして、造成費用は全体分で半分しか売れてないから赤字だというのなら、それは考え方が違いますよ。 売れた分に見合うだけしか「譲渡費用 (経費)」になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm また、ご質問文には「取得費」が出てきません。 親 (or祖父母) が買ったときの値段です。 何十年も前で買った値段など分からないのなら、売値の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm まとめると譲渡所得は、 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm です。 この数字がプラスなら確定申告が必要でした。 >今からでも遅れて申告手続き等可能でしょうか… まずは「課税譲渡所得金額」がプラスなのかどうかの検証が大事です。 プラスなら今年の 3/16 を起点に 5年以内に申告しないといけません。 >今回の申告忘れに対してどういうペナルティが課せられるのでしょうか… 納税額が発生するのなら、3/16 を起点に年 14.6% の比割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、「無申告加算税」なども加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zahaya
質問者

お礼

mukaiyamaさん,リンク先も表示いただき詳しいご説明ありがとう ございます。 造成費用は未売却分も含めた費用なので,ご指摘の内容納得しました。 申告期限内にちゃんと調べて申告しておけばペナルティが加算されること もなかったのにと後悔しています。 早速税務署へ行って,手続きをしてこようと思います。 手続きの際の何か参考になる情報がありましたらご教示ください。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>造成費用等が今回の土地売却価額を上回った(半分売却した時点で収支はマイナス状態) これを説明すればよろしいでしょうが、多分税務署の担当者は 全部の土地の造成費用であるから、売却した半分の造成費用だけが対象と言うでしょう かかった費用の半分だけが今回の売却の経費、残りの費用は残りの半分を売却した時に費用計上しなければならない と で 経費は造成費の半分とその他売却のために要した費用のみ(土地の入手価格はそれを証明する売買契約書等があればその額、無ければ売却価格の5%)  売却額から経費・入手価格(売却した面積分の)を差し引いた分が譲渡所得です 譲渡所得に課税されます(譲渡所得税確定後、地方税が課税されます)  申告期限を過ぎているので、期限後申告ペナルティが加算されます

zahaya
質問者

お礼

misawajpさん,ご回答ありがとうございます。 造成費用は未売却分も含めた費用なので,ご指摘のように言われるでしょうね。 申告期限内にちゃんと調べて申告しておけばペナルティが加算されることもなかった のにと後悔しています。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

造成費用の証明等必要書類が整うならば、売却代金より家屋除却費用等が高い為譲渡所得無しで申告無しの手続きは可能です。 本来の時点で申告すれば、損益通算が譲渡所得内で可能な為、株等で相殺可能でした(分離課税は譲渡としての通算のみ可能)。

zahaya
質問者

お礼

simotaniさん,ご回答ありがとうございます。 造成費用は未売却分も含めた費用なので,No.2,3の方が 指摘されているように,半分しか認められないような気が します。 申告期限内にちゃんと調べて申告しておけば良かったと 思います。

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