譲渡損失と確定申告

このQ&Aのポイント
  • 譲渡損失と確定申告について父と共有名偽の自宅購入と売却に関する質問です。
  • 父が住宅ローンを組めなくなったため、確定申告や譲渡損の繰越についての手続きについて相談しています。
  • 源泉徴収票による住宅ローンの還付金や父の確定申告の必要性についても質問しています。
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譲渡損失と確定申告

父と共有名偽の自宅購入と売却について 先ずは大まかな流れから解説します。 平成12年12月 建売住宅購入  持ち分比率は土地・建物は共に父・子(私)で1/2ずつです。  購入金額¥39,000,000  住宅ローン父\17,000,000 私\21,000,000 残りは現金  ちなみにこの時の売買契約書は現在手元に無し。  購入金額を証明できるものはありません。 平成21年2月 上記住宅を売却  売り出し金額¥32,800,000  このお金で住宅ローン父子共に完済できました。  売買契約書あります。 平成21年2月 土地を購入  購入金額 \20,500,000  すべて私名義  住宅ローン\20,500,000  売買契約書あります。 平成21年12月 建物完成  工事請負金額 \33,900,000 持分 子(私)85/100 父15/100  住宅ローン 子(私) \25,900,000 父 無し 自宅売却した当初の計画は新築する土地の持分は子1/1にして、 建物を父、子で1/2ずつにし、父子お互い住宅ローンを組み、 譲渡損失の繰越をしようと思っていましたが、父の会社の倒産により 父が住宅ローンを組めなくなりました。 上記を踏まえての質問ですが、今年確定申告を行いますが、 (1)父は確定申告を行う必要がありますか?(父は現在も無職です) ちなみに私は源泉徴収票より源泉徴収税額\223,000で住宅ローンの還付金は約\400,000となります。(2)譲渡損の繰越をする必要が無いので手続きは不要でしょうか? 長々綴りましたが、(1)、(2)の質問に対する返答を待っています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1) マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 以上タックスアンサーからの引用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 売った家の持分二分の一がお父上の名義ですから、3千万円控除を受けると「譲渡所得」はゼロです。 申告義務はありません。 (2) マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)の制度があります。 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)を受けてると適用がされませんので手続き不要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
sora3591
質問者

お礼

返答遅れましたが、なんとか乗り切ることができました。 ありがとうございました。

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