マイホーム譲渡損失の税制について

このQ&Aのポイント
  • マイホームを売却し、譲渡損失が生じた場合、その損失金額を一定の要件を満たす場合には、他の所得との損益通算が可能です。
  • また、通算しても損失が控除しきれない場合は、その損失金額を翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
  • したがって、年内に登記する必要はなく、年明けてから契約・登記を行うことができます。
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マイホームの譲渡損失について

よろしくお願いします。私は、普通のサラリーマンで、年収約300万です。(既婚・子供2人) 2003年5月取得のマイホーム(取得金額2800万円:2010年10月現在住宅ローン残債2300万円)を訳があって2010年(今年)10月に1200万円で売却しました。売却金額で住宅ローンの残りを返済しました。住宅ローンの残債はこれから少しずつ返していく予定です。 この度、急遽、別の土地(事業用地;相続にて平成13年取得、固定資産税評価額800万)をその事業所である法人に50万以下で譲渡することになりました。 (法人と自分は役員・株主等の関係はありません) 譲渡については、私にみなし譲渡所得課税がかかってくるだろうと考えられますので、上記の住宅ローンと損益通算をすれば大丈夫かなと考えていました。ところが、2~3日前に決まった話であり、年も押し迫っており、これから契約書を作って年内に登記までたどりつけるかわからない状況です。 急いでいろいろ調べたところ、 「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます」 という記事を見つけました。 私の場合、この「3年間にわたり繰り越して控除できる」ということに当てはめることができるでしょうか? もしできるということなら、無理して年内に登記するということではなく、年明けてから契約・登記をおこないたいと考えています。 できるだけ早くご回答をいただければ大変助かります。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

ローンのある家を売ったが、残債が残ってしまったという場合には、その残債が「損失」として控除され、控除できない分は3年間繰越できます。 無理に年内に譲渡にかかる利益を圧縮しようとしなくても、年明けで大丈夫ですよ。 みなし譲渡課税額が出るかどうかの判定は税理士にきちんとしてもらうほうが間違いありません。 その時間も来年にゆっくり取ることが出来ます。 不動産の売買、特にみなし譲渡や損益通算が絡んでくるものを「バタバタ」と行うと、見落としてることが出るなどミスがありますから、丁寧に判断されるとよいと思います。

mokukouya
質問者

お礼

ありがとうございます。 「バタバタ」と行ってミスを起こすと余計に面倒なので、 契約のみ年内、登記は来年ということで考えてみます。 冷静なアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • p7830787
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

繰り越して他の所得と損益通算できるとのことですので、譲渡所得だと適用できるのでしょうか? 税務署に確認した方がよいですね。 また、50万円で手放すということですが、 これは登記完了の日付ではなく、引き渡しをした日を基準にすればよいと思います。 法人とは特殊関係にないとはいえ、長いお付き合いでしょうから、今年引き渡しできるように書類整備し、登記は年明けでよいのではないでしょうか。

mokukouya
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法務局の受け付けた日の属する年に譲渡所得を申告するものと認識してました。 引き渡した日が基準になるということでしたら、年内に契約書の締結だけでもしておこうと思います。 的確なアドバイスありがとうございます。

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