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労働問題についての質問です

 はじめまして。  今回、給料の計算方法と深夜労働の請求について相談させて頂きたいです。  私はアルバイトで週に6日、主に深夜働いています。現在で3か月半ほど就労しています。  アルバイトなので時間給で出勤時と退勤時にタイムカードを押しています。給与は30分単位で計算されています。  まずはタイムカードの計算方法で疑問があります。  例えば0:00出勤の予定が0:10にタイムカードを押して(これは遅刻です)、退勤は07:10にタイムカードを押したとします。法律ではこの場合、どのように計算されるのでしょうか?会社には6時間30分という計算をされています。  また、23:58から06:25などのような場合は27分は切捨てで6時間労働と言う扱いになるのでしょうか?  遅刻による規定は特に設けてはいません。休憩はありません。  時給は1000円なのですが深夜手当てや8時間以上の労働の残業手当は一切支払われていません。今まで疑問に思っていましたが不当な扱いをされるのを恐れて黙っています。  タイムカードのコピーと給料明細はしっかり保管しています。  私は今からでも請求したいのですが可能でしょうか?また、どのように請求すれば良いでしょうか?  お手数お掛けしますがアドバイスをよろしくお願いします!最終的には裁判まで行ってもいいという覚悟はあります。  どうかよろしくお願いします。

noname#80387
noname#80387

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

 結論から言うと、請求できると思われます。  近時、マクドナルドで、労働時間を30分単位で把握し、端数を切り捨てていたという、ご質問に類似した問題がありました。 http://www.sanin-chuo.co.jp/newspack/modules/news/242357012.html  詳細は、下記のリンク先をお読みいただければと思いますので、簡単に説明します。 http://blog.tashiro-sr.com/archives/29465765.html  常に労働者が不利でなければ、使用者における労働時間算定の合理化、一定程度の端数処理は認められます。 たとえば、ご質問の0:10出勤、7:10退勤のケースでいうと、7:00~7:10の10分間は切り捨てるが、0:10~0:30までの20分間については30分として扱うのなら合理性があり、適法と思われます。  しかし、ご質問のケースでは、0:10~0:30までの20分間も、7:00~7:10の10分間も、ともに切り捨てで、労働者(質問者)に一方的に不利であって、労働時間算定の合理化という理由をもってしては正当化できないということです。  深夜、時間外の割増賃金についても、タイムカードによって立証できそうなので、請求が認められる可能性は高いと思います。  ただし、使用者側としては、自給1000円の中に深夜手当等が含まれていると主張してくる可能性があります。  確かに、このような支払い方法も可能ではありますが、下級審判例では、これが適法とされるためには、割増賃金部分とそれ以外の賃金部分をはっきり区別できなければならないとされています(東京地判平成3年8月27日労判596号29頁)。  よって、このような主張がされた場合には、質問者の方は区別がされていないとの主張をすることとなると思います。  労働基準監督署に相談されるというのも1つの方法ですが、請求額はそれほどでもないでしょうし、あまり本腰を入れては取り組んでくれないおそれもあります。  そこで、とりあえず訴訟ではなく、裁判所の民事調停で請求されてみてはいかがでしょうか。  賃金調停の書式のダウンロードはネット上(最高裁ホームページ)からもできます(「裁判所に提出する書式例集」というところの下の方にあります)。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

noname#80387
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます!非常に励みになり参考になるご回答でした。このような回答を待っていました。  事実私は弱い立場の労働者なので困っているのです。  そしてこのような扱いをする経営者が多いのが現状なのです。確かに企業の経営は大変だと思いますが、法律で決まっているのなら守ってほしいです。そして、弱いものは泣くしかないのです。私はこのような行為は許す事ができません。  本当に参考になりました。ありがとうございます!!

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

4です。 もちろん2年分溜めて請求するのは可能です。 裁判に提訴した時点で時効が停止しますから、 その日までに時効が成立しなかった分をまとめて請求できます。 でも、会社は深夜割増が時給に含まれていると主張するかもしれませんし、 もしかしたら、それが通ってしまう可能性はあります。 そうなると、8時間超の時間外も朝5時過ぎなら深夜割増が不要ですから、 そちらを振り向ける事も可能で、となると請求できなくなる可能性もあります。 また、勝ったとしても、会社が素直に払うかどうかはまた別です。 中には裁判所命令に従わない会社もあります。 その場合は自分で差押えなどの手続きを取り、自分で取立をする必要があります。 会社が使っている銀行の支店名まで分かっていれば預金を押さえる事もできますので、 場合によっては簡単にできますが、会社の資産がどこにあるか分からない場合、 または、全くない場合は、難しくなります。 日頃から証拠の保全と情報収集が必要です。

noname#80387
質問者

お礼

 2回もお返事ありがとうございます!深夜割り増しは給料明細の「深夜割り増し」「時間外」の欄に何も記入されていないので大丈夫だろうと思います。  裁判所の命令に従わないのは困りますね。自分で手続きをするのは面倒ですが最後まで頑張りたいです。  情報収集はこまめにやりたいと思います。  非常に参考になりました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

3の方が正解ですが、多少付け足せば、 具体的には1日毎に四捨五入などの労働時間の簡略化は認められていません。 ただし、1ヶ月を合計してその端数を四捨五入して、時間単位の計算とする事は認められています。 休憩がないのも違法です。 6時間を1分でも超えれば、途中に45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩時間を設けなければなりません。 (ただし、無給でかまわない) サービス残業など未払い賃金の時効は2年ですので、それだけ溜まったところで請求して辞めるのが良いかもしれません。

noname#80387
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます!詳しい説明で助かります。休憩がない日もあります。これは時給アルバイトなのでかまわないのですが覚えておきます。  最後の時候は2年で溜まったところで請求しても良いかもとありますがこれは本当に可能でしょうか?

  • eegoiste
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

大体の会社では、6時間30分という計算になるとおもいます。 また23:58に出勤ならば00:00からの計算になる会社がほとんどだと思うし、06:25ならば06:00までの計算になると思います。なぜならば、 給与は30分単位で計算されるからです。15分単位なら入りの時間は00:00で変わりはないのですが、出の時間は06:15になると思います。 給与は30分単位と自分でも書き込んでいるということは、面接あるいは何か他のかたちでその点については説明を受けていると思うのでこの点についてはなんとも言えないと思うのですが・・・ 深夜手当てについては時給に組み込まれている場合もあるので就労規約などもう一度見直したほうがいいですね。 8時間以上の残業手当については、時給の1.25倍は請求できると思います。その点については自分で会社に言う事ができなければ、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。 だれが監督署に行ったのかとかは会社にはわからないようになってるはずです。たぶん・・・

noname#80387
質問者

お礼

 そうですか。なかなか厳しいものなのですね。とにかく悔しいので頑張ります。やはりとにかく監督署に行ってみます。ありがとうございました!

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

まずは労基署に相談。解決しなければ、裁判を見据えて弁護士に相談。

noname#80387
質問者

お礼

 そうですね。自分もその方がいいと思ってはいました。さっそく行ってみます。ありがとうございました!

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