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未払い残業代請求訴訟について

退職した会社に対して未払い残業代の支払を求めて監督署に申告しました。監督署は是正勧告を行ってくれたのですが、会社が支払を拒否したので、本人訴訟を検討しています。こちらの陳で監督署の是正勧告について述べた場合、被告である会社は、是正勧告の内容について明らかにする必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

原告が述べたのなら原告が明らかにする必要があります。 その正当性について争うなら被告が何かを出す必要があるかもしれませんが、「未払い残業代の支払い」の裁判だとすれば、被告側がそのことについて申し立てる可能性はないと思います。 「そのような残業は下命していない」という事実認定から入るのではないですか? 労働基準監督署からの勧告は事実認定にほとんど影響ないですから、被告側が明示することもないと思います。 本人訴訟の場合は、証拠能力について相手の弁護士から(戦術として)攻撃を受けやすいので、証拠の提示については十分に検討したほうが良いです。

gosaku
質問者

補足

>本人訴訟の場合は、証拠能力について相手の弁護士から(戦術として)攻撃を受けやすいので、証拠の提示については十分に検討したほうが良いです。 「たぶん残業命令はしていない。」と会社は反論してくるということでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

監督署の是正勧告の有無は単なる事情にすぎません。勧告がなされていようがいまいが裁判の結果には影響しません。裁判の争いは,あなたが残業代を請求する権利があるかどうかですから。 残業代があると認定されるためには,正規の勤務時間は何時から何時までで,それを超えていつ何時間勤務したか,その場合の超勤単価は1時間あたりいくらかということなのではないでしょうか。

gosaku
質問者

補足

完璧とまでは行きませんが,かなり証拠はそろっております。(時間が明らかになるもの。支払いの明細,就業規則,採用通知書等々)

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