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残業代請求訴訟と是正勧告

退職した会社に対して残業代の未払いについて労働基準監督署に申告したのですが,会社が勧告に従わないので提訴を検討しております。 サービス残業分と一部の手当が残業代算定に含まれておりませんでした。 両方とも是正勧告が出されております。 この場合,上記の内容について会社が争って来た場合には,是正勧告が出されたことを立証できれば,証拠として採用されるのでしょうか?

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noname#21572
noname#21572
回答No.3

監督署で録音したテープとその反訳書を書証として使うのも手ですが,これをもって,他の要となる 証拠をさらに強固なものにするというのならわかりますが,これだけというのはどうかと。 録音内容が,相手が監督官であるとして,同人を人証申請しても,民訴では,まず採用されないと思います。 また,刑事告訴の件ですが,この程度の労基法違反の罪ですと,まず,起訴猶予だと思いますので,不起訴の記録は,送付嘱託に応じてくれません。検察庁は。 但し,一定の要件のもと,不起訴記録の開示を認めることがあるようです。これについては,法務省内の検察庁のサイトで詳しく述べられています。 まあ,捜査段階の自己と捜査官とのやり取りを録音するのも可能であろうし,最終的に,処分通知書で,被告訴人会社等の処分結果がわかるので,これを証拠とするのもありかと。 ただし,監督署は,一般に是正勧告に応じない程度では,立件しないことも多く,必ず刑事事件として立件を希望するのなら,告訴しかないでしょう。

kotawashi
質問者

補足

調査嘱託が認められる可能性はあるでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#21572
noname#21572
回答No.2

是正報告書は,労基署と被告会社の法律関係に基づいて作成されたものと思いますので,労働者である原告との間の法律関係文書とは,判断されないかも知りません。 だだ,民訴では,だめもとで,採用されることが希薄な,証拠申出を大量にすることもあり,1度やるだけやってみてはどうですか? なお,文書提出義務の原因の書き方としては,抽象的に,「民訴法何条の1号文書に該当する。」といった具体性を欠く方法でも受け付けてはくれますし,このような書き方で,認容する決定がでることもあります。 後,他の方法ですが,労働局に対して,個人情報開示請求することも考えられます。 文書の特定としては, 東京労基署に対する何時何時付けでなした高村商店に かかる労基法20条違反に基づく申告により作成された申告処理台帳の一切。 手数料は,300円です。 私の独自の考え方ですが, 裁判所に対する証拠方法の申し出は,採用されなくても,もともと,と考え,私は,何でもかんでも,例えば証人尋問の申出でもかなりの数の申出をしたことがあります

kotawashi
質問者

補足

こういうのはどうでしょうか? 1)監督官は当方が監督署に行けば説明してくれるそうなので 相手に了解を得て録音する。だめならメモを残しておく。 また、是正勧告に応じておらず、支払いがないので刑事告発をした場合は 民事訴訟とは関連できるのでしょうか?

noname#21572
noname#21572
回答No.1

残業手当を訴訟で請求するとなると, 当然,原告が超過勤務をしたこと, そして,これに対する手当がいくらになるのか 主張し,立証する必要があります(被告が否認したとき)。 この場合,労基署作成の是正勧告書や被告作成の是正報告書は,原告の上記の主張を裏付ける証拠となります。 この場合,被告が上記文書の任意提出をしない場合,裁判所に対し,労基署に対する文書送付嘱託の申立をすればよいですが,たいてい,裁判所はこれを採用しますが,労基署が送付嘱託に応ずるかどうかは,労基署の担当者の判断で,送付に応ずることもあれば,プライバシー云々で拒絶する場合もあります。 私の場合(解雇無効訴訟ですが)は,労基署は拒否してきました。 文書の特定としては, 原告を申告人とする,東京労基署に対する,平成15年1月1日付けでなされた株式会社木村商店(架空)の労基法15条違反に基づきなされた申告処理台帳の一切。

kotawashi
質問者

補足

くわしい説明ありがとうございます。 監督署が文書送付嘱託に応じなかった場合ですが、被告(会社)は監督署に対して是正報告書を提出しているはずです。この是正報告書を文書提出命令にて提出させることで対応可能でしょうか?

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