労災申請について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 私は会社員でコンピューター関係の仕事をしています。最近、毎日のモニタとのにらめっこで眼精疲労がひどくなりました。病院で診断を受け、新しいメガネを作りました。会社が労災申請をするよう言っていますが、治療費とメガネ代は申請できるのでしょうか?
  • 会社員の私はコンピューター関係の仕事をしていますが、最近、眼精疲労がひどくなりました。病院で診断を受けた結果、メガネの中心点と私の目の中心点がずれていることが判明しました。毎週通院して新しいメガネを作りましたが、会社が労災申請すると言っています。診断書は申請できるのでしょうか?
  • 私は仕事で毎日モニタとにらめっこしており、眼精疲労がひどくなりました。診断ではメガネの中心点と私の目の中心点のずれが原因と判明し、新しいメガネを作りました。会社が労災申請をしろと言っていますが、治療費とメガネ代は申請できるのでしょうか?どなたか労災に詳しい方、教えていただけませんか?
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これって労災下りるのでしょうか?

今日は。宜しくお願い致します。 実は、私は会社員なのですが、コンピューター関係の仕事をしています。 毎日毎日モニタとにらめっこで、1年半過ごしました。が、そこで、毎日のにらめっこと、重なった仕事がある月が(4ヶ月連続)とても忙しく、ずっと前からたまりにたまった眼精疲労が一気に噴出しました。 毎日頭痛に悩まされ(酷い時には、吐きました)、でも、仕事が忙しいので休むわけにもいかず(また肩こりも酷くなって)、とうとう我慢しきれず病院へ行きました。 診断は、やはり眼精疲労と、(普段メガネをかけているのですが)メガネの中心点と私の目の中心点がずれている為に更に目に負担をかけていた…と言うことでした。 毎週病院に通い、先日処方箋をもとに新メガネを作りました。 これで、暫くは逃げられるとは思いますが、でもこの仕事をやっていく上では、一時的なものだと思っています。 あとは、更に眼精疲労に対して疲れをためないか…と言う事でしょう。 …話が逸れてしまいましたが、会社が「労災を申請する」と言うのです。その為には、診断書が必要です。治療費とメガネ代って申請できるものなのでしょうか?診断書は只ではありません。申請して駄目だった…では、私の負担ばかりなのです(会社は勿論診断書代を負担してくれません)。 いくらか、貰える可能性があるのなら、会社の言う通り申請に応じてもいいとは思うのですが、どなたか労災に詳しい方、(できれば詳しく教えていただきたいのですが)可能性だけでも結構です。 宜しくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.1

 ちょっと長くなりますから、この文章はなるべく大きな字で紙に印刷して読んでいただけると幸いです。  職務中に負った傷病が労災に当たるかどうかの判断は、業務遂行性、業務起因性の2つの基準からその扱いが法に照らして客観的に決められます。  業務起因性とは業務と身体を加害する事故との相当因果関係、災害と傷病等の因果関係の2つにより判断されます。業務遂行性とは、労働者が使用者の支配下に入っている状態であるかどうかということです。  労災が適用されるかどうかは、業務遂行性が考慮され、その次に業務起因性が吟味されます。ただし、本人が先天的に持つ疾病に対する素因、体質、悪化する前の既存疾病加齢による自然悪化などの状況が判断に影響してくる場合もあります。たまたま、雇用者の管理のもとににあるときに発症した場合は、これらのご本人が従前から持つ素因と当該疾病の発症の原因を厳密に分離できないので業務上の疾病とされる可能性は少ないと思われます。  また、逆に素因となる疾病等があったとしても、業務に従事したことにより急激に症状が悪化したという事実があれば業務上の疾病と認められる可能性が大きくなると思います。  このように職業性疾病が労災に当たるかどうかという判断は細かな事実の積み重ねの上にありますことをまずご理解下さい。  そういうさまざまな要素を材料として判断すると、1年半という期間、症状の激しさ・悪化の速さ、診断の結果等を考えれば労災に当てはまるとは思いますが、ここに書かれていないであろうその他の多くの細かい条件もありますので、断言することはできません。  ただ一つ言えることは、現在の状況はたいへんにひどいと感じます。これが契機となって健康を長期に渡って害するようなことになるのは一番避けなければならないところです。多少のお金はかかるでしょうが、原因をはっきりと周囲の人にも認識してもらうため、申請をお出しになってみられてはどうでしょうか。  典型的なVDT障害とお見受けしましたので、非常に件数が増えているともお聞きします。簡単な判断基準が当局にあるはずです。 >治療費とメガネ代って申請できるものなのでしょうか?  保険給付は、原則として療養の給付の場合、「療養の現物給付」となります。医療機関が政府にその医療費を請求し精算する形で行われます。ですから眼鏡が治療材料として認められれば給付の対象になると思われます。ただし事後に現金での支給になるかどうかは申請後でないとわかりません。  療養のため働けなくなった場合は所得保障の意味合いとしての休業給付が行われます。これは3ヶ月間の支払賃金の総額を3ヶ月間の暦日で割った平均賃金を基礎に行われます。このあたりの細かいことは労働基準監督署でお聞きになると教えてくれるはずです。  お金の問題よりは遙かな重大なことですので、このような匿名で尋ねて匿名で答えるというサイトでは責任の所在に明らかに限界があります。会社に社会保険労務士さんがいらっしゃるならその方に相談されたあと、労働基準監督署に相談されるのが良いかも知れません。このサイトにも確か労務士のかたがおいでになるのですが、めったにでてこられなくて。  以上は私がつとめていた頃総務としてノートにまとめておいた知識と情報に基づくものです。  業務その詳しい基準については参考になると思われるサイトを以下のURLにあげておきます。これもなるべく大きな字で印刷してお読み下さい。 お大事に。

nekolove_2001
質問者

お礼

大変詳しいアドバイスを有難うございます。 読んでいて、何だか不安になってきてしまいました。 私はこの眼精疲労は、目の疲れ…程度の思っていたので、会社が労災申請すると言ってきたことに対し、そんな大げさな…等と思っていたのです。 でも、治療費が出るなら申請したいけど、こんな程度で下りるの??なんて不安になりかけていたのも事実です。 VDT障害…ですか、ちょっと勉強してみます。 前例が無いので下りるかどうか解らないけど、申請してみよう と会社が言っていたので、ではやってみようかな…と思いました。 >ただ一つ言えることは、現在の状況はたいへんにひどいと感じます。これが契機となって健康を長期に渡って害するようなことになるのは一番避けなければならないところです。多少のお金はかかるでしょうが、原因をはっきりと周囲の人にも認識してもらうため、申請をお出しになってみられてはどうでしょうか。 はい、かなりつらいです。でも、この仕事を辞める気にはなれませんので、それも困っています。 >保険給付は、原則として療養の給付の場合、「療養の現物給付」となります。医療機関が政府にその医療費を請求し精算する形で行われます。ですから眼鏡が治療材料として認められれば給付の対象になると思われます。ただし事後に現金での支給になるかどうかは申請後でないとわかりません。 では、支給はメガネで貰うかも知れないと言う事なのでしょうか(確率の問題としまして)?そんなのは、変な話困りますね(笑)。もうメガネは要りませんよ~。 ご心配有難うございます。労災が下りるといいなと思います。

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