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年間収入が130万未満なら扶養家族を抜けなくてもいい?

 現在、家族の扶養内でアルバイトをしています。 そこで以下の点についてご存知の方にお聞きしたいんです。  1: 年間収入が130万円未満なら扶養家族を抜けな   くてもいいと聞いたのですが、これはあっていま   すでしょうか?    バイト先の人間は、「130万ではなくて103   万を超えたら扶養から抜けないとだめなので     は?」というのですが。   130万未満なのか103万未満なのか、   どちらが正しいのでしょうか?   ご存知の方教えてください。 2: また、扶養家族に入っている状態で年間収入が   130万か103万を超えると 罰金を払うことに  なるとも聞きました。   この場合も130万と103万、どちらの額を超え  ると罰金をはらうことになるのでしょうか?  ご存知の方 教えてください。宜しくお願いします。     

  • gent
  • お礼率34% (30/87)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

良く、混同されがちですが、ひとくちに扶養と言っても、所得税の扶養と健康保険の扶養の二種類があります。 所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に扶養に入れます。 こちらの方は、向こう1年間、これから先の年換算での見込み額ですので、1月~12月という区切りは関係ない事となりますし、基本的に過去の収入は関係なく、これから先、月額で言えば108,333円を超える収入を毎月得られる見込みとなった時点で扶養から抜けなければならない事となります。 ですから、それぞれ判断基準は違いますが、簡単に言えば103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養のボーダーライン、という事になります。 罰金というのは、ちょっと違うと思います。 もし、所得金額がオーバーしているのに、扶養に入れてしまっていて、それが後でわかった時は、控除しすぎていた分に対応する所得税を追徴される、という事です。 また、会社によっては、扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給している所もあり、そのような所で、誤って扶養にしていた事がわかった場合は、遡って家族手当の返還を請求されるケースがあったりもします。

gent
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。 実際 108333円を毎月得られるわけでなければ (その上で 130万未満なら) 健康保険の扶養に入っていられるということなんですね。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

家族が質問者さんのことを、税金上の扶養=扶養控除の対象としたい場合は、103万円を超えてはいけません。 103万円を超えた場合、超えるだけで罰金を払うことになるわけじゃありません。 超えただけなら、扶養控除の対象にしない=税金の計算をする際、扶養控除を申告しなければ良いだけです。これだと、質問者さんのことを扶養控除の対象にしようと思ってた人の税金が、少し高くなりますけど、これは罰金というわけじゃありません。 強いて罰金が関係するとなると、質問者さんは扶養控除の対象にはならないのに、扶養控除を申告して税額を安くしたままでいた場合、「税金、足りません」ということで、不足分の税金の他に追徴課税が発生します。 この追徴課税が、罰金とも言えます。 さて、ここまで来ると、「じゃあ130万円っていうのは、何なんだ」って疑問が出てきますよね。 これは、社会保険上の扶養のことです。税金上の扶養とは別々であり、関連してません。(仕組みが違うので) しかも、年間130万円ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円なんです。 どういう事かと言うと、1月から6月まで、毎月20万円くらいのバイト収入があり、バイトを辞めて7月から12月は無収入になったとします。 この場合、6月までは「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態」なので、社会保険上の扶養には入れません。 しかし7月から12月は無収入=向こう1年間の収入見込みが130万円以下(0円)ということで、社会保険上の扶養に入れます。 ところが1月~12月の年収は120万円となるので、7月以降は社会保険上の扶養に入れているにも関わらず、税金上の扶養には入れません。 この逆で、年末近くから「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような収入を得る状況が、開始された」場合は、社会保険上の扶養からは外れますが、103万円の壁さえ越えていなければ税金上の扶養に入れます。

gent
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございます。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

税法上の扶養という意味なら、103万円を超えると扶養から抜けることになります。 一方社会保険法上の扶養という意味なら130万円以上で抜けることになります。 もし、「健康保険証」の扶養から抜けるという意味でなら、130万円未満ということになると思います。 (但しバイト先の社会保険などに入っていない場合です。) なお、税法上の扶養から抜けた場合、家族のかたが支払う所得税が若干増えることにはなると思います。 簡単ですが、ご参考まで。

gent
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 助かります。

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