• ベストアンサー

親の債務を肩代わりします。

はじめましてjonmamaです。 叔父の会社が倒産し、父と叔父さんの娘婿(同居)が、 連帯保証人になりました。 借金が多く叔父の家の処分などで、残金は1500万円になりましが、2人での毎月の返済では、どうにもならず、とうとう信用保証協会から、父所有の土地を売却し、返済するように言われたそうです。 娘婿の方は、父から現金も借りており、年間50万円の返済で、精一杯なのです。 父は、昨年土地の一部を売却し、600万円を返済しましたが、残金900万円は、900万円相当の土地がありますので、その土地と交換で、私が肩代わりする事にしました。 質問したい事は、 1.父の年齢が80歳なので、その土地は、私が買うより相続した方が良いのではないかということ。 2.債務が終了後、娘婿にはお金の請求ができるのかということ。 以上ですが、他に方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

相談者様が混乱するといけないのではっきりさせて起きますが、普通に娘婿に請求は可能です。 同じ借金の連帯債務者であれば娘婿であろうが請求できます。 当然叔父にも請求できます。 また、以下についても話をややこしくされているようですのではっきりとさせておきますが誰も銀行に返済する分担額とは申しておりません。 私の言う分担額というのは連帯保証人の間での分担額ということです。 相談者様はその点について質問されておりましたので。 それを踏まえたうえで分担額以上支払われていればその分を請求できると言うことです。 詳しい判例や法解釈を書くと余計にややこしくなりますので変わりに民法の根拠条文を載せておきます。 民法第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

jonmama
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございました。 今回の事で、連帯保証人について、とても勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

ただの保証人と連帯保証人は全く違います。 連帯保証人は抗弁権がありませんから、債権者から全額支払いを求められたら全額支払わなければなりません。 ただの保証人であれば、下記の方が言ってるような責任しかありませんが、連帯保証人は実質、債務者と一緒なのです。 現在の保証人制度はほとんどが連帯保証人を求めてきていますので、今回の件も連帯保証人になっているものと思われます。 また、代払い後に娘婿に請求できるかの点については、出来ないと思います。 何故なら、あなたは叔父さんの連帯保証人であって契約が成立していますが、娘婿とは直接の契約はありません。 ですから、叔父さんに請求することは可能ですが、娘婿には請求できないと思われます。 一応、保証人と連帯保証人のちがいについてリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
jonmama
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 いろいろと勉強になりました。今度の話し合いでは、皆さんのご回答を頭において、誠意を持った話し合いをしていきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

つまり叔父さんの借金に対して連帯保証人が3人ということでよろしいでしょうか。 それでしたらそれぞれの負担は4分の1ずつとなります。 よって1000万を超える額を支払った場合はその分を叔父さんを含めて3人の方に請求できます。 ちなみに連帯保証人になった事情によっては支払った額を全額叔父に請求することも可能です 例えば、一切迷惑をかけないとお願いされていた場合などです。 ですがこの場合はおそらく裁判になり、その際の立証等も非常に困難だと思います。

jonmama
質問者

お礼

有難うございます。 大事な事を言い忘れていました。叔父さんは自己破産しています。  法的な事は、大体理解できました。後は、誠意をもって、今後の話し合いをしていきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

おそらく贈与税よりも相続税が安いということをおっしゃってるのだと思いますが、 普通に贈与契約ではありませんのであまり深く考えるほどでもないかと思います。 ちなみにお金の請求に関してですが、 叔父の会社の連帯保証人にお父様と叔父の娘婿、 という形であれば最初の債務の3分の1ずつの支払い責任があります。 最初の借金の額がわかりませんが、その額に対して3分の1の責任があるということです。 その額以上をお父様が支払っていればその責任以上の分に関してのみ、叔父やその娘婿に請求できます。 例、500万の責任があり、800万支払った場合は300万の請求が可能。

jonmama
質問者

お礼

回答有難うございました。 1点目については、補足して質問し直します。 2点目は、とても参考になりました。最初の債務が4000万円以上だったので、請求は微妙です。しかし、連帯保証人の中に娘の名前もあった様な気がします。その場合は、4分の1でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

1について お父さんが生きておられるならば相続は出来ません 2について これは誰がどのようなお金を請求するのでしょうか?

jonmama
質問者

お礼

jun2004aさん回答有難うございます。 1点目は補足して質問し直します。 2点目は、父が娘婿に対して、1500万の内のいくらかを請求したいと思いました。 しかし、父が高齢なので、回収が長引く場合は同居している兄が法定分だけでも請求したいと思います。

jonmama
質問者

補足

1について補足します。 父は、土地を手放すことを、とても辛く思っています。 同居している兄は母親名義になっている現在の住居と敷地があるので、土地を売却して、残りの900万円を用意することを望んでいますが、あまりにも両親がかわいそうなので、兄の了解を得て、私が土地もらう代わりにお金を立て替えることにしました。 せめて父の元気な間は土地をそのままにしておきたいのですが、私や兄もこの先どうなるかわからないので、すぐに取得税を払って土地購入をするか、それとも何年後かに遺産相続するかで迷っています。 

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 親の借金の返済肩代わりについて

    私の父なのですが銀行など数社から借金が総額800万円ほどあります。そのうち連帯保証人がついているものが1件ありあとは保障協会が保障しています。自己破産については今は取り立ての催促がここ2~3年ほどきていないこともあり今のところ考えていません。(司法書士に相談済) 今回連帯保証人がついている1件についてその保証人の方から半ば嫌がらせ的なことをされ私の主人の実家にまで迷惑をかけているため私が肩代わりして返そうということになりました。ただ親の名義でそのまま返すと他の借り入れ先から何か言われる(司法書士の方にそう言われた)ということで私名義で返済することになります。もしこの先父が亡くなったときには借金が残っているので相続は放棄する予定です。この場合今回私名義で返済する借金は何か相続放棄のときに悪影響を及ぼさないか(放棄できなくなるとか・・・)心配になりました。大丈夫でしょうか?

  • 自己破産した親の叔父への負債の相続

    下記のような場合の遺産相続について教えて下さい。 父の会社が倒産し、父と連帯保証人となっていた母が二人とも自己破産しました。 しかし、借金の中には叔父が連帯保証人になっていた分が1700万円ほどあり、 とりあえず叔父が肩代わりして払った上で、父が叔父に借用書を書き、 毎月いくらかづつ返すという話になっているそうです。 この場合、もし父母が他界した場合、法律的に見て 子供である私と兄に叔父への借金返済義務があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 債務は相続人と保証人どちらに請求されるものですか?

    叔父がなくなった際に、550万円ほどの債務があり、連帯保証人である叔父の妹(私の叔母)に債権者から叔母へ返済の方法について話がしたいと連絡がありました。 親族のなかでは土地家屋を売却したお金で返済したいとおもい、相続が確定するまで返済をお待ち下さいと伝えたのですが、債権者は連帯保証人に返済を迫っています。 事情があり、相続人が確定できず弁護士と相談しようという矢先なのですが、債権者と交渉すべきでしょうか。 他の金融機関は相続が決定するまで返済を待ってくれると言っています。 まず相続人、相続人が支払い不可能であれば連帯保証人に、という流れだと思っていたのですが。。。 アドバイスいただけますと大変助かります

  • 奨学金を親が肩代わりしてできるだけ早く返すには

    子どもの大学の費用を教育ローンの代わりとして奨学金を借りました。残金が3人分で約1000万あります。親が肩代わりして一括返済すると相続税等の税金がかかるということを知りました。できるだけ早く、税金も安く(できれば0円で)奨学金を返すにはどうすればよいでしょうか。

  • 借金の肩代わりの請求について

     現在、金融機関に100万円借金があります。一応、連帯保証人がいます。その連帯保証人の150万円の定期証書を担保に借金をしているのですが、私に支払い能力がない場合どうなるのでしょうか?一時的に担保で肩代わりしてもらっても、連帯保証人から100万円の請求が来るのでしょうか?また、それには必ず応じなければいけないのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • ★連帯保証債務だけで自己破産、信用情報の影響は?

    ★連帯保証債務だけで自己破産する場合、個人信用情報への影響は? そもそも(保証協会へ借入金2500万円)の連帯保証人債務の立場で、連帯保証人は、その連帯保証債務が理由で先に自己破産で来ますか?? (信用保証協会の連帯保証債務2500万円。他に借金なし。) 将来、主債務者が会社(倒産/廃業)の場合、連帯保証人へ債務が移ると思うのですが、その後、連帯保証人が派遣社員やアルバイトの場合、返済毎月20万も30万も払えません。 (1)そこで実際問題、連帯保証人が派遣社員やアルバイトの場合、保証協会との交渉で今後ずっと毎月1~2万円とかで話しがつくのでしょうか?? (2)返済金額(死ぬまで)が上記の金額(1~2万)でもいい場合、返済に遅滞がなければ個人情報(全国銀行個人情報センター、CIC、JICCなど)にキズがつかないのでしょうか? ★毎月1~2万円×12ヶ月=年間12~24万円返済、 (死ぬまで、あと40年あるとすると、、) ★12~24万円×40年間=480万~960万円(遅延金は膨れ上がると思います)*2500万まで、およそ届きません。死ぬまで40年間、借金と心中して、毎月1~2万円の返済を生活費と考え払い続ける。 ★その間、遅滞なく払っている限り、個人信用情報はキズが付かず、クリーンでしょうか??(車や家のローンやクレジットカードなど組める?) ★それともスッキリ自己破産して10年官報に乗って、クレジットヒストリーをクリーンにすべきでしょうか? ★そもそも主債務者(会社)が、保証協会へわずかでも返済いる限り、連帯保証人は先に連帯保証債務を理由として先に自己破産できますか??

  • 親の借金を肩代わり

    親が経営している会社が約3000万の借金があり、長男の私が肩代わりできないか相談されました。 具体的には、会社名義の住宅を私が住宅ローンで買い取る形です。 住宅には銀行など複数の担保があり、消すには2500-2800万くらい必要です。 私も借金の一部の連帯保証人になっています。 ちなみに私は年収450万で、借金も400万ほど返済中です。 ほかの方法として親に自己破産してもらうのはどうかなとも考えています。 なにかアドバイスありましたらお願いします。

  • 連帯保証について

    父が事業をしていて、現在銀行に3500万円(土地建物担保付、保証人として、私、親戚の伯父)。さらに同銀行に保証協会保証付き1500万円の借入れがあります。事業は、今ほとんど収入をもたらさず、借入れが返済できない状況です。 家屋敷(店舗兼用)を隣人に売却しようとしたら、3500万で買ってもらえるようになりましたが、銀行は5000万全額返済しないと担保を抜かないとのこと。あるいは残りの1500万のしっかりとした返済計画を出したら相談にのってもらえるかも知れませんが、自分にはそれだけの所得がありません(会社員で年収400万、44歳、妻、子供1人)。もう一人の連帯保証人である伯父は、すでに1000万近く立て替えてもらっているし、破産だけはしたくないので、残りの返済金を私の名義に変えて、ゆっくりでも返済しろと言われています。 しかしそんな資金的な余裕は自分たちには無く、途方にくれています。個人再生の手も考えましたが、伯父は高齢で定収が無い(農業所得有)ので再生は出来ず、するとしたら破産になってしまいますが、家屋敷があるので破産は絶対しないと伯父に言われています。 何か良い方法は無いでしょうか。

  • 親が連帯保証人になっています。

    父が、伯父の連帯保証人になっています。 約25年前に伯父が事業を始める為に事務所が必要になり、伯父の家族と私達の家族、そして祖母と同居していた家をビルディングに建替えました。それ以来祖母の面倒は父がし、伯父一家は別のところに住んでいます。(この時の連帯保証人です) 最近伯父の会社の業績が悪化、多額の借金の為に土地と建物が競売にかかっていると聞きました。 ここに住み続けることも可能かと思いますが、いつまでいられるかわからないし、いっその事マンションを購入して引っ越そうと思います。 父と私で親子ローンを組んだ場合、名義と所有権を私だけのものにすることは可能でしょうか。 父は連帯保証の弁済でマンションを差押えたりするのではと心配しています。 どうするのが一番いいか教えていただけたら幸いです。

  • 債権の肩代わり依頼されてます。

    当初 地主さん(夫婦連名)に9年前 約700万債権 担保 一部の土地担保で700万貸しました。 4年前  夫婦連名 片方が他界   3年前 返済が止まる。 (残金250万円)  2年前 残った債権者が入院してるので待って  1年前 担保抑えようとしたら、返すからまって! 相続中で待って! その担保として土地が → 相続トラブルと近隣の土地境界トラブル+ 建物別名義(さらにお爺さん名義)など事。  現在、等々跡継ぎ予定の相続人より 返済を肩代わりすると申し立てがありました。 その条件は 親の名前を外す。担保無しで、私が払うと言う事です。  此方としては返して貰えれば 宜しいのですが返済計画がはっきりしません。 月不安定な仕事の方なので承諾損になりそうなのです。  肩代わりして頂いたのが宜しいのでしょうか? → 相手の手口? 肩代わりした相手と、借用を取り決め契約しその後 自己破産されたら 公正証書作って貰う手間損も考えられます。 この場合、 どうしたら良いのでしょう?