預金1000万まで保障される法律とは?

このQ&Aのポイント
  • 預金1000万まで保障される法律とは、国内に本店のある銀行の預金が保護される法律を指します。
  • しかし、外国に本店がある銀行やネットバンクについては銀行が破産した場合、預金は全額返ってこないことに注意が必要です。
  • ただし、ネットバンクについては、特定の加盟銀行に預金することで、1000万までの預金が保護される制度があります。
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預金1000万以内なら保障する法律って??

こんにちは。 郵便局って1000万までなら貯金を保障してくれますよね。 国内に本店のある銀行の預金も、1000万までなら保障してくれるという法律で保護されている。でも外国に本店がある銀行やネットバンクについては銀行が破産した場合は預金は全額返ってこない。 …という知識があったのですが、ネットバンクでもあるところに加盟しているところ(もしくは資格??)は1000万までならお金が返ってくるという話を聞きました。 そこで質問です。 (1)上記の理解で誤っている部分があれば指摘してください (2)郵便局は1000万までなら貯金保護してくれる、と理解していますがそれって郵便局がつぶれた場合の話でしょうか??それ以外ってありますか??それとも郵便局は1000万までしかお金を預けられないということでしょうか。 (3)加盟(??)すれば1000万までなら預金を保護される…というのは何のことでしょうか。また、加盟銀行の一覧のようなものが紹介されているhp、本などがあれば教えてください。 以上、理解が薄いためややこしい質問になってしまってごめんなさい。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • datyu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#16474
noname#16474
回答No.1

http://www.dic.go.jp/ 預金保険機構に加盟している金融機関ですね。 機構に保険料のようなものを支払い、 破綻した場合、機構が保障します。 郵便局は1人1,000万円までしか預金出来ませんね。 民営化したらその上限もどうなるかわかりませんが。

その他の回答 (2)

回答No.3

少し補足しますね。 農協・漁協などは「預金保険機構」ではなく、「貯金保険機構」に加盟しています。 内容はほぼ同じだと理解しています。

参考URL:
http://www.sic.or.jp/index.html
noname#16474
noname#16474
回答No.2

#1です。 下記HPに加盟金融機関一覧がありましたね http://www.dic.go.jp/kikan/kikan.html

参考URL:
http://www.dic.go.jp/kikan/kikan.html

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