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ネットオークション手作り品の製造物責任は?

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>「自分で作っている商品」つまり手作りの商品です。 僕もそのつもりで回答していますよ。 だからこそ、 「特定物売買(『同じ種類の物ならOK』ではなく、まさに売主が指定している物自体の売買)になる」 「製造物責任法に言う製造業者等に当てはまらないのではないか」 という前提を置いたわけですから。 さらに、現行の日本法は 「買う側(消費者と言い換えてもいいでしょう)もちゃんと考えろ」 が前提になっていますし、 (このあたり「消費者には手取り足取りしなければだめ」的な価値観のアメリカとは異なる) 僕個人もその価値観に同調していることも認めます。 以上が一般論ということで… さて、PL法が適用されるかどうかは、売主がPL法に言う 「製造業者等」に当てはまるかどうかが大きなポイントだと思います。 (当てはまれば、作っている物によってはPL法にいう責任は発生すると思います) これは、「個人的にオークションに出品している」だけでは 当てはまるとも当てはまらないともいえないです。 最初の回答で「趣味でやっているものをちょっと…くらいじゃだめだろう」と書きましたが、 繰り返しやっていれば「趣味でやっているものをちょっと…」とは呼べなくなってくるでしょうし、 個別の事例について具体的に判断するしかないと思います。 で、質問者の方は理解されているようですが、Q&A読者向けに念のため書きますと、 (以下、かなりざっぱな説明ですが、よくある誤解を解くには十分だと思いますので) PL法による製造物責任が発生するためには、その要件もいくつか定められていて、 「製造物の安全性に関わる欠陥によって生命、身体、財産の損害が発生した」 のでなければなりません。 従って、 ・製造物の欠陥によること ・その欠陥が安全性に関わること ・生命・身体・財産に関わる損害が発生したこと(ちなみにその物自体が壊れた、だけではだめ) がPL法による製造物責任の要件になります。

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