• 締切済み

ネットオークション手作り品の製造物責任は?

ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 お店で販売されたものには「製造物」や「販売物」にたいして「製造者」「販売者」の責任がそれぞれあると思います。 PL法などがぱっと浮かぶ位の知識しかありませんが。 通販という形態での販売でも、そうした責任をきちんと果たせるよう、連絡先や返品方法など表示させていますよね。個人のネットショップでももちろんやっています。 でもオークションを使った販売では、手作り品を販売している方が多いのに「ノークレーム・ノーリターンで」とか「ハンドメイドということを理解して入札ください」、「粘着質な方の落札はお断り」などの「あらかじめクレームや返品は受け付けないよ」というスタンスが多く感じられます。 たまたま見ていたのはスリングという抱っこ紐だったのですが、使用方法が正しくとも、強度の問題で事故が発生する可能性だってあると思います。 メーカー品が高いのは、そうした検証を何度も行い、安全性を確かめるというコストがかかっているから値段もそれなりにする。そして個人のオークションの品は、そうしたコストがないから安い、というのは解ります。でも安いからといって、何の責任も取りませんっていうのはありなんだろうか、と疑問に思ってしまったので。。。。 オークションであれば、作って売るという行為には責任はまったく発生しないのでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>「自分で作っている商品」つまり手作りの商品です。 僕もそのつもりで回答していますよ。 だからこそ、 「特定物売買(『同じ種類の物ならOK』ではなく、まさに売主が指定している物自体の売買)になる」 「製造物責任法に言う製造業者等に当てはまらないのではないか」 という前提を置いたわけですから。 さらに、現行の日本法は 「買う側(消費者と言い換えてもいいでしょう)もちゃんと考えろ」 が前提になっていますし、 (このあたり「消費者には手取り足取りしなければだめ」的な価値観のアメリカとは異なる) 僕個人もその価値観に同調していることも認めます。 以上が一般論ということで… さて、PL法が適用されるかどうかは、売主がPL法に言う 「製造業者等」に当てはまるかどうかが大きなポイントだと思います。 (当てはまれば、作っている物によってはPL法にいう責任は発生すると思います) これは、「個人的にオークションに出品している」だけでは 当てはまるとも当てはまらないともいえないです。 最初の回答で「趣味でやっているものをちょっと…くらいじゃだめだろう」と書きましたが、 繰り返しやっていれば「趣味でやっているものをちょっと…」とは呼べなくなってくるでしょうし、 個別の事例について具体的に判断するしかないと思います。 で、質問者の方は理解されているようですが、Q&A読者向けに念のため書きますと、 (以下、かなりざっぱな説明ですが、よくある誤解を解くには十分だと思いますので) PL法による製造物責任が発生するためには、その要件もいくつか定められていて、 「製造物の安全性に関わる欠陥によって生命、身体、財産の損害が発生した」 のでなければなりません。 従って、 ・製造物の欠陥によること ・その欠陥が安全性に関わること ・生命・身体・財産に関わる損害が発生したこと(ちなみにその物自体が壊れた、だけではだめ) がPL法による製造物責任の要件になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>PL法などがぱっと浮かぶ位の知識しかありませんが。 個人的にPL法(製造物責任法)は少年法と並んでとかく誤解されている法律の代表格だと思っているんで、 原文を読んだことのない人には、是非読んで欲しいと思ったりしてます(6条しかないんですし)。 >「あらかじめクレームや返品は受け付けないよ」というスタンスが多く感じられます。 クレームはともかく返品は受け付けないのが(法的には)むしろ当たり前です。 特にオークションだとたいていは特定物売買なんで(そうじゃない場合もあるけど)、 本当は ・買う側=お金を払う ・売る側=品物を渡す でお互いの責任は果たしたことになります。 問題になるのは、品物が売ると言っていたものと違ったり、 実はその物として用をなさないほどの欠陥があって、 しかも売る側がそれを知っていて隠していた場合…のような限られた場面だけです。 実際には返品を受け付ける店はたくさんありますが、 これはあくまでサービスで、法的には義務でもなんでもありません。 >でも安いからといって、何の責任も取りませんっていうのはありなんだろうか 「何の責任も取らない」ことにはならないでしょうけど、 少なくとも日本の判例では、 買う側も「通常より安いからには何か訳がある」くらいは考えることが求められています。 >オークションであれば、作って売るという行為には責任はまったく発生しないのでしょうか? 「まったく発生しない」とは言いませんが、 少なくともPL法2条3項の「製造者等」に当てはまらなければPL法は適用されないでしょうし、 (個人的に趣味で作ったものをちょっとオークションで売ってみようか…くらいではだめでしょう) よく買う側が売る側に求める責任…「お客様は神様」的な責任は オークションに限らず法的には求められていないと思っていいと思います。 (返品はその代表例)

codomodake
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございます。6条しかないのだからまずは読んでから質問しろ、ですね。お恥ずかしい限りです。。。申し訳ありません。 ご回答頂きましたが、たとえば既製品の出品であれば、回答者さまの言う「品物」と「対価」の交換だけでよいかと思いますが、私が疑問に思っているのは、「自分で作っている商品」つまり手作りの商品です。 返品を自由にできる、とか言うのは、当然おっしゃっている通り、「サービス」でしょう。 しかし、本来の使用に耐えられないものを製作・販売した場合にさえ返品を受け付けない、というのは「お客様は神様」じゃなくても違うんじゃないか、と感じてしまいます。PL法という名前を出してしまったから、それに限定したお答えだったのかもしれませんが。 またご指摘頂いた原文も見てみましたが、2条3項に「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」にも責任を負わせることを規定とありました。 オリジナルのタグなどをつけている、などの場合は当てはまりませんか?(というと、じゃあタグが付いてなければいいじゃないか、というのも出てきそうですねぇ・・・。それもなんだかなあと思いますが) また、重大な欠陥があり、かつそれを隠していた場合に限ると書かれていますが、私が調べてみたところ、欠陥の定義は (1) 設計上の欠陥 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった。 (2) 製造上の欠陥 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠いた。 (3) 指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。 とありました。隠してなくても、製作したものがうっかりミスなどで欠陥となることはあるのでは? そうなれば「気づかず出荷」することだってあるだろうし、それは検品や製作物のチェックを怠った為であるわけで(1)や(2)に該当するのではないでしょうか。

codomodake
質問者

補足

ごめんなさい、お礼の文字数制限でこちらにも・・・ 今回たまたま見てみたオークションの中に、かなりの手作り品出品者が多かったのですが、「手芸やお裁縫が得意な主婦のお小遣い稼ぎ」を安易にやってる感じがした(風潮的にもオークションで稼ぐ!みたいなのもありますし)ので、やはり多少なりとも金銭をやり取りする以上、自分の製作物にもう少し責任を持つべきではないかなぁと考えたのです。それであれば「ノークレームノーリターン」や「粘着質お断り」なんて言葉は出ないのではないかなと。私は何も「お客様だから」「金払ってるんだから」という上からの見方で、責任云々といっているわけではないです。気軽にそういうことしてリスクはないのかなと、いろいろ思うところがあったので。 しかし、オークション、という形態での取引であること(おっしゃっているように「特定物売買」であることで、そうした責任は問われないのかなぁ、とも思ったし、個人が法人としてではなく私的にやり取りしたレベルとして捉えて、商法や製造物に関する法律は及ばないところなのかな、どうなのかな、というのが不明です。 PL法上でもあるようにPL法だけではなく民法のからみもあるようですし、#1さまがおっしゃっているように商法とかいろいろ関連する法律があるようですね。 長々と書いてしまいましたが、けして反論しているのではありません。 有識者でいらっしゃるようなので、もし関連するような情報があれば調べて見たいと思います。ご教授いただければ幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まったく責任なしというわけには行きません。 有料で売っているわけですから商人、商行為として商法やその他の法律も適用されます。 ですから、もしそのような商品で事故が起これば損害賠償を求められる可能性も当然あります。 まぁ、買ったほうもそういうものを買ったということで過失ありということで多少相殺される部分もあるかもわかりませんが。

codomodake
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございます。 確かに、そういうものを買ったという購入者側の責任もありますよね。 商法に絡んでくるわけですね。なるほど・・・確かに商取引には違いないですよね、有償での取引なんだから。 手作り品はたくさんありますが、食べ物だとしたらほんとに健康被害が出るかもしれないし、例に出した赤ちゃんグッズでは生死に関わるかもしれない。洋服だってメーカー品にさえ針が混入とかありますし、個人レベルでの取引なんだからじゃすまない事故が発生する可能性はありますよね。 実際に、そうしたメーカー品ではない「ハンドメイド品」による製造物、若しくは販売者としての責任を問われたようなケースがあれば知りたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ネットオークションにおけるノークレーム/ノーリターン

    ネットオークションをたまに利用しています。多数の出品者が「ノークレーム/ノーリターン」と記載していますが、あれは法的にどのような効力があるのですか。簡単にでいいの説明してください。明らかにジャンク品とかをつかまされた場合でも返品とかができないのなら、詐欺師にとっては好都合な文句だと思います。以下に例をあげてみます。 自分の場合は、「外観に問題ありません」という革ジャンを買ったのですが、擦り傷/引っ掻き傷が多数付いていることを指摘すると、「私にとってはそれらは味わいですし、ノークレーム/ノーリターンと記載しています」と言われてしまいました。 友人の場合は「電源が入ることを確認済み」というコンピューターを買ったのですが、ジャンク品でしたので返品を申し出たら、「電源が入ると記載しましたがOSが立ち上がるとは記載していませんし、ノークレーム/ノーリターンと記載しています」といわれて返品を拒否されました。

  • オークションでノークレーム・ノーリターンって?

     オークションでノークレーム・ノーリターンってありますが、あれってどういうことなんでしょうか?  もし、不良品だったりしたら交渉で返品・代金変換というのは合法ですよね?

  • ネットオークションの返品について

    先日、私の出展した物が落札されたのですが、商品を送りましたら、説明と違うということで返品になりました。 6つのうち1つだけ題名に載せたキャラクターが載っていないという理由です。6つ揃っていたので高値をつけたのだからと言われ、全部返品、送料も往復私が持つことになりました。 これは、買った人がそう言ってきたのです。 私は、オークション初心者ですし、自分の住所や、名前も明かしてましたので、トラブルになるのは嫌でしたので、その通りに受けました。返品を受け付けずに、オークション上で悪い点数をつけられるのも嫌だったのです。 しかし、私は、題名が紛らわしかったのは充分認めますが、写真を載せてましたし、ノークレーム・ノーリターンで。と書いたのです。入札した人もそれを見て入札しているのですから、私だけが悪いとは思えません。 何かとても納得いかないのですが、どう思われますか? 似たような経験された方いらっしゃいますか? 相手に文句言うつもりもありませんが、今後の為にも、意見を聞いておきたいので。今後は、トラブルのない様、私も説明文をできるだけ詳しく書くつもりです。

  • 製造責任について

    タイトルとは少し意味合いが違うかもしれませんが、 当社は電気部品を製造販売している会社です。 先日、あるユーザーよりカバーのメッキ(三価ユニクロ) の見栄えが悪いとのクレームがありました。 それで、当社はメッキ業社に返品したところ メッキ業者の言い分は「素材の鉄板は悪い」との事。 それで素材のメーカーに問い合わせしたところ 素材には問題なしとの見解でした。 この場合の責任はどこにあるのでしょうか。

  • オークション

    オークションで化粧品の販売をしております。 今までは何の問題もなく、全ての人に商品がとどいていました。 しかし、一人の方から商品が届いていないと連絡がありました。 確実に郵送したのですが、定型外です。 なのでノークレーム ノーリターンということを明記したのですが、どうするべきでしょうか? よろしくお願いします。

  • オークションの落札品について

    オークションでLDを落札しましたが、中古です、ノークレーム・ノーリターンとは書いてなかった。を前提に聞いてください オークションで3枚セットで買いました、それはもともとは、ばら売り品ですけど。 その中の一枚が不良品でした、画像が悪く音飛びしました。 その時の返品できますか、3枚セットで買ったので自分は3枚セットで返品したいです。相手は悪い一枚だけならいいよと言うことですが、一枚でもかけたら中身の話が続かないので、セットで返品できますか。 それと、不良品を再生したことでLD本体が壊れました。電気やに聞いたらやはり、不良のLDを再生した時に壊れたのでしょうと言われました。 不良のLD売りつけた、相手に修理代を請求することが出来ますか、したいです。

  • 中古車個人売買・瑕疵担保責任・裁判

    はじめまして、このたびネットオークションで車両販売しました。 『現車確認ナシの場合、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。』を書き、落札者様にも納得いただいた上で、取引をし現車を取りに来ていただき、その時にお金(10万)をもらいました。落札者は、そのまま自走で帰りました(200キロ)その後、タービンブローとメーター改ざんの指摘を受けました。(自分には、解らないことです)当方ノークレームと言うことで取引をしました。自分も、オークションで購入し不要となったので出品しました。落札者は、『瑕疵担保責任』で修理代の請求をしてきました。断ると、裁判を掛けて、裁判費用をすべて自分に負担してもらうとの事です。 ノークレーム・ノーリターンは、意味が無いのですか? 現状渡しも意味が無いことなのでしょうか? 自分にも、瑕疵担保責任は適用されるのでしょうか? 裁判になったら、自分が費用負担するのですか?(いくら掛かりますか?) 大変、長文になってすいません。困っています!

  • ネットオークションにおけるクーリングオフ

    オークションでショップから購入した品物(新品)について、明らかに瑕疵があり返品と返金を申し付けているのですが応じてもらえません。 まず、その瑕疵自体を認めようとしないのですが、その他にも、 (1)商品紹介のページにあらかじめノークレーム・ノーリターンが謳われていること。 (2)ネットショッピングでは、特定商取引法によって規定されたクーリングオフ(無条件解約)の適用対象外、と主張してきます。 しかし相手が業者の場合は消費者契約法が適用されるとも聞きました。 どちらが正しいのでしょうか?

  • 製造責任者ってどこまで?

    ある破砕機を2年前の2007年3月に購入し、実際には2008年3月に使用し始めて約100H位で使用しなくなった。そして2009年1月から約300H程、使用したら故障したのですが、製造元にクレームを伝えると、1年間の保証期間が過ぎたので、請求が発生するとのこと。しかし故障内容は冷却装置が最初からついてなかった為、温度上昇による油漏れ。※詳しくはあまりわからないのですが。。。 今回は冷却装置は無料だが、取付工賃作業費等はかかるとのこと。おかしくないでしょうか。そしてまた次に故障が発生。シリンダの根元の軸が折れ、油圧の停止。その保証もなく、自社で追うことに。 おかしくないでしょうか。故障した原因は、シリンダをとめているピンとボルトがゆるみ、外れていたためシリンダごと落ちてしまったのですが、そんな大切な箇所が外れて落ちるなんて、他の機械設備では考えられない状況なんです。この機械はドイツで製造されているものを、中国で設計製造し、日本の会社が代理店をして販売しているものです。刃物を購入するにしても、かなりの納期がかかり、今回のような故障をしても、通訳に時間をとられ、製造工程が間に合わず、納品先に迷惑をかけているような状況です。いったいどうしたらいいのでしょうか。 私としては、返品もしくは是正された新商品との交換を希望しているのですが。。。 みなさん、アドバイスをお願いします。宜しくお願い致します。

  • ノークレーム・ノーリターンについて

    楽天オークションで中古のブランドバッグを出品し落札されました。 後日、落札者から画像より汚れているので返品希望の連絡がありました。 断ると、 ノークレーム・ノーリターンを説明文に記載していなしないので返品は受けなければならない。 応じなければ弁護士を通じて警察とそちらに伺い民事訴訟を起こすと脅されました。 ノークレーム・ノーリターンを書き忘れただけで、そこまでされるのでしょうか?