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ネットオークション手作り品の製造物責任は?

nep0707の回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>PL法などがぱっと浮かぶ位の知識しかありませんが。 個人的にPL法(製造物責任法)は少年法と並んでとかく誤解されている法律の代表格だと思っているんで、 原文を読んだことのない人には、是非読んで欲しいと思ったりしてます(6条しかないんですし)。 >「あらかじめクレームや返品は受け付けないよ」というスタンスが多く感じられます。 クレームはともかく返品は受け付けないのが(法的には)むしろ当たり前です。 特にオークションだとたいていは特定物売買なんで(そうじゃない場合もあるけど)、 本当は ・買う側=お金を払う ・売る側=品物を渡す でお互いの責任は果たしたことになります。 問題になるのは、品物が売ると言っていたものと違ったり、 実はその物として用をなさないほどの欠陥があって、 しかも売る側がそれを知っていて隠していた場合…のような限られた場面だけです。 実際には返品を受け付ける店はたくさんありますが、 これはあくまでサービスで、法的には義務でもなんでもありません。 >でも安いからといって、何の責任も取りませんっていうのはありなんだろうか 「何の責任も取らない」ことにはならないでしょうけど、 少なくとも日本の判例では、 買う側も「通常より安いからには何か訳がある」くらいは考えることが求められています。 >オークションであれば、作って売るという行為には責任はまったく発生しないのでしょうか? 「まったく発生しない」とは言いませんが、 少なくともPL法2条3項の「製造者等」に当てはまらなければPL法は適用されないでしょうし、 (個人的に趣味で作ったものをちょっとオークションで売ってみようか…くらいではだめでしょう) よく買う側が売る側に求める責任…「お客様は神様」的な責任は オークションに限らず法的には求められていないと思っていいと思います。 (返品はその代表例)

codomodake
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございます。6条しかないのだからまずは読んでから質問しろ、ですね。お恥ずかしい限りです。。。申し訳ありません。 ご回答頂きましたが、たとえば既製品の出品であれば、回答者さまの言う「品物」と「対価」の交換だけでよいかと思いますが、私が疑問に思っているのは、「自分で作っている商品」つまり手作りの商品です。 返品を自由にできる、とか言うのは、当然おっしゃっている通り、「サービス」でしょう。 しかし、本来の使用に耐えられないものを製作・販売した場合にさえ返品を受け付けない、というのは「お客様は神様」じゃなくても違うんじゃないか、と感じてしまいます。PL法という名前を出してしまったから、それに限定したお答えだったのかもしれませんが。 またご指摘頂いた原文も見てみましたが、2条3項に「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」にも責任を負わせることを規定とありました。 オリジナルのタグなどをつけている、などの場合は当てはまりませんか?(というと、じゃあタグが付いてなければいいじゃないか、というのも出てきそうですねぇ・・・。それもなんだかなあと思いますが) また、重大な欠陥があり、かつそれを隠していた場合に限ると書かれていますが、私が調べてみたところ、欠陥の定義は (1) 設計上の欠陥 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった。 (2) 製造上の欠陥 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠いた。 (3) 指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。 とありました。隠してなくても、製作したものがうっかりミスなどで欠陥となることはあるのでは? そうなれば「気づかず出荷」することだってあるだろうし、それは検品や製作物のチェックを怠った為であるわけで(1)や(2)に該当するのではないでしょうか。

codomodake
質問者

補足

ごめんなさい、お礼の文字数制限でこちらにも・・・ 今回たまたま見てみたオークションの中に、かなりの手作り品出品者が多かったのですが、「手芸やお裁縫が得意な主婦のお小遣い稼ぎ」を安易にやってる感じがした(風潮的にもオークションで稼ぐ!みたいなのもありますし)ので、やはり多少なりとも金銭をやり取りする以上、自分の製作物にもう少し責任を持つべきではないかなぁと考えたのです。それであれば「ノークレームノーリターン」や「粘着質お断り」なんて言葉は出ないのではないかなと。私は何も「お客様だから」「金払ってるんだから」という上からの見方で、責任云々といっているわけではないです。気軽にそういうことしてリスクはないのかなと、いろいろ思うところがあったので。 しかし、オークション、という形態での取引であること(おっしゃっているように「特定物売買」であることで、そうした責任は問われないのかなぁ、とも思ったし、個人が法人としてではなく私的にやり取りしたレベルとして捉えて、商法や製造物に関する法律は及ばないところなのかな、どうなのかな、というのが不明です。 PL法上でもあるようにPL法だけではなく民法のからみもあるようですし、#1さまがおっしゃっているように商法とかいろいろ関連する法律があるようですね。 長々と書いてしまいましたが、けして反論しているのではありません。 有識者でいらっしゃるようなので、もし関連するような情報があれば調べて見たいと思います。ご教授いただければ幸いです。

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