• ベストアンサー

中古車個人売買・瑕疵担保責任・裁判

はじめまして、このたびネットオークションで車両販売しました。 『現車確認ナシの場合、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。』を書き、落札者様にも納得いただいた上で、取引をし現車を取りに来ていただき、その時にお金(10万)をもらいました。落札者は、そのまま自走で帰りました(200キロ)その後、タービンブローとメーター改ざんの指摘を受けました。(自分には、解らないことです)当方ノークレームと言うことで取引をしました。自分も、オークションで購入し不要となったので出品しました。落札者は、『瑕疵担保責任』で修理代の請求をしてきました。断ると、裁判を掛けて、裁判費用をすべて自分に負担してもらうとの事です。 ノークレーム・ノーリターンは、意味が無いのですか? 現状渡しも意味が無いことなのでしょうか? 自分にも、瑕疵担保責任は適用されるのでしょうか? 裁判になったら、自分が費用負担するのですか?(いくら掛かりますか?) 大変、長文になってすいません。困っています!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rcaw
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

私見ですが >現状渡しも意味が無いことなのでしょうか? だますつもりが無ければ意味はあると思います。 >瑕疵担保責任は適用されるのでしょうか? 適用される可能性はありますが10万円の車両ならまず適用されないと思います。しかし距離に関しては走行距離不明を明示していなければ可能性あるのでは・・・・・? 現状渡しで200Km自走にて帰りタービンブローで修理代請求なんてまず無理でしょう。修理代がいくらか分かりませんがディーラーでの修理なら10万円以上でしょうね。 10万円で買っておいてそれ以上の請求は無理だと思いますよ。 一つ気になるのはその車両の平均相場がいくらかということですね。 例えば5万円くらいで流通しているものを10万円で売ったということであれば買い主は程度が良いものだと思っていたがだまされたと言うことがいえると思いますが相場より安く買っているのであればそれなりのリスクは覚悟しているということがいえると思います。 通常ネットで買っているというのであれば安く買っているのではないでしょうか。(相場はGooNetなどで調べてみましょう) 走行距離に関してはネット上でどのような表示をしたのかで分かれると思います。 もし実走行表示をしてしまったのなら買い戻しも仕方ないかと思います。 >自分の勉強のため、裁判を受けてみます。 で良いと思いますよ。 少なくとも私ならそうします。

5656JA11
質問者

お礼

大変貴重な意見ありがとうございます。自分もYオークションで購入し、その時、JUの走行管理システムを通過しているとの事なので、距離には偽り無いと思い購入しました。オークションに出すときは、走行不明で出し、メーター読みでは、00000キロと説明すればよかったと思います。車両は相場と同じか安いくらいだと思います。車検も再来年の6月までありますし、夏タイヤ・冬タイヤ・他もつけました。あと、一般人から見れば改造車(ノーマルでない)事もたくさん説明しましたし、とにかく現車確認してくださいと書きました。キャンセルも受けれると書きましたが、先に修理代の請求をされて、長文のメール(民法・商法)なんかを書かれると、こちらがすごく悪いことをした気分になってきます。裁判もたくさんお金が掛かると思いましたが、皆様方の回答と、裁判所への確認をしたところ、何十万も掛からないとの事で、今回は授業料として受けてみます。心強い意見参考にさせていただきます。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.3

車を渡した時点でタービンブローしてましたか? 普通タービンブローしてたらちょっと走れば判るでしょう。引き渡した後で落札者が運転中にタービンブローしたなら落札者に運がなかっただけのこと。 また、メータ改竄ですが立証できる根拠の提示はありましたか?  買い戻しの要求なしで修理代の請求がきたのなら「単なる言いがかり」に感じますね。

5656JA11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。車を渡した時点でのタービンブローは、見当たらなく、乗って帰られる前に、『何かありましたら、電話ください』と伝え送り出しました。しかし、言葉を交わしただけなので、何の証拠にもならないですが・・・・もうこちらで現車確認が出来ないので、本当にブローしているかは確認できません。キャンセルなら受け付けられますが、修理代は、受け付けれないと思います。メーター改竄もこちらも調べています(JU)確認。前のオーナからも現車確認していませんので、事実だとしても自分が悪いので、そのことを言うつもりはありません。相手からは、長文メールを送られていますので、丸め込もうとしているとしか思えません。 本当にありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>ノークレーム・ノーリターンは、意味が無いのですか? ご質問の場合には個人間の取引(商取引ではないという意味)となるので、適用となるのは民法です。 民法570条では「隠れたる瑕疵」についても売主が責任を持たねばならないと規定しています。 しかしこの規定は任意規定であり同法第572条にて瑕疵担保責任を負わない旨の表記があれば、その特約は有効であり第570条の規定は適用されないとされます。 ノークレームノーリターンはこの法第572条の特約と考えられますので、原則有効です。 ただし第572条にあるように、売主がその瑕疵の存在を知っていながら告知していないなどの事情があればその特約は無効であるとしています。 更に言うと、仮にその瑕疵の存在を知らなかったとしても、よく気をつけていればわかる可能性がある等の事情があれば信義即に反しているとして、やはり特約の効力はなくなります。 なので単純にご質問内容だけでは瑕疵担保責任は負わないと断言することは出来ません。 具体的なガイドラインとしては、経済産業省が出している http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/press/0005275/index.html を参照下さい。 >裁判になったら、自分が費用負担するのですか? 基本的に裁判費用についてはまずは原告が負担することになります。 最終的には判決により費用負担が決められます。通常敗訴した側の負担となります。 弁護士に依頼した場合の弁護士費用は通常本人負担となります。 >(いくら掛かりますか?) 裁判費用はさほどかかりません。10万円の取引のようですから数千円~数万円の範囲にとどまるでしょう。 弁護士に依頼した場合には数十万かかります。

5656JA11
質問者

お礼

大変貴重な意見ありがとうございます。自分の勉強のため、裁判を受けてみます。自分には非は無いと思っています。頑張ります!非があったときには反省します。またお世話になるかもしれません。本当にありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>落札者は、『瑕疵担保責任』で修理代の請求をしてきました。 >断ると、裁判を掛けて、裁判費用をすべて自分に負担してもらうとの事です。 そりゃ無茶としか思えない… おっしゃるとおりの取引だとすれば、いわゆる「現状販売」ってやつでして、 その場でチェックしなかったのはむしろ買主の責任ってのが一般的でしょう。 瑕疵担保責任なんて発生しようがないと思います。 そして、その車がどんな車かわかりませんが、 10万円といえば中古車としても破格の安さでしょうから、 買うほうも「それだけ安い以上、何かしらガタは来ているもの」と思うべきでしょう。 (判例の評価も同じです) そう考えると、買主が勝てる見込みなんてほとんどなさそうに思えますが… もっとも、一方の当事者の話だけで判断はできないので、断定ではないことを断っておきます。 >裁判になったら、自分が費用負担するのですか?(いくら掛かりますか?) 訴えてくるのが向こうからなら、代理人(弁護士)を雇わない限り 裁判所に出向く交通費だけです。 原則として裁判費用は敗訴者負担ですが(誰がどう負担するのかは判決で一緒に言い渡されます) 訴えを起こしたときに裁判所に予納した費用と訴状送達に使った郵便料金でしょう。 (特殊な郵便を使うのでけっこう高いですが、まぁ数千円)

5656JA11
質問者

お礼

大変貴重な意見ありがとうございます。他の人の意見も『脅しに近い』と言うことですが、裁判になると消費者有利との事で、びびっています。相手は、すごい知恵のありそうな人で、あら探しで、裁判も初めてでないとか言っています。厄介な人と取引したことを後悔しています。

関連するQ&A

  • 中古自動車の個人売買による瑕疵担保責任について

    先日モバオクで中古車を販売しました。 車の状態は平成5年式で走行距離14万Km。車検平成22年3月までなので6か月ついてました。 総額は80000円ですが、車体は26588円・諸費用(自動車税・自賠責・リサイクル料金)が53412円でした。 商品説明に不具合も明記したうえで、「年式相応ですので現車確認の上ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載しました。 購入者は現車確認のうえ購入されていきましたが3日後下記のような内容でクレームがありました。 「現車確認時に説明があったエアコンをつけた時の異音はコンプレッサーによるものではなくエンジンによるものでした。そちらの過失ですので修理・又は返品をお願いします。またその際の費用はそちらでご負担願います。」 と。これは当方の責任になるのでしょうか? この異音については商品説明に「エアコンをつけると異音がする」と記載してあったので、購入者より質問があり、「コンプレッサーかベルトによるものですか?」とあったので「分かりません」と返事をしました。現車確認の際実際音を聞いて頂きました。「納得の上購入お願いします」と言ったうえで、取引を終了しました。 少し調べたら中古車販売の際、瑕疵担保責任というものがあるのを知りました。しかし、今回の車は26588円で修理代は40000円ですのでこれにあたいしないと思うのですが、どうでしょうか?

  • 中古車個人売買の瑕疵担保責任について教えてください

    中古車を個人売買(ヤフーオークション)で売却しようと思っています。 走行距離も多く、とても安い車なのですが現状では機関に問題なく絶好調ですが あくまでも中古車ですし、引渡し後に急に壊れる可能性もあるかと思います。 売却後、1年間は瑕疵担保責任というのが売主にはあるようですが オークションの商品説明でノークレーム条件でと書いておき 瑕疵担保責任は負わないという条件付きの売買契約書を交わせば もし引渡し後に故障した場合でも修理代等を払う義務は無いでしょうか? ネットで調べてみたのですが個人売買の場合、瑕疵担保責任自体が売主には 無いとの意見もあり、実際のところ、どうなのか知りたいのですが 詳しい方、ぜひ教えていただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。

  • 瑕疵担保責任について

    先月中古のアパートを購入したのですが、契約書に瑕疵担保責任は負担しませんにまるが書いてあったのですが瑕疵担保責任は負担しないでもだいじょうぶなのでしょうか? なんか心配で、だれか教えて下さい。

  • 瑕疵担保責任について

    不動産会社の仲介で土地を買うときの契約書で瑕疵担保責任の有無、期間のところが負担しないに丸が付いています。 まあ何もない土地なので特に気にしていなかったのですが、瑕疵担保責任を負わないというのは良くあることなのでしょうか? 教えてください。

  • 不動産の瑕疵担保責任について

    個人の土地建物を瑕疵担保責任は免責で 売却を不動産会社に依頼していました。 買い手がついて契約になったのですが、 売買契約書に瑕疵担保責任がある内容があったので、 その場で瑕疵担保責任は負わないですと言いました。 宅地建物取引主任者は築20年なので瑕疵担保責任はつけない ケースがありますと買主に説明しました。 契約書には瑕疵担保責任の事項があるので、 私はややこしいので削除して欲いと言うと、 宅地建物取引主任者はその事項を斜め線でXにしました。 それで成約したのですが、瑕疵担保責任は免責とは どこにも記入されていない事を帰る途中で気づきました。 ●口頭での説明で瑕疵担保責任の免責は有効になるでしょうか? ●20年のベテラン宅地建物取引主任者でも 今回のような契約書を作ってしまうのでしょうか?

  • 瑕疵担保責任について

    下記の土地売買の瑕疵担保責任について教えてください。 1997年に購入した土地に最近家を建てようとしたら、地中からコンクリートの塊が出てきて、この撤去に相当な費用がかかるとのこと。 契約書には瑕疵の担保責任は負担しないと記載されている。なお事前に契約書案を渡してもらっており、契約の際にはその契約書を読み上げ説明もあった。 売主(土地の所有者)は不動産業者。ただし売買契約書に不動産業者である記載はない。 仲介業者は土地の所有者とは別の不動産業者がした。 1.売主の瑕疵担保責任の有無と、ある場合は その期間? 2.仲介業者の責任とその期間? なお、売主は知っていたかどうかわからないが、買主と仲介業者はその瑕疵を知らなかった。 3.買主のとるべき方法?

  • 瑕疵担保責任を負わない特約がついています

    土地を購入することになったのですが、重説に瑕疵担保責任を負わないと書いています。 通常の土地取引では瑕疵担保責任を負わない旨の特約がついているものなのでしょうか? このような特約の付いた土地は買わない方がよいでしょうか?

  • 個人売買(車両)の瑕疵責任

    法律に詳しい、または法律に携わる方々にお答え頂けると嬉しいです。 私、ヤフーオークションに車両を45万円で出品し、恐らく中古車相場からみて60万円~70万円程度になると予想していました。 しかし、直接取引を希望の方がいまして、とても丁寧なお方でしたので、そのお方の希望額(50万円)でお譲りする事になりました。 お電話で、オイル漏れはないか等、不都合箇所をお聞きになられましたので、私のわかる範囲でお答えいたしました。 その時にオイル漏れはたぶんありませんが、車にあまり乗りませんし詳しくないので、現車確認をしてほしいです。 とお答えいたしました。 しかし、その方は東京で、私は大阪なので現車確認をする費用を少しで購入価格に回したいので厳しいと断られました。 そして、買主様から、ノークレームノーリターンで迅速に対応します(メール)と、仰られたのも格安での販売の理由です。 車に対して、無知な私が悪かったのかも知れません。 その後、話は進み、買主様がお越しになられそのまま乗って帰られました。 後日、オイル漏れやショック、パワーステアリングの不良とのことで車両価格の倍近く(80万円程度)が修理費として掛かると仰られました。 もし、私が修理費の全額返金または、返品・いくらかの返金(10万円程度です)の対応をしなければ、裁判になるという事を仰られました。 この場合、論点は瑕疵担保責任による契約解除または損害費用の負担になると思われるのですが、インターネットで調べた所、自動車の走行それ自体に危険をもたらす事については、私が責任を負わなければならい様に思えます。 実際のところ、返金等の対応はしなければならないのでしょうか? また、今後の買主様に対する発言等、いい案があれば教えていただきたく思っております。 かなりの長文失礼しましたが、何卒皆様のお力を借りたく思います。 よろしくお願いします。

  • 建設業者の自宅売買の瑕疵担保責任

    個人で営んでいる建設業者の、自宅を売却する際の瑕疵担保責任の話しです。 法人化している場合の、社長個人所有の不動産売買では、瑕疵担保責任は個人間取引きと同じ扱いなのは理解できるのですが、自営業の建設業者の場合、個人と事業者と一体化している為、業者としての瑕疵担保を負うのでしょうか? もちろん、マイホームとして住んでいた物件です。

  • 破産管財人の瑕疵担保責任

    おねがいします。 任意売却で買った破産管財物件に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任はどのようになるのでしょうか。 売主である破産管財人(裁判所)に責任を問うことはできるでしょうか。 それとも、強制競売と同様に瑕疵担保責任を問うことはできないのでしょうか。