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いやな客を来店拒否する方法
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- tamago66666
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- kikuzu
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法律上の明文はありませんが、「建物に誰を立ち入らせるかを決定する権利」という意味での管理権は刑法130条によって保護されています(住居の場合は「住居権」と呼ばれます)。 そのお客さんに対し立ち入り禁止の旨を通告し、今後立ち入った場合は警察を呼ぶ、と言えば良いのです。 ちなみに、そのお客さんには業務妨害罪(刑法234条)も成立しそうですね。
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