定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について
- 定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いを教えてください。
- 定年退職者を嘱託として再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。
- 定年退職者を再雇用する際に、年次有給休暇の取扱いについて教えてください。
- ベストアンサー
定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について
昨年12月末で定年退職する社員を嘱託社員として再雇用しましたが、その際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。 うちの会社の社内規程では、定年退職者を嘱託として再雇用する際に、年次有給休暇について下記のような記載があります。 『正社員時に付与され、未消化となっていた年次有給休暇は、定年退職日までに消化したものとみなし、再雇用時には引き継がない』 通常の退職の場合は、退職と同時に年次有給休暇も消滅すると解して差し支えないと思いますが、定年退職とは言え、労働関係が継続している場合でもこの規程は労基法的には認められるのでしょうか? 労基法関係の本を見ると、定年退職後継続して雇用する場合は継続雇用として『勤務年数は通算しなければならない』とあるのですが、それ以上の記載がなく、消滅が認められるのか判断がつきません。 また今後の付与についても、 正社員入社時からの付与日が継承されるのか、 再雇用日から半年後なのか1年後なのか も教えて頂ければと幸いです。 尚、この社員についてのデータは下記の通りです。 1982年11月21日入社 2001年12月31日定年退職 2002年1月1日嘱託再雇用 正社員時年休付与日11月21日 (2001年11月21日に20日付与済み) 年次有給休暇未消化日数34日 同様のご経験のある方や専門家(社会保険労務士や労基署の方)のアドバイスをお願い致します。
- tom-cat
- お礼率96% (30/31)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数10
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
昭和63年3月14日の基発第150号により、「定年後の再雇用が単なる身分の変更であり、労働関係が実質的に継続している場合には、原則としてすべて同じ企業に継続勤務しているとみなす」とされています。 従って、ご質問の場合は、 未消化となっていた年次有給休暇は引き継ぎ、正社員入社時からの付与日が継承されます。 上記の例外としては、定年後再雇用まで、最低でも2ヶ月以上の期間が有れば、継続しなくても問題ありません。
関連するQ&A
- 定年退職者の年次休暇取扱について
定年者退職者の年次休暇の取扱について以下の場合には、どのような判断となるのでしょうか 1.親会社より定年前から子会社に在籍出向しており、そのまま定年を迎えた。 その後も継続し、子会社で嘱託者として勤務(勤務時間は一般社員と同様) 2.ただし雇用契約は、子会社と締結を行なっている。 ※この場合には、たとえ、会社が親子関係(連結会社)であっても、定年後は子会社の在籍となり ますので年次有給休暇は子会社での勤務6ヶ月後の付与が正しいのでしょうか。 心情的には、継続勤務とみなし、付与いたしたいのですが。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 6月末に会社を退職しようと考えています。年次有給休暇はどれ位消化できますか?
はじめまして。 6月末に会社を退職しようと考えています。 4月1日に年次有給休暇が20日付与されます。 加えて前年の繰越分が10日残っています。 5月中旬に後任が来る予定なので、5月中に引継ぎを終わらせて、 可能な限り年次有給休暇を消化したいと思っています。 引継ぎの状況にもよると思いますが、最大で年次有給休暇を30日 取得してから退職することは可能なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 退職前の有給休暇について
2月1日に入社、現在3か月の試用期間中の者です。 仕事の内容に不満もあり、試用期間が終わる4月末日で退社することで上司と合意しています。 まだ、辞職願は出していません。 4月1日基準日で、年次有給休暇が12日間付与されます。 次の職を探す必要もあり、そのうちの10日間を消化して退職したいのですが、3月中に辞職願を提出してしまうと、年次有給休暇が付与されないのではないかと不安です。 社内の規程を見たところでは、退職する者には付与しないとはなっていませんが、運用で付与しない等といったことが行われうるのでしょうか。 一般的な話でもよいので、お教えください。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 転職
- 年次有給休暇
現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 退職時の年次有給休暇消化について
すいません ご意見お願いします。 7月末にとある東京の市役所を退職します。 退職願もすでに受理されています。 そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。 私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。 自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。 これはどう対処すればいいでしょうか。 市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 年次有給休暇の付与について
平成10年10月1日に採用後、これまで1年契約を更新しながら継続雇用してきましたが、平成20年4月1日からの雇用条件の変更を見据えて、前回の更新を6ヶ月間(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)とし、新たに4月1日からの1年間(平成20年4月1日から平成21年3月31日)の期間で継続雇用する職員がいます。年次有給休暇については何日間を付与することが正解かご教示ください。なお、本雇用前の6ヶ月の期間については、年20日間の年次有給休暇の半分の10日間を付与していました(この日数も正解でないかもしれませんが)。 この職員は、週5日勤務30時間以上の勤務です。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 年次有給休暇について教えて下さい。
私が勤務している事務所が、今年11月に、個人事務所から法人化しました。(従業員9人) 個人事務所時代、年次有給休暇については、 休日は土日祝日年末年始。それとは別に年次有給休暇として初年度3日、以後勤続年数が増えるごとに一日増やした日数を、毎年1月に付与される。あまった際はそのまま繰り越される。有給休暇取得時期について制限はなし。 という状態でした。 しかし ○ 法人化した11月以降も個人事務所時代の有給休暇を使用するようにいわれる(清算措置などはなく持ち越し) ○ 「勤続年数6ヶ月以上10日の有給休暇が付与される」という法律を根拠に、平成22年5月以降に10日の有給休暇が付与され、その際、個人事務所時代の有給休暇があまっている人に関しては、金銭で清算する(つまり5月1日の時点で全員が10日ある状態に揃える)。 ○ 「有給休暇のうち5日は休暇の指定ができる」という法律を根拠に2日分をお盆、3日分を2月下旬にとるように指定する これに関し、従業員から「おかしいのではないか?」と納得いかない声が上がっています。 いままで、毎年1月に有給休暇が付与されていたにも関わらず、5月まで付与されないことになります。法人化は以前から話はあったものの、9月下旬あたりに急に具体化へと進んだ為、1月に付与されると見越してたくさん消化してしまい来年4月まで有給休暇が1日しかない人もいます。 個人事務所時代から数えれば全員6ヶ月は超えて勤務してますし、普通に「来年1月から10日付与。その際個人事務所時代のは清算。1月1日時点で全員を10日に揃える」ではだめなのでしょうか?そもそも個人事務所時代の有給休暇を金銭で清算する事自体どうなのでしょうか? また有給休暇の指定取得に関しても、本当は労使契約を結ぶべきで、所長の独断で強制できるものではないと思うのですが浅はかでしょうか?労働者数が10人以下のため、就業規則を作成することも考えていないようです。 すみませんが宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 社会・職場
- 年次有給休暇について
お世話になります。 当方、私設美術館(冬季は閉館)の事務を担当しておりますが、パート社員の年次有給休暇の付与について困っております。 具体的に申し上げます。 1.開館期間は4/9~11/23まで(冬期休館)で、会期の 途中で休みが入るので実質180日ほどの開館です (よって雇用期間も4/9~11/23の契約です) 2.毎週月曜日が定休日(よってパートも毎週月曜日は 基本的に休日になります。) 3.就業時間は一日5時間30分~6時間です。 以上のような雇用体系なのですが、労働基準法に より年次有給休暇を与えなければいけないのでし ょうか?よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 短時間パートの年次有給休暇について
昨年2010年6月1日に週3日(1日4時間勤務)のパートとして働き始めました。 入社後半年経過したため、今年2011年1月末に年次有給休暇を取ろうと申請したところ、入社日から半年は経過しているが、会社の決算期が10月のため、年次有給付与の計算は10月からになり、1月ではまだ半年に足りないため有給は無いと言われ、もらえませんでした。 そもそも年次有給休暇の付与条件とは、入社日からの計算ではないのでしょうか? 例えば3月決算の会社と10月決算の会社では入社日によって付与条件が変わってくるのでしょうか? またこの会社では年次有給付与の際、何日という付与ではなく、時間での有給付与だそうです。 今までいろいろな会社でパートとして働きましたが、このような年次有給付与の仕方は初めてで戸惑っています。 パート短時間勤務の年次有給付与は入社日ではなく、会社の決算期によって付与条件が変わるものなのでしょうか? また、日数の付与ではなく、時間での付与になるのでしょうか? 色々調べましたが解決できず、困っております。 どなたか回答をお願いします。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考サイトについても確認させて頂きました。 やはり労基法的には認められないことだったのですね。 どうやらうちの社内規程自体を見直さなければならないようです。 大変参考になりました。ありがとうございました。