定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いを教えてください。
  • 定年退職者を嘱託として再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。
  • 定年退職者を再雇用する際に、年次有給休暇の取扱いについて教えてください。
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定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について

昨年12月末で定年退職する社員を嘱託社員として再雇用しましたが、その際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。 うちの会社の社内規程では、定年退職者を嘱託として再雇用する際に、年次有給休暇について下記のような記載があります。 『正社員時に付与され、未消化となっていた年次有給休暇は、定年退職日までに消化したものとみなし、再雇用時には引き継がない』 通常の退職の場合は、退職と同時に年次有給休暇も消滅すると解して差し支えないと思いますが、定年退職とは言え、労働関係が継続している場合でもこの規程は労基法的には認められるのでしょうか? 労基法関係の本を見ると、定年退職後継続して雇用する場合は継続雇用として『勤務年数は通算しなければならない』とあるのですが、それ以上の記載がなく、消滅が認められるのか判断がつきません。 また今後の付与についても、 正社員入社時からの付与日が継承されるのか、 再雇用日から半年後なのか1年後なのか も教えて頂ければと幸いです。 尚、この社員についてのデータは下記の通りです。 1982年11月21日入社 2001年12月31日定年退職 2002年1月1日嘱託再雇用 正社員時年休付与日11月21日 (2001年11月21日に20日付与済み) 年次有給休暇未消化日数34日 同様のご経験のある方や専門家(社会保険労務士や労基署の方)のアドバイスをお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

昭和63年3月14日の基発第150号により、「定年後の再雇用が単なる身分の変更であり、労働関係が実質的に継続している場合には、原則としてすべて同じ企業に継続勤務しているとみなす」とされています。 従って、ご質問の場合は、 未消化となっていた年次有給休暇は引き継ぎ、正社員入社時からの付与日が継承されます。 上記の例外としては、定年後再雇用まで、最低でも2ヶ月以上の期間が有れば、継続しなくても問題ありません。 

参考URL:
http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/roumukouza/roumukouza8.htm
tom-cat
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考サイトについても確認させて頂きました。 やはり労基法的には認められないことだったのですね。 どうやらうちの社内規程自体を見直さなければならないようです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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