• ベストアンサー

退職時の年次有給休暇消化について

すいません ご意見お願いします。 7月末にとある東京の市役所を退職します。 退職願もすでに受理されています。 そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。 私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。 自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。 これはどう対処すればいいでしょうか。 市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>7月までだから12日しか今年の有給は使用できない 有給休暇は一括して付与されます。 3ヶ月しか勤務しないから1/4にあたる日数しか与えないというのは違法です。 例えば4月1日に20日付与されたなら、その20日を4月中に使って退職しても 問題ありません。1ヶ月しか在職しないから2日しか与えないというのはだめ。 昨年付与された分と合わせて40日あるなら、40日休めます。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

地方公務員法の適用される地方公務員でいらっしゃる、ということで合っておりますでしょうか。 そうであれば、「今年1月に新たに20日付与」という点、および「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理のそれぞれにつき、条例等の根拠規定があるかどうかによって、今後の対処が若干異なってきそうに思います。 お書きの市条例は、勤続年数に関わらず年次有給休暇を1年につき20日付与する、との定めであり(※)、付与日については定められていないものと考えられます。そのため、付与が「今年1月」になされたことについては、別途の規定が存在するのでは、と思っております。 また、「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理についても、内規等で定められている可能性があります。 ※ 市条例の文言からは「勤続年数に関わらず20日付与する」と読めるのですが、このように読んでよいのかどうかもポイントとなりそうです。

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.3

No.1及びNo.2の方のとおりです。 残りの要勤務日数が40日で年休が40日あれば時期変更権も行使できません。

回答No.2

意味分かりませんね。 結論からいいますと、40日休めます。 もし仕事が忙しく、有給を使用すると業務に影響がある場合には、休暇を使用させる日をずらす権利はありますが、使用するなってのはありえません。 私も以前勤めていた会社で同じようなことを言われましたが、 労働監督署に現状を相談し、会社側にも労働監督署に相談中であることを 伝えました。 やはり、会社側としてもこのような前例を作りたくないらしく、有給を全部 買い取ってもらう形に出来ないかということを言われ、それを飲みました。 こちらは全く間違っていないので、徹底的に争う方向でいいと思います。

関連するQ&A

  • 退職時の有給休暇消化について

    退職時の有給休暇消化についての質問です。 有給休暇は 昨年度までの残日数に今年度の付与分(毎年4月に付与)を プラスした合計日数を今現在使用できる日数としますよね。 例えば、4月から9月頃に退職するとして、退職時の有給休暇消化 に今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです。

  • 6月末に会社を退職しようと考えています。年次有給休暇はどれ位消化できますか?

    はじめまして。 6月末に会社を退職しようと考えています。 4月1日に年次有給休暇が20日付与されます。 加えて前年の繰越分が10日残っています。 5月中旬に後任が来る予定なので、5月中に引継ぎを終わらせて、 可能な限り年次有給休暇を消化したいと思っています。 引継ぎの状況にもよると思いますが、最大で年次有給休暇を30日 取得してから退職することは可能なのでしょうか?

  • 定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について

    昨年12月末で定年退職する社員を嘱託社員として再雇用しましたが、その際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。 うちの会社の社内規程では、定年退職者を嘱託として再雇用する際に、年次有給休暇について下記のような記載があります。 『正社員時に付与され、未消化となっていた年次有給休暇は、定年退職日までに消化したものとみなし、再雇用時には引き継がない』 通常の退職の場合は、退職と同時に年次有給休暇も消滅すると解して差し支えないと思いますが、定年退職とは言え、労働関係が継続している場合でもこの規程は労基法的には認められるのでしょうか? 労基法関係の本を見ると、定年退職後継続して雇用する場合は継続雇用として『勤務年数は通算しなければならない』とあるのですが、それ以上の記載がなく、消滅が認められるのか判断がつきません。 また今後の付与についても、 正社員入社時からの付与日が継承されるのか、 再雇用日から半年後なのか1年後なのか も教えて頂ければと幸いです。 尚、この社員についてのデータは下記の通りです。 1982年11月21日入社 2001年12月31日定年退職 2002年1月1日嘱託再雇用 正社員時年休付与日11月21日 (2001年11月21日に20日付与済み) 年次有給休暇未消化日数34日 同様のご経験のある方や専門家(社会保険労務士や労基署の方)のアドバイスをお願い致します。

  • 年次有給休暇

    現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?

  • 短時間パートの年次有給休暇について

    昨年2010年6月1日に週3日(1日4時間勤務)のパートとして働き始めました。 入社後半年経過したため、今年2011年1月末に年次有給休暇を取ろうと申請したところ、入社日から半年は経過しているが、会社の決算期が10月のため、年次有給付与の計算は10月からになり、1月ではまだ半年に足りないため有給は無いと言われ、もらえませんでした。 そもそも年次有給休暇の付与条件とは、入社日からの計算ではないのでしょうか? 例えば3月決算の会社と10月決算の会社では入社日によって付与条件が変わってくるのでしょうか? またこの会社では年次有給付与の際、何日という付与ではなく、時間での有給付与だそうです。 今までいろいろな会社でパートとして働きましたが、このような年次有給付与の仕方は初めてで戸惑っています。 パート短時間勤務の年次有給付与は入社日ではなく、会社の決算期によって付与条件が変わるものなのでしょうか? また、日数の付与ではなく、時間での付与になるのでしょうか? 色々調べましたが解決できず、困っております。 どなたか回答をお願いします。

  • 年次有給休暇について。

    労働基準法で年次有給休暇は、「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない。」という規定があったと思うのですが、労働基準法第39条には、そういったことは明文化されていないですよね。 では、このことの根拠はどこにあるのですか? 今、従業員の年次有給休暇の残日数・有効期限・新しく付与される日・その有効期限などを一覧表にまとめているのですが、「法律の根拠がここにある!」というものがないと、後から「どうして日数が減らされているんだ」って言ってくる人がいます。 そのときに、「労働基準法の第○○条の、この法文の根拠に基づいてカットしました。」という説明をしたいのです。 どうか、よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇について教えて下さい。

    私が勤務している事務所が、今年11月に、個人事務所から法人化しました。(従業員9人) 個人事務所時代、年次有給休暇については、  休日は土日祝日年末年始。それとは別に年次有給休暇として初年度3日、以後勤続年数が増えるごとに一日増やした日数を、毎年1月に付与される。あまった際はそのまま繰り越される。有給休暇取得時期について制限はなし。 という状態でした。 しかし ○ 法人化した11月以降も個人事務所時代の有給休暇を使用するようにいわれる(清算措置などはなく持ち越し) ○ 「勤続年数6ヶ月以上10日の有給休暇が付与される」という法律を根拠に、平成22年5月以降に10日の有給休暇が付与され、その際、個人事務所時代の有給休暇があまっている人に関しては、金銭で清算する(つまり5月1日の時点で全員が10日ある状態に揃える)。 ○ 「有給休暇のうち5日は休暇の指定ができる」という法律を根拠に2日分をお盆、3日分を2月下旬にとるように指定する これに関し、従業員から「おかしいのではないか?」と納得いかない声が上がっています。 いままで、毎年1月に有給休暇が付与されていたにも関わらず、5月まで付与されないことになります。法人化は以前から話はあったものの、9月下旬あたりに急に具体化へと進んだ為、1月に付与されると見越してたくさん消化してしまい来年4月まで有給休暇が1日しかない人もいます。 個人事務所時代から数えれば全員6ヶ月は超えて勤務してますし、普通に「来年1月から10日付与。その際個人事務所時代のは清算。1月1日時点で全員を10日に揃える」ではだめなのでしょうか?そもそも個人事務所時代の有給休暇を金銭で清算する事自体どうなのでしょうか? また有給休暇の指定取得に関しても、本当は労使契約を結ぶべきで、所長の独断で強制できるものではないと思うのですが浅はかでしょうか?労働者数が10人以下のため、就業規則を作成することも考えていないようです。 すみませんが宜しくお願い致します。

  • 前々年度の年次有給休暇について

     労働基準法では、勤務年数によって、年休が最高年20日認められています。年休の時効は、付与日から2年間なので、前年度の繰越を入れると、40日まで認められていることになります。  以前の職場では、年度が変わるごとに、前々年度の年休が時効消滅し、年度の初日に20日が付与され、毎年の年休の残日数が、40日となっていました。(そこから年休を取得するごとに、39,38,37日と残日数が減っていき、年度が替わるとまた、残日数が40日になる。)  これが労働基準法の考え方だと思いますが、今の職場では、前々年度の年次有給休暇まで認められています。つまり、年休を3年間取得しないと60日、年休があることになります。今年度、私は夏季特別年休しか取得しなかったので、来年度は60日年休があります。  これは、もしかしたら、庶務の人間が2年という時効の意味を何か勘違いしているのではないでしょうか?課長に聞いても「これで正しい」というだけです。ほかの人の年休の残日数を見ても、48日とか、56日とか、40日を越える日数の人がいます。  労働基準法は最低の基準だからこれでいいんでしょうか?もし、庶務の勘違いで、年休が最大40日が正しいとしたら、それ以上休んだ場合、減給とかになるんでしょうか?

  • 退職時の有給休暇の消化について

    有給休暇が40日残っている状態で、退職することになりました。 すべて消化したいと思って、最終出社日からほぼ2ヶ月分の休暇届けを出して、退職届の退職日も2ヶ月先の日にしました。 ところが、そんなことは認められないと言われました。(前例がなく、知識もないのかもしれませんが・・・。) 提出した書類が受け付けられなかった場合、どうなるのでしょうか? 人事課がある大企業は、通常どのような対応をしているのでしょうか? うちは従業員40人で、人事関係の業務をやっている人はいますが、上司や役員の指示でやっている感じです。 皆さんは、残った有給をどうしてきましたか? ゴタつくくらいなら、あきらめたほうがいいでしょうか?

  • 年次有給休暇の比例付与について

    年次有給休暇の比例付与についてご存知の方がいたら教えて下さい。 例えば現在、1日7.5時間で週3日勤務する者への付与日数と比例付与日数自体の考え方をどなたか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう