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訪問販売におけるクーリングオフの件

最近、インターネットの光回線の訪問販売があり、契約をしたのですが、契約後の質問に対しての回答が遅いのです。一度、クーリングオフをするつもりですが、これはメールでも通達した事になりますか?それともあくまで「郵便」でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.2

契約時期が不明なので、クーリングオフ有効期間内という前提で。 クーリングオフの通達は簡易書留など配達記録の残るもので行うのが鉄則です。 メールや普通郵便では「え?受け取ってませんよ?」とシラを切られたり、 本当に郵便事故(通信不具合)の可能性もありますから。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。1月29日でしたので、8日間(確か当日の消印有効だったと思います。)ですから、まだ日はあります。でも、よく分からないのが、クーリングオフと消費者契約法の違いです。

その他の回答 (3)

  • koorkoor
  • ベストアンサー率20% (121/598)
回答No.4

クーリングオフは個人の契約の場合だけ有効で、事業所は無効だったと思います。 消費者センターか近くの区役所、市役所、町役場、で早急に相談(無料)される事をお勧めします。 解約文章の内容をくわしく教えてくださいます。 文章表現ミスで、トラブルにならない様に公的機関に相談する事をお勧めします。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。

  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.3

#2です、 クーリングオフが特にトラブルの多い商法への対策という側面があるのに対し、 消費者契約法のほうはもう少し一般的に契約という観点から消費者保護を目的としている感じですね。 まあ、解約したいけどクーリングオフ期間が過ぎてしまった、という場合に 最後の切り札となるのが消費者契約法でしょうか。 主な違いとしては クーリングオフ: ・期間短い(数日~20日くらい) ・指定された商品、サービスに対してのみ有効 ・消費者の一方的な都合で解約でき、これに業者は対抗できない(クーリングオフ妨害には罰則あり) 消費者契約法: ・期間長い(数ヶ月~数年) ・商品、サービスに限定無し ・消費者側に契約取り消しの理由(錯誤、脅迫等)を立証する必要 ・業者は反論、最悪裁判で争ってくるかも といったところでしょうか?

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

noname#15524
noname#15524
回答No.1

郵便です。「内容証明郵便」にするのが最も確実ですが、料金も高こうございますし、そこまでするとおおごとになりますので、「配達記録」か「配達証明」くらいで十分です。クーリングオフは、ごくまれなケースを除いて、期限が決まっていますのでお気をつけください。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

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