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中古資産の減価償却について

こんにちは。 初めて質問させていただきます。 私は昨年10月頃に平成9年後期に発売された車を 中古で購入しました。 既に法廷耐用年数の6年を越え減価償却期間は過ぎていますが、 耐用年数を過ぎた車両も耐用年数を計算して 減価償却できる事を書物で知りました。 合理的に耐用年数を算出出来ない場合には、 以下の方法によるようです。 例、 昨年1月に購入した場合、 自動車の場合、 通常耐用年数6年。 耐用年数をすべて経過したものについては、 法廷耐用年数6×0.2=1.2年 切り上げて耐用年数を2年とするようです。 取得費が100万円なら 定率法の場合、 初年度の償却費 100万円×0.684=684000円 と出来るようですが、 間違いないでしょうか? 平成17年度分の申告の場合、上記は平成17年1月に購入の例ですが、平成17年11月購入など年末に購入した場合も同じ処理で良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

0.684は耐用年数2年のときの1年分の減価率です。 1月取得でしたら1~12月の12か月=1年分なのでその計算でよいですが、例えば11月取得の場合は、11~12月の2か月分なので 0.684×2÷12=0.114 が減価率となり、 初年度の減価償却費は 1000000円×0.114=114000円 になります。

carspeck
質問者

補足

返答有難うございます。 車の取得日ですが、 契約した日にすれば良いのでしょうか? それとも車が納車された日にするのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

減価償却資産は、「事業の用に供した日」から計算することになっているので、引き渡し後でないと、償却期間に算入できません。 ご相談の場合、定率法を採用されているのですね? なお、20万円以下の資産の場合、いまは一括償却が選択できるので覚えておいてくださいね・・・あと、青色申告者の場合、30万円まで一括償却というのが18年まで?できたと思います。

carspeck
質問者

お礼

どうも有難うございます。 事業用に供した日から計算ですね。 今回の中古車ですが、購入価格は100万円ほどで、 60%ぐらい事業用に使いますので、 一括償却は無理なようです。

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