• 締切済み

これって違法?

うちの会社は基本的に日曜祝日が休みです。 ただ急がし時はたまに出勤する事があります。 その時の日当は仮に平日1万なら日曜では1万5千みたい に割り増ししてもらえます(詳しい金額は覚えてない) でも最近は不景気なので日曜出勤して代わりに平日休 んでくれと社長から言われました。 給料体系は月給制なのですが単純に考えて平日と祝日 の単価が違うので割りに合わないと思いませんか? 労働法違反じゃないんですか?

  • rega
  • お礼率14% (61/430)

みんなの回答

回答No.4

http://1ret.com/hurikae.html 振り替え休日を、先に指定しておけば、決して違法行為ではありません。 就業規則を再確認してくださいね。 日曜日にお休みがとれない事は、他の方達とご予定が合わせ辛かったりしますが、日曜・祭日にも誰かが働いているから、遊びに行けるのでしょう。 そういう労働者に、いちいち割増賃金を払っていたら、販売業・サービス業・交通機関等も、ライフラインも止まってしまいます。

  • 301007
  • ベストアンサー率22% (27/121)
回答No.3

シロウトですのにゴメンなさい! 私の経験では、会社には雇用契約や会社での就業規則など書面があるのではないかと思います。。 それに、出勤曜日、待遇、又規定外の時間、お休みの日、有給日、その日の手当てなど載ってると思うのです。 それに反して、本来、休日出勤なのに通常出勤と同じ計算で給料を支払われたのでしたら、やはり、、本来は契約違反であるように思います。。 ただ、、このところ、、特に小泉・竹中路線の中で元気になってる?!or新進上場企業ではこういう、“ややこしいげな”会社が増えてる、胡散臭い経営者が大手を振ってる。。 マトモな経営者、経済指導者が表舞台に現れず、M&Aされたり、裏でくすんでるように思えるのです。。 私個人の意見として、企業の存在意味の根幹の一つに、「働く人」の生活を支えることで、社会貢献をする、、という意味もあるのが、小泉・竹中流で言う「旧い体制の日本企業」にはあったと思います。 企業を株主の利益のものと限定することに疑いを持ちます! ごめんなさい?! regaさんの会社も上記に当てはまりませんか?

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.2

休日出勤(契約休日ではなく、法定休日。週1日もしくは4週に4日)の場合は、 平均賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 例外として、予め翌日以降に休日を振り替えた場合(振休)は、割増賃金の支払い義務は生じません。 あくまでも、「予め」です。休日出勤をして、 「この前の休出の変わりは○日ね」 という風にあとから指定される場合(代休)は割増賃金の支払い義務は免除されません。 質問の場合は、予め振替日が決まっていれば振休となりますので、 違法にはなりません。 因みに、労基法では日曜祝日は考慮されません。

  • PrintScree
  • ベストアンサー率25% (538/2091)
回答No.1

べつに違法では無いと思います。 逆に、残業/休日出勤が月20時間を超えないように労働基準監督署は指導しているはずです。その場合、代休を取らせる会社が多いと思います。残業/休出の日当が割り増しになるのは一般的。その上で就労規則などで日当や代休取得時の時間について取り決められているはずですから確認してみてください。 会社/業種によっては残業時間200h/月を越えた場合で代休が取れない場合は残業を無かったことにする場合があるそうですが、それらに比べれば…

関連するQ&A

  • 給料

    お聞きしたいのですが、私の弟が日給月給で1日1万円で土木作業をしてます、日曜日や祝日など出勤するのですが、休日出勤なのに変わらない日給なんですが、これは労働基準法に違反してるとかではないんでしょうか!? それとも日給月給だから仕方ないのでしょうか!? 弟の会社は有限会社です

  • ボランティア出勤について

    現在、福祉施設で勤務しています。 勤務体系としては月~金の平日出勤で 土曜日、日曜日、祝日は休みです。 施設の行事関係で土曜日や日曜日に出勤することがあるのですが 「これはボランティア出勤なので、出勤扱いにはなりません」と 言われています。 タイムカードなどを押すこともありません。 これは労働規則上問題ないのでしょうか?

  • 月25万円の月給制の会社に就職して、ニュースで今年

    月25万円の月給制の会社に就職して、ニュースで今年は祝日が重なり3連休が多くなると言っていました。 月給制の固定給25万円だと祝日に出社しても休日出勤扱いにならずに固定給25万円のままでも法律違反にはならないのでしょうか?違法労働ですか?

  • 法定労働時間のことで、質問です。

    一日8時間労働で、休みが日曜と祝日のみ。 土曜日は、出勤。 で、時々、雨で休んでもらう。。 この条件で働いてもらうと、月24日とか25日に なってしまう月も出そうな気がするのですが。。 違反になってしまいますか? 違反だったとしたら、罰則ってどうなるのでしょうか?

  • 労働基準法に詳しい方教えてください

    私の彼の仕事の事について質問です。 就業時間→9:00~18:00 休日→日、祝日 月給制、入社7ヶ月、役職→部長 まず残業についてなのですが、ほぼ毎日20時か21時ごろまで仕事をしています。残業代はもらってません。土曜日も出勤なので祝日がなければ休みは週1日です。これは労働基準法に引っかからないのでしょうか? あと、社長に仕事の進みが遅い。帰るのが早すぎる。(他の従業員はもう少し遅くまで残っているようです)などと怒鳴られ、働きたいやつなんて他にもいっぱいいるんだから辞めたければ辞めろなどと言われるそうです。 でもいつもそう言われるわけではなく、急に怒り出し怒鳴られる事があるそうなんです。 普段は社員を飲みに連れて行ったりと面倒見がいいのですが・・・ 怒鳴られたりするのは彼だけではなく他の社員に対しても辞めちまえ!などと怒鳴ることがしばしば。 私も社長に何度か飲みに行ったりした時に会った事があって、話を聞くと、彼はどちらかというと社長のお気に入りで仕事に関しても能力を買ってもらえてると思います。 それなのに罵声を浴びせたりするそうで。 でも次の日に出勤するとケロッとしていて、怒鳴り散らしていたのが嘘のように普通に仕事の指示を出したりと、いつもの社長に戻っているそうです。 今までもそうやって人を育ててきたみたいなのですが、彼はストレスで潰れてしまう寸前です。 もしもその会社を辞めるとしたら労働基準法に反することはあるか知りたいんです。こんな不景気なので、もし今までに働いた残業代などをもらえるならもらってほしいですし、辞めないにしても今の社長のやり方ではストレスがたまる一方です。これはパワハラには該当しないでしょうか? 今日も彼はすごく重い足取りで仕事に行きました。 どなたか労働基準法などについてわかる方、教えてください。

  • 時間外労働について

    休日における出勤についてお聞きしたいと思います。 1日8時間、1週間で40時間を超えた場合は時間外労働になるのはわかったのですが、下記の場合はどうでしょうか? 1カ月31日の中で日曜日を除いて3日祝日があり、実際に出勤する日は完全週休2日の為、20日間。 この時、20日出勤する人と、祝日も入れて23日出勤する人で同じ月給になってしまうのはおかしくないでしょうか? 代休というシステムが取れない会社の場合、この祝日は時間外労働として賃金は発生しないのでしょうか? 労働基準法からすると20日で通常支払われている額がもらえるのはサービスみたいなものになるような気がしてしまいます。 また、失業保険の受取条件の中にある直近3か月がそれぞれ45時間以上というのもやはりカレンダーで祝日となっていても結局週40時間を超えなければ時間外とならないことになるのでしょうか。 いくつか質問させていただきましたが、回答を宜しくお願い致します。

  • 給料と労働時間について

    私は月給制で中小企業(30人以下の割りに製造分野が広い)(仕事は総務みたいで何でも全般に任され〈雑用〉、さらに現場製造手伝いもかねています)で働いています。ところが月給制をいい事に労働時間を無視されて18時間以上の勤務も当たり前のようにしょっちゅうしています。体がくたくたに疲れて元に戻りません。何回か倒れかけました。真夜中出勤や徹夜、真夜中退勤など過酷です。休むと代わりがいない為に嫌な雰囲気でほとんど取れる状態ではないのです。月給制の社員というだけで労働時間を無視して労働者を使用させることができるのでしょうか?日給月給制の社員もいますが、あきらかに労働時間が多すぎると思います。仕事は一様、次から次へと注文が来ていますので、社長は見てみないふりです。更にタイムカードを押しても残業代は0なので、最近は退出時間を押していませんし、押せる場所にいない時(お客の現場施工など)が多いです。この状態で今後どうふうにしていったら労働時間をおさえて勤務できる環境を作れるのか教えてください!ちなみに組合みたいなものは無く、親族経営の企業です。専門家のご意見なども聞けたら頂きたいのですが!

  • GWゴールデンウィークの祝日出勤の賃金計算はどうな

    GWゴールデンウィークの祝日出勤の賃金計算はどうなるのですか? これって月給制で祝日に休んでも出ても賃金の平日出勤の1.X倍のお金が出るだけは何か損をしている気がします。 だって休んでも1日分の賃金は月給に含まれているわけですよね? 月給制でゴールデンウィークの祝日に出ると1 .X倍の給料ってことは祝日の賃金は0.Xってことになるのですか? 損ですよね? まさか2.X分の賃金貰えるのですか?

  • 請求書作成・半日の単価について

    初歩的質問ですが、回答お願いします。建設業の個人事業主です。   日給月給制で一日の日当が¥16,000です。 半日しか出勤、労働してない場合の請求書の仕方はどう作成するのでしょうか?いつもは、品名の所に、仕事で行った現場名、単価に日当分の金額としています。 半日の場合は半日分の日当の金額を書けばよいのでしょうか?  また、半日分と分かるように、品名のところに書いといたほうがよいのでしょうか?   あと請求書作成について説明や解説、基本的なことが書いてあるURLも教えていただきたいです。 

  • 日給、月給って出勤した日数だけが給料の計算になるの?

    私は会社員(入社4年目の正社員)ですが、月給から日給月給に給料形態を変更すると会社より一方的に言われました。会社は月25日出勤計算で割り算して、25日出勤したら今まで通り100%の賃金を支払うと言っていますが、盆、正月などは当然会社の休みが増える為に出勤日数が25日いきません。(給料100%÷25日)の計算は本当に日給月給の賃金計算と言えるのでしょうか? 私は盆、正月のように出勤日数が少なくなる月でも100%の賃金支払いが通常考えて、正当な日給月給の方式だと思いますが。出勤した日だけが支払いの対象なんて???(日雇いじゃ、ないんだし)なんか会社の言っている日給月給ておかしくない。 ちなみに、親族経営のレベルの低い会社なので「有給休暇」なんてもちろんありません。会社の休みは日曜日と祝日だけ」もちろん労働基準法違反です。とりあえず今回は、日給月給の考え方について正当な話をどなたか教えてください。(お願いします。)