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これって違法?
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- soraniaita
- ベストアンサー率24% (76/311)
http://1ret.com/hurikae.html 振り替え休日を、先に指定しておけば、決して違法行為ではありません。 就業規則を再確認してくださいね。 日曜日にお休みがとれない事は、他の方達とご予定が合わせ辛かったりしますが、日曜・祭日にも誰かが働いているから、遊びに行けるのでしょう。 そういう労働者に、いちいち割増賃金を払っていたら、販売業・サービス業・交通機関等も、ライフラインも止まってしまいます。
- 301007
- ベストアンサー率22% (27/121)
シロウトですのにゴメンなさい! 私の経験では、会社には雇用契約や会社での就業規則など書面があるのではないかと思います。。 それに、出勤曜日、待遇、又規定外の時間、お休みの日、有給日、その日の手当てなど載ってると思うのです。 それに反して、本来、休日出勤なのに通常出勤と同じ計算で給料を支払われたのでしたら、やはり、、本来は契約違反であるように思います。。 ただ、、このところ、、特に小泉・竹中路線の中で元気になってる?!or新進上場企業ではこういう、“ややこしいげな”会社が増えてる、胡散臭い経営者が大手を振ってる。。 マトモな経営者、経済指導者が表舞台に現れず、M&Aされたり、裏でくすんでるように思えるのです。。 私個人の意見として、企業の存在意味の根幹の一つに、「働く人」の生活を支えることで、社会貢献をする、、という意味もあるのが、小泉・竹中流で言う「旧い体制の日本企業」にはあったと思います。 企業を株主の利益のものと限定することに疑いを持ちます! ごめんなさい?! regaさんの会社も上記に当てはまりませんか?
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
休日出勤(契約休日ではなく、法定休日。週1日もしくは4週に4日)の場合は、 平均賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 例外として、予め翌日以降に休日を振り替えた場合(振休)は、割増賃金の支払い義務は生じません。 あくまでも、「予め」です。休日出勤をして、 「この前の休出の変わりは○日ね」 という風にあとから指定される場合(代休)は割増賃金の支払い義務は免除されません。 質問の場合は、予め振替日が決まっていれば振休となりますので、 違法にはなりません。 因みに、労基法では日曜祝日は考慮されません。
- PrintScree
- ベストアンサー率25% (538/2091)
べつに違法では無いと思います。 逆に、残業/休日出勤が月20時間を超えないように労働基準監督署は指導しているはずです。その場合、代休を取らせる会社が多いと思います。残業/休出の日当が割り増しになるのは一般的。その上で就労規則などで日当や代休取得時の時間について取り決められているはずですから確認してみてください。 会社/業種によっては残業時間200h/月を越えた場合で代休が取れない場合は残業を無かったことにする場合があるそうですが、それらに比べれば…
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