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憲法上で・・・・

「労働者の権利・女性の権利」と「子供の権利・障害者の権利」の違い

  • assi
  • お礼率15% (11/69)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tougarasi
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.2

1さんの言ってることは正しいんですが、 ひょっとして、これってそんな高尚なものじゃないんじゃないですか? 宿題とか。 一言で言うと違いはこれ↓だと思います。 「労働者・女性の権利」…憲法上、これを保護することを明記した規定(明文規定といいます)がある。 (労働者は28条、女性は14条1項) 「子供・障害者の権利」…憲法に明文規定がない。 一言で済ますんじゃなくて、もう少ししっかり答えるならこんな感じ。 「労働者や女性は社会的弱者であって、その権利が強者によって侵害されやすいので、憲法はとくに明文規定を設けてこれらの権利を保障している(14条1項、28条)。 これに対し、子供や障害者の権利を保障することを直接的に明記した規定は 憲法にはないが、 子供や障害者も社会における弱者なので、その権利を保障する必要がある。 そこで、憲法13条の幸福追求権が、人権一般を保障する規定といえるので、 子供や障害者の権利は、13条の解釈によって(←「解釈によって」というところが大事)保障される。」 これでいけると思いますよ。 ダメそうだったら補足を下さい。できる限り対応いたします。

assi
質問者

お礼

ありがとうございます。宿題等に使わせてもらいました。

その他の回答 (1)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 憲法はすべての国民に対して権利を保障しています。女性にだけ特別な権利はありませんし、障害者にだけ特別な権利もありません。ご質問の意図が把握できないのですが、もう少し具体的な視点の提供をしていただけると、みなさんが回答しやすいと思います。

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