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社長の個人の保証

が最低限、 必要とはどういうことですか? 普通、 金融機関は融資の際、債務者以外の人に保証人になってもらいますよね? そうでなければ意味が無いとおもうのですが、 法人の場合は債務者自身が保証人になれるのですか? 本人が返済できない場合はどうなるのですか? http://www.dai-ichi.co.jp/

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回答No.3

逆に利益はどうなってるか知ってますか。 個人事業主は、利益は全て自分の収入です。 会社の場合、それは会社の利益です。 会社がいくら利益を上げても、それは、経営者の物になるわけではありません。 利益が出たので役員賞与という形で(普通のサラリーマンのボーナスのような物)分配しようとすると、税金は、会社と、個人と両方で二重に支払いする事になります。 通常の給料のように経費とはならないのです。 どういう事かと言いますと、200万の役員賞与を役員に払うとします。 その場合、経費とならず、200万円に対する法人税を会社は払うことになります。 そして、200万円の役員賞与を受けた、役員はその分の所得税を払います。 つまり、利益についても、会社と経営者は別人格と扱われるのです。 また、質問文で、社長の個人保証は最低限とあるように、社長にそれだけの支払能力がないと判断した場合、 他にも、保証人、担保を要求してきます。その際、それを満たすことが出来なければ、即、融資打ち切りです。 中小企業に対する融資なんてそんな物です。 大会社になると、会社そのもので判断するのでしょうけど、中小に対しては別人格なんてのは建前です。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.6

#2です。 追記します。 >会社の持ち主=経営者(中小企業に多いですが)の場合はどうなるのでか? 株式会社を前提に説明します。 会社の持ち主=株主です。 株主は、出資額(持ち株)の範囲での責任しかありません。 倒産していくら負債があっても、出資額がゼロになるだけで、それ以上の負担を負うことはありません。 ですので、オーナー経営者であっても、出資額以上の負担をする義務がありません。 表向き、株主=経営者にはなりますが、法律上はそれぞれの責任範囲での扱いになりますので、法人=株主=経営者とはならず、完全に別人格として扱われます。 ですので、負担責任をはっきりとさせるために、銀行は経営者の債務保証を要求します。

noname#15601
noname#15601
回答No.5

>会社の持ち主=経営者(中小企業に多いですが)の場合はどうなるのでか? もし、経営者が会社の債務対して一切保証していなければ、会社が潰れても、経営者は出資金までの有限責任しか負いません。例えば株式会社だったら、経営者が持っている株券が紙くずになるだけで、経営者の個人資産はすべて経営者の手元に残ります。 銀行側からすると、会社名義の資産は押さえられますが、債務超過だったりするとそれ以上の取立てはできなくなり、貸し倒れになります。だから、経営者個人に連帯保証を負わせるのです。 もちろん、経営者個人の資産を押さえてもまだ足りないと考えれば、他の役員や、果ては会社と関係ない安定収入がある第三者を連帯保証人に要求されます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

法人とは、どんなものかイメージできましたか? >法人=経営者だから融資を受ける本人が自ら保証人になれるということですか なれるのではなくて、融資を受けるために銀行から条件をつけられて、ならされるのです。「法人=経営者」と考えるから、社長の個人保証ということになるのです。 場合によったら、副社長まで個人保証というのもあります。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

会社は、法の上で人格が認められているので「法人」と言われます。 法人は、独立した人格があり、経営者とは別の存在と見做されます、 その負債は法人のものとなり、経営者個人とは無関係になります。 経営者にいくら財産があっても、会社が倒産した場合、債権者は経営者の財産に手は出せなくなります。 実際に、この方法で財産を作った話もあり、詐欺に等しい行為ですね。 そのために、経営者の責任を明確にする方法として、経営者の保証をつけるのが一般的です。

rin123
質問者

補足

経営者が雇われ経営者なら話は別ですが、 会社の持ち主=経営者(中小企業に多いですが)の場合はどうなるのでか? 法人=経営者だから融資を受ける本人が自ら保証人になれるということですか?

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

法人と法人の社長は別な人格だから。 株式会社○○が融資を受けると、それは法人の株式会社○○が融資を受けたことになり、法人が債務者になります。返済は法人が行います。保証人は、社長のAさん、Aさんには個人の資産があって、法人の返済ができないと個人の資産から保証人として返済することになります。文字通り、一生かけても返済ですよ。 これで、不良債券になることを防ぎます。 わが国独特のやり方で、外国では代表者の個人保証はないそうです。 こういうやり方が、一度でも失敗すると再び立ち上がれないという弊害を生みます。 本当は、お金を貸す人がリスクを取れば良いのですが、、、。

rin123
質問者

補足

だってそんなことでいいんなら、 いくらでも保証人になると思うのですが・・・ だって保証人というのは本人でも無いのに本人に肩代わりして返済する義務を負うから、 赤の他人は保証人になりたくないし、 保証人を探すのに苦労っするのであって、 いくら無限責任とは言え、 融資受ける本人が自ら保証人になれるならそんなありがたいことは無いですよね? 多額の負債なら最悪自己破産も出来るし・・ こんなの個人事業主の融資ではありえないことですよね? それなら皆さん、何で法人登記し、融資を受けて事業を興さないのですか? 個人事業主ならこんな方法やりたくなくても出来ないのだから

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