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借入金の処理

法人で金融機関からの借入金(保証協会つき)の返済ができなくなったため、結果、保証人である社長の不動産を一部競売したりしましたが、それでも多額の債務が残っています。借入金は金融機関から保証協会に移管されていて、保証協会へ毎月少しずつ払っている状態です。 この場合 1 金融機関は、すでに債権放棄しているものなのか? 2 金融機関が債権放棄しているならば、法人は債務免除益を計上しても問題ないのか? 3 上記1・2の場合、毎月払っているお金は保証人である社長が払っていると考えていいのか? 今後の事業再編でひっかかるところなのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

>借入金は金融機関から保証協会に移管されていて、保証協会へ毎月少しずつ払っている状態です。 「保証会社」が金融機関から貴社への融資の保証をしていたのであれば、保証会社が肩代わりして金融機関に債務の返済をしたのだと思います。 実態としては、金融機関から保証協会へ債権が譲渡された形(借金の相手が変わっただけ)となっているだけで、債権放棄されたことにはなっていないと思います。 >上記1・2の場合、毎月払っているお金は保証人である社長が払っていると考えていいのか? 保証協会への毎月の返済金がどこから出ているかによります。会社の「金庫」から出ていなくて、社長の懐から出ているのであれば、同様に社長が借金を肩代わりして返済しているだけであり、会社は社長に対して債務の返済義務を負うことになりますね。

hyottoko19730714
質問者

補足

ありがとうございます。 ただ、保証協会への支払は返済予定表もなくいつまで支払い続けるのか不明です。しかも月々の支払も元本、利息いくらなのかもまったく不明でどう処理すればわかりません。 あと、この会社の一部を会社分割してその後廃業をして、分割会社で再出発というのは可能なのでしょうか?

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