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年末調整 住宅借入金控除の対象になりますか?

平成4年に購入した住宅で、当初は妻名義で住宅ローンを組みました。 が、3年前くらい前に借り換えを行ったようで、その時は夫名義でローンを組みました。 この2人は未入籍であり、戸籍上は他人で、夫婦ではありません。 このような場合は、新たに夫で住宅借入金控除を受けることができるのでしょうか?妻名義でローンを組んだ際にも妻が控除を受けているはずです。住宅を居住の用に供した年も関係してくるのですよね? ちなみに、このご主人様の方が、”対象になるのでは・・・?”と言ってらっしゃるのですが、私は対象外じゃないかと思っています。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

だめです。 婚姻しているかどうかは関係なく、妻名義のローンを夫名義に買えた時点で、夫名義のローンは「住宅取得の目的」に使ったのではなく、「妻の債務の返済」という目的に使ったことになり、目的が異なるので適用されません。 関係法令通達:措置法41条、措置法通達41-16を準用

rena0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そう言われればそうですよね。目的が違えば適用もされない。確かにそうだと思います。 あとは、ご本人に納得していただけるように話をするだけです・・・。

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  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

借り換え時に住宅の名義が夫名義になっていれば、可能かもしれません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
rena0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 制度がいろいろと複雑で、わかりにくい事も多いのですが、もう少し調べてみたいと思います。

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スマホで年賀状印刷できない
このQ&Aのポイント
  • スマホからブラザー製品のDCP-J926Nで年賀状を印刷することができません。他の物は印刷されるが、対応する製品が見つかりません。
  • お使いの環境はiOS 15.2で無線接続しています。関連するアプリはbrother MobileConnectの年賀状です。
  • 電話回線の種類は固定電話がないためわかりません。
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