• 締切済み

失業認定申告書の記入方法

現在あまり就職を考えていないのですが、失業手当がもらえる期間はできるだけもらいたいと思ってます。その為には2回以上の求職活動実績が必要ですが、どのようなことが求職活動実績と認められるのでしょうか?実際に面接等を受けるなどの求職活動をしないとだめでしょうか?

みんなの回答

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.3

求職活動として認められる場合は、(1)面接を受ける、(2)職安の主催のセミナーを受ける、(3)職安で求人票を閲覧する。になります。 ただし、現在は取扱いが厳しくなっていて、(3)については、職安のパソコンで閲覧しただけではカウントになりません。本当に閲覧したかどうかの確認のための証明が必要となっていますので、ご注意下さい。 その証明の受け方について説明しますが、方法が都道府県の地域によって少し取扱いが異なっています。 職安は住居地の管轄のハローワークでなくても、どこでもかまいませんから、出かけ先や、たまたま通りかかりのハローワークや、職業情報センターでもOKですから、まずはハローワークへ行きましょう。そして仕事を探すために職安のパソコンで求人票を閲覧したら、そのままでは実際に閲覧をしたかどうかの証明が出来ませんから、カウンター係の方に「求職活動報告書」という用紙をカウンターでもらって下さい。 その用紙に印刷して閲覧した求人票の番号を書き写す必要があったりと都道府県によっては、大変厳しくなっています。 その活動報告書が一枚ごとにカウントが1回になります。職安で閲覧する度に、クーポン券のようにその用紙を2枚以上集めておいてから、『失業認定申告書』と一緒に次の認定日に、住居地の管轄の職安へ提出する形になります。 極端に言えば、旅行先でハローワークを見つけた場合でも時間があれば立寄って閲覧をして証明をもらうと1回になりますよ。 都道府県によっては求職活動報告書の用紙ではなく、また別の用紙の所もありますし、NO2さんが書いておられるように、ハンコの所もあります。その場合は『雇用保険受給資格者書』にハンコを押してもらえますので、それで1回のカウントになります。 原則として失業保険の受給は、仕事を探しているけれども、仕事が見つからない、能力も働く意志もあって職につけていない方が対象です。常に求職活動をしていますよって言う姿勢が大切です。 職業教育訓練などを受けられる場合は、手続きが異なりますので、詳細は職安の窓口にて質問された方がよろしいかと思います。

  • eigrp90
  • ベストアンサー率33% (30/90)
回答No.2

もちろん面接等を行えばカウント1が付きます。 ハローワークに行って端末を使って就職先を 検索し、帰りがけにカウンターでハンコを押して もらいましょう。 『閲覧・相談』として、それもカウント1になります。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 雇用保険の給付は、「基本手当」といいますが、給付を受けられる条件として、「就職の意思及び能力を有すること」があります。  「現在あまり就職を考えていない」ということですと、「基本手当」を受給する前提条件がないことになります。  「就職の意思」を具体的な行動で示すことが必要であり、その結果として求職活動、面接等の求職活動実績が積み上げられます。

関連するQ&A

  • 失業認定申告書の書き方について

    求職活動でインターネットで3社に応募したのですが、失業認定申告書には書く欄が2つしかありません。今回は、求職活動(応募)の実績が3回必要です。2つの所に無理矢理3回分書いてもいいんでしょうか?

  • 失業認定申告書記入について

    この度失業認定申告書を提出してを失業手当受給しますが、すでに就職が決まっており、初出勤日前日まで失業手当を受給したいのですが、このことを記入すると就職活動をしていないとみなされ失業手当がでなくなるのでは、また就職先にハローワークが連絡し確認するのでは、と思い記入を迷っています。ご存知・ご経験の方はアドバイス願います。

  • 就職が決まったときの失業認定について

    すみません、どなたか教えてください。 会社都合退職後、2/23に第1回、3/23に第2回の失業認定を受けました。 この時点で残日数が41日あります。 その後、4月1日付で就職しました。 会社からは採用証明書を書いてもらいました。 ここで質問があります。 私としては3月23~31日までの失業認定をしてもらいたいのですが、 この期間は、1社内定後、他社の面接結果待ちをしていたので、 新たな求職活動をしていません。 このようなケースでは、 上記期間の失業認定および給付を受けられないのでしょうか? ちなみに、給付とは「就業促進手当」のことではなく、 基本手当ての事です。 給付されるかどうか、 ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 失業保険の認定資格について

    今年の夏に失業保険の受給資格証をもらいました。一度目の認定日にも申告書を提出してきたのですが、教えてgooを見ていて「求職活動」をしていないと証明しなくてはいけなくなったと知りました。2回活動していないと駄目なんですよね? 現在、友人からの紹介待ちをしてる状況で3ヶ月が過ぎようとしています。実際には何も就職活動ができていない状態であります。 インターネットで個人的に調べたり、友人からの紹介っていうのは 求職活動にかぞえられないのですか? ハローワークでパソコンを使った検索やとかは回数に数えられないのですか? 面接に行ったり、書類提出したりは求職活動っていうのはなんとなく分かるのですが、ほかには具体的にどのようなことを「求職活動」として認められるのはなんでしょうか?

  • 失業給付の認定日に必要な求職活動実績について質問です。

    失業給付の認定日に必要な求職活動実績について質問です。 こんにちは。私は先月3月31日で、病院の都合により、退職しました。そこで失業給付の事で気になることがあります。認定日をクリアするためには、求職活動実践が2回必要だと聞きましたが、これは、失業給付を申し込んだ後に、求職活動を2回しないとクリアしたことにならないという意味なんでしょうか。 まだ病院から離職票が来ていないので、失業給付の申し込みをしていないのですが、私は、失業給付を申し込む前に1回求職活動をしました。(事務所で臨時の事務補助の面接を受けてみましたが、不採用でした。) くどいですが、失業給付の申し込みをする前に1回求職活動をしたら、認定日に必要な求職活動実績の回数にカウントするのでしょうか。回答よろしくお願いします。

  • 失業保険認定の活動実績範囲について

    ハローワークで就職相談をしたり、面接を行うことで活動実績がカウントされるわけですけれども、 ハロワで求職申込み→実際に面接をする  だと2回分の活動でいいのでしょうか? それとも一連の流れは1回分の活動とみなすのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答の程宜しくお願いします。

  • 「失業認定申告書」3回以上について

    自分は只今失業保険中で、 説明会、第一回認定日と過ぎて、今月の27日に第二回認定日があります。 求職活動は3回以上必要なのですが、 「失業認定申告書」の事業所求人欄には二か所しか書くところがありません。 自分は直接応募して面接というのが殆どなので、こういう場合はどうしたらいいでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 失業認定申告書の書き方

    現在、失業保険の申請をしています。 3ヶ月の待機後、今度認定日に行くのですが、その際に提出する失業認定申告書の中に「失業の認定を受けようとする期間中に、就職先をさがしましたか」とあるのですが、 もちろん安定所や本など見ましたが、面接に行きたいとか この仕事だったら・・・というところがなく、全然面接に 行きませんでした。 「さがした」に○をつけるだけではダメでしょうか? 面接に行った際はその会社の名前を書く欄がありますがそこが空白のままだと申請に通らないのでしょうか?

  • 失業手当→求職活動

    出産の為、延長していましたが9/5に手続きをしました。翌週12日から支払い開始となり、その後15日に説明会、次回失業認定が同月26日ということです。今、しおりを読んでみたら 「基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となる」 とありました。私の場合、12日までに何らかの求職活動が必要なのでしょうか?1歳児がいることもあり、保育所待機でもあるので心のなかでは年明けあたりから始められたら・・・以前も派遣だったので今回も派遣で(年齢的に正社は厳しいのが現実)などと思ったりもしてます。(いけないことはわかっています。)今まで2回受給していたが閲覧でもOKだったのですが、求職活動とはどのように何をすると認められるのでしょうか?安定所での求人閲覧では×とか。就職相談とはどのようなことでしょうか。(12日なら)日にちがないのでよろしくお願いします。

  • 失業保険受給の失業認定について

    ハローワークで失業保険受給の失業認定を受ける為に 労働局が開催する「就職セミナー」を受けたのですが、 そのセミナーが失業認定に必要な二回以上の求職活動に当たるかどうかがわかりません。。 同日に二時間のセミナーを続きで二つ受講したのですが、 (「履歴書の書き方」と「職務経歴書の書き方」) こんな短時間のセミナーで求職活動に当たるのか、 又、同日のセミナー連続2回と扱われるかどうか ご存知の方お教えください。 ちなみにセミナーの受講証明書を二枚もらっています。 文章力不足ですが、 ご回答の程、何卒宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう