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個人事業主は扶養に入れる?入れない?

そろそろ確定申告の時期が近づき、疑問に思った点が出来たので、質問させていただきます。 私は今、個人事業主として仕事をしています。 収入としては、配偶者控除(38万以内)範囲内です。 主人は青色申告者です。 この場合、主人の申告の際、私は配偶者控除扱いしてもよいのですか? なお、ご主人がサラリーマンの同僚の場合は、どうなのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご質問者様が、ご主人の事業の専従者になっていないのであれば、所得金額が38万円以下である限りは、例えご質問者様自身が事業主であったとしても、ご主人の扶養に入る事はできますので、確定申告の際は、配偶者控除として控除できます。 もちろん、サラリーマンの同僚であっても、要件を満たせば扶養には入れます。 (個人経営に近い小規模な法人の場合は、社長が奥様に扶養に入れる程度の給料を支払って、扶養に入れているケースは結構あります。)

mii0110
質問者

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その他の回答 (1)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 補足します。  mii0110 さんが、ご主人の事業とは別の事業の個人事業主であり、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、または白色の事業専従者であるときは、原則として、配偶者控除又は扶養控除の対象とはなりません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
mii0110
質問者

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