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飲酒状態での教習運転

 酔った状態で教習所で飲酒運転をした場合違法行為にあたり路上と同じ様に罰せられるのでしょうか?

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  • mac_res
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回答No.3

自動車教習所のコースは「一般の交通に供する場所」ではないので、道路交通法の規定する「道路」ではなく、飲酒運転は違法ではありません。 実際、時期場所を失念してしまったのですが、自動車教習所が、卒業生を任意で募り「飲酒運転の危険性を体験するため」酒を飲ませて教習所内で運転させた事件がありました。 不適切な行為として、県警から大目玉を食らったようです。 個人的にはなかなか良い体験授業だと思うのですが。

naga092
質問者

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大変ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • 1112
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回答No.5

よく思い出して下さい「教習所内の練習はあくまでも、私有地ですので免許は要りませんよね?」 若し仮に、許可が降りても「自己責任」になる可能性も無きに有らずかと思いますよ PS一度、所長さんに聞いてみるのが「ベスト」かと思いますよ

naga092
質問者

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大変ありがとうございました。

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  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

酔った状態ですから道交法を拡大解釈すれば抵触するかと思います。人や車がたくさんありますからスーパーの駐車場に準じるようなものとして拡大解釈して、此れで人身事故が出れば道交法で当然警察はかかわると推測します。教習所のスタンスは、「教習中の事故による損傷については、自動車教習所の保険契約の範囲を超えての保障は致しません。また、事故による負傷について医療機関で診療を受ける場合は、ご本人の健康保険証を使用して頂きます。」ですから此れは一般道路の扱いと思いますが如何なものでしょう。実際起ってみないと判らないと思いますね。ただいえるのはこの学校は指定取り消しになるかもしれません。超難しい質問でした

naga092
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

道交法の適用外ですので、それによって何かがあるわけではありません。 しかし少なくてもそこの学校は出入り禁止になるでしょう。

naga092
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

naga092
質問者

補足

教習所の所長さんに 体験的に指導員の指導のもと飲酒運転を経験させてもらえるように許可を申請し、許可がおりればそのようなことはできるのでしょうか?

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回答No.1

教習所内は私道なので道路交通法の適用はないのではないかと考えます。 よって道義的な問題はありますが違法行為とはならないと思います。 ただ、特別法による規定があるかもしれませんが、そこまではわかりません。

naga092
質問者

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 大変ありがとうございました。

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