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労災(療養給付)の打ち切りについて

昨年の8月に仕事上の事故により、右手中指第一関節を切断してしまい、労災に認定されました。 自分の納得いく治療をという事で、幾度となく病院を変え、今年の5月に足指の皮膚と爪を移植するという大きな手術を行い、現在も月一程度(術後経過)通院しています。(自分の住んでる県外) 今日、監督署より電話があり、「切断っていう事で治る見込みがないから(症状固定)、診断書取り寄せて、打ち切る方向で考えますから」という一方的ものでした。 県外の病院に転院する際も、大きな手術をする際も、監督署に出向き、話をし了解を得てきたつもりでした、担当者が違うせいもあるかもしれませんが、こんなに乱雑な物言いをされるとは思いませんでした。 そこで、私が質問したいのが 1・監督署の見解で、療養給付が一方的に終了される事があるのか 2・療養給付が支給されるのは、期日が決まっているのか 3・主治医の見解で、術後の傷跡の修正を労災で行う予定(来年1月)でしたが、監督署の判断でできなくなるのか ただ私も、仕事をしながら(職場に迷惑かけたくない・休みがなかなか取れない)通院・手術を行ってきたので、無駄に長い期間になったのは反省してます。 いずれにせよ、障害補償の対象となるので、書類を提出しなければいけませんが。 無駄にもめたくありませんが、自分の権利としてできる物はきちんとしたいと思っています。 アドバイス等ございましたら、宜しくお願いします。 

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  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.4

追記します。 治療内容については、主治医が必要と認めたものは労災給付の対象です。ただし、患者の意向で行ったプラス@の治療については、病院側が労災請求分と健康保険請求分に分けて処理します。健保分の請求が患者に来ても実費ではなく、3割負担です。例として、総合病院で労災治療を受けたついでに、内科でカゼの治療(私病)を受けた場合を想定してください。 ただ、余程のことがない限り、健保に切り離して請求されることはありません。外科後治療の範囲とされる治療は、労災治療の範囲に含まれます。考え方が逆転しています…症状固定後に外科後処置の対象とされる(労災分)治療については、外科後治療として復活して行える、と考えます。

mitch8495
質問者

お礼

非常に解かり易いお答え、ありがとうございます。 主治医に相談しながら、今後の事を考えていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 順に背景から整理して、その上で身の振り方を判断すべきと考えます。  まず、ご質問者の場合、平成16年8月に被災しており、18ヵ月後の平成18年2月には傷病補償年金への移行の可否が判断されます。傷病補償年金に移行するのは相当重篤な事案のみであり、手指の切断では非該当になります。この判断は、当然主治医の診断書を元に判断しますが、年末年始を挟むことと、診断書の出来る時間を考えて、2ヶ月手前の現時点あたりが診断書を求める時期となります。  症状固定と判断するのは医師の判断です。しかし実際の治療実績をレセプト等で見ると、診療日数の少なさ・投薬内容・治療内容から、監督署職員も含めた保険業関係者なら症状固定が近いことはわかります。すると、突然主治医から症状固定を通告されるよりも、先に予告されたほうがある意味、患者自身の心構えも出来るというものです。ただ、口の悪い担当者だったようですね。個人的には職員の物言いに問題があるものの、判断は妥当と考えます。  以上から、 (1) 療養補償給付の終了は、監督署長の決定であるが、その判断に主治医の医証は不可欠。ただ、治療実績等を見れば、症状固定の時期はおよその推定がつくといえる。 (2) 療養補償給付の給付期間は、主治医の症状固定との判断が出るまで。傷病補償年金に移行した事案でも同じ。 (3) 術後の傷跡の修正は、『外科後処置』(労災治療ではなく、労働福祉事業。療養補償給付の治ゆ後に行うもの)として処理可能。ただし、美容整形に類するものは対象外。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/main/04fukusi/01/040100.html
mitch8495
質問者

補足

昨日監督署に出向き、話をしてきました。電話の内容があまりにも一方的だったもので、気になってしまいました。 こちらの状況をお話した所、向こう側にも連絡の行き違いがあったようでした。(手術をした事は知らなかったようです) やはり時期的なもので、診断書を取り寄せるという事で、私に限った事ではないようで、給付期間も主治医の判断(症状固定)との事です。 あと、もしお解かりなら教えて頂きたいのですが、療養給付により継続治療をしてきて、診断書やカルテ等の中で、監督署が部分的にこの治療は認められないなどで、実費を請求(病院?)される事があるのでしょうか? 今まで、主治医に「労災範囲内ですよね?」という事で治療をおこなってきたもので。外科後治療の範囲に触れてしまうものがあったかもしれないので。 すいませんが、お答えできればお願いします。

回答No.2

監督署の判断は、変ではないですか。監督署の上部機関に労働局があります。同じような意見が出れば、もう公的機関には、相談しても前に行きません。相談しないで労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。各県にありますので、無料相談から、始められたらどうですか。費用面で扶助制度もありますよ。やはり、あなたの、権利、主張はとうされた方が。頑張ってください。

mitch8495
質問者

お礼

ありがとうございました。色々調べた所、向こうの言い分は、間違っていないようです。ただ一方的だったもので・・・。 お返事ありがとうございました。

回答No.1

これはちよっと変ですね、監督署職員が医師代わりの診断するとは、医師が治る治る見込みないと診断するなら別だけど、監督署の課長なり部長なりに抗議したらそれで駄目なら署長にそれで訳のわからんこと言うのなら国の行政に抗議するべきだよ。

mitch8495
質問者

お礼

ありがとうございました。ちょっと向こうの担当者の言い方がきつかったもので、気になってしまいました。 主治医の先生と話をし、的確な判断をしようと思います。

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