労災の休業給付について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 事故に遭い、保険会社からの休業給付を受けていましたが、後遺症申請をすると打ち切られました。
  • 顎関節症のため食事制限があり、体力低下で会社を休んでいます。復帰は無理と判断され、新しい人材が雇われています。
  • 顎関節症に休業給付を申請しましたが、認定されるか不安です。労災の認定はどれくらいかかるのでしょうか。
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労災の休業給付について教えてください

事故に遭い、最初は保険会社より休業給付を頂いていました。 通勤災害だったので、労災より療養給付も頂いていました。 6ヶ月を経過した時点で、頚椎捻挫をそろそろ後遺症申請して下さいと言われ、後遺症診断書を書いてもらいました。 この時点で保険会社からの休業給付は打ち切られました。 その他顎関節症にもなっていて、それが原因で食べ物の制限が有ってお粥の様な物しか食べれません。 内科で診察してもらい、体力低下が理由で会社を休んでいます。 仕事事体が体力勝負の仕事内容で、会社側も今の状態では復帰は無理と判断したために新しい人材を雇っています。 今現在も口腔外科と歯科に通院中です。 顎関節症はレベル域が広いので、労災に休業給付を申請しましたが、認定されるかがとても不安です。  今年の6月末に労災に休業給付の申請をしましたが、7月の上旬に労基所から 自賠責と重複しても困るので調べてその後に審査して給付します。と言われました。 その他通常自賠責で頚椎捻挫で後遺症申請して休業給付がストップした時点で通常は労災も同じ考えですとも言われました。 ・やはり顎関節症位では休業給付は出ないのでしょうか。 ・労災の認定は通常どれ位かかるのでしょうか。 休業給付に詳しい方、是非ご回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.2

お困りのこととお察しします。 顎関節症の治療費は労災ですか、自動車保険ですか、自費(健康保険)でしょうか。要するに、顎関節症の傷害の状態が交通事故に起因するものかどうかが、労災の適用になるかどうかの鍵となるのです。仕事に就けない原因が体力低下でその原因が顎関節症であるということに、因果関係があるかどうか、更にその顎関節症が通勤災害に因るものかどうかということです。それから、現状で仕事に就けるかどうかを判断します。 労基署では労災給付を認めるために、法律や規則や通達あるいは過去の事例と裁判の判例等をあらゆる角度から検討します。そのためには当事者を直接労基署に呼んで聞き取りと診察により傷害の状態を調べ、お医者さんの意見、会社と業務の実態や質問者自身の職場の状況等を調査しますその結果を総合的に判断するわけですから、当然時間がかかります。まして、保険会社は認めていないようですが、保険会社と違う判断をするには、それなりの理由が無いといけません。 現在どこまで調査が進んでいるかはわかりません。その結果がどうなるかは、この質問文だけでの判断は危険ですから、お答えできません。 それにしても、かなり待たされていますようですから、一度は労基署に問い合わせる必要がありますね。現在の状況と見通しを聞いてみて下さい。ただし、本人でないと応えてくれません。

s1a1r1a
質問者

お礼

ご回答どうも有難うございます。 顎関節症は以前損害保険にて支払いがされていました。 事故当初は顎の骨折の可能性と、歯の破損と亜脱臼の症状が有りました。 事故から10ヶ月治療後、口腔外科の治療終了をして後は歯科による順全的治療をする為に紹介状持参で転院する予定だったのですが、半年かけて痛みが引いたので、ついつい普通の人と同じ食事をしてしまったがために(今後の注意指導がなかったため)またぶり返してしまい、その時点で再発になるので、後遺症診断書をと保険会社に言われました。 全て損害保険扱いだったので、その調査をしているのかもしれませんね。  労基署に昨日電話をしてみました。 担当の方が今出張で良く分からなく、調べて頂いた限りではまだ調査中でした。出張から帰って来たら連絡をくれるそうなので、それまで待ちます。

s1a1r1a
質問者

補足

最初は歯科に歯の治療の為に4ヶ月通いました。 その後に顎関節症で口腔外科に通いました。 両方とも損害保険会社の支払いです。 その後の流れとして、再発なので後遺症診断書を提出して下さいと言われました。 その時点から顎の痛みも我慢できなかったので、自費で通院しています。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

通常、後遺症(労災では障害給付といいます、等級は概ね自動車保険と同じです)は傷害が治癒してからですので、その時点で障害給付以外の給付はとまります。が、あらたに顎関節症が再発したのなら、労基署は独自の調査と基準でその顎関節症が交通事故との関連があり、治療の効果が期待できると認めれば、保険会社が否定しても、通勤災害と認定されれ、治療費は給付されます。休業給付は顎関節症のため体力低下で仕事が出来ないのでしょうが、この場合の仕事とは必ずしも事故前の仕事を意味しません。とにかく軽作業でも出来れば、労務不能とはみなされませんから、休業給付はでないでしょうね。ただ、今の会社にはそのような軽作業がないための労務不能なら認められる可能性はあります。 次に本災害は第三者災害ですから、自動車保険との調整が必要です。保険会社からの給付の現状を調査しますので、かなり日にちがかかります。1ヶ月以上は覚悟しておいたほうがいいですよ。

s1a1r1a
質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答どうも有難う御座います。 >とにかく軽作業でも出来れば、労務不能とはみなされませんから、休業給付はでないでしょうね。今の会社にはそのような軽作業がないための労務不能なら認められる可能性はあります。 やはり難しいでしょうか。 私の場合仕事内容が委託業務で、会社自体にはもちろん事務の仕事も有りますが、内勤などの軽作業の契約が有りません。 会社の担当の方は、あなたの担当業務の事で問い合わせが有れば現状での仕事復帰は無理と説明しておきますと言われました。 もしよろしければ、追加で質問よろしいでしょうか。 分かる範囲で構いませんのでお願いします。 補足欄に記入しますので、よろしくお願いします。

s1a1r1a
質問者

補足

補足させて頂きます。 ・労災の独自調査とはどの様な物でしょうか。 >保険会社からの給付の現状を調査しますので、かなり日にちがかかります。1ヶ月以上は覚悟しておいたほうがいいですよ。 やはりかなりかかる様ですね。 今現在2ヶ月半かかっています。まだ先でしょうか・・・ 分かる範囲で構いませんのでよろしくお願いします。

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