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国民年金保険料控除証明書(年末調整)について

国年保険料の控除をするにあたり、教えて下さい。 通常は証明書の(3)合計額を記入すると思いますが、 証明書を見て保険料を支払っていない感じのものがあります。 ただ、少し納付済もあるのですが。 このような場合、(3)合計額を書くのか(1)納付済を書くのか・・・それとも、本人にこの事を確認するのか迷っていますので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

まず基本的には、保険料控除申告書は、ご本人に記載してもらうべきものです。 国民年金については、生命保険料控除と同様に、証明時点までの支払額が証明額とされていると思いますが、年末までの見込み額も記載されているはずで、実際にそこまで支払うのであれば、その分まで控除できる事となります。 ですから、ご本人がその金額を書いているのであれば、それを信用する(疑問に感じれば一応確認された方が良いかも知れませんが)しかありませんが、ひょっとして会社サイドで書いて上げているのであれば、きちんと確認すべきものと思います。

rarasora
質問者

お礼

ありがとうございます。 申告書と証明書を本人に戻して、金額を記入してもらうことにします。 それと、国年の証明書は申告書に貼っておけば良いですか? 何かの月刊誌で証明書は会社から税務署に送付するような事が書いてあった気がしたのですが・・・

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>それと、国年の証明書は申告書に貼っておけば良いですか? >何かの月刊誌で証明書は会社から税務署に送付するような事が書いてあった気がしたのですが・・・ 保険料控除申告書の裏面右端に「証明書類の添付箇所」と書かれている所がありますので、そちらに貼付して会社で保存しておけば大丈夫です。 そもそも保険料控除申告書は、所得税法上では、従業員が会社を経由して税務署へ提出すべき事となっていますが、実務上は、会社で保存しておいて、税務署から提示を求められた時に見せられる状態であれば良い訳ですので、証明書も同じで、証明書だけ税務署に送付しなければならない、という事はあり得ません。

rarasora
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。

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