国民年金の控除額と申告について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の控除額や申告について疑問があります。納付した保険料の控除証明書を申告書に添付する必要があるのか、金額の記入方法についてもわからないです。また、支払い方法が異なる場合の控除額はどうなるのかも知りたいです。
  • 国民年金の納付額の証明書が届きましたが、控除額の部分がわからなくなってしまいました。証明書には米印とともに約5万円の金額が記載されていますが、これが控除額なのかどうか心配です。
  • 国民年金の支払い方法に関して疑問があります。毎月支払っている金額の12ヶ月分を記入することが通常ですが、一括で支払った場合や半期分を一回で支払った場合はどうなるのか教えてください。
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国民年金の控除額について教えてください!

納付した「国民年金保険料の納付額を証明する書類」が来ましたが・・。 適用を受ける場合には、確定申告(還付申告ですが) この控除証明書を申告書に添付しますよね? 納付した金額が約10万円以上いっているのですが・・。 証明書の控除額の部分だったか・・忘れてしまいましたが・・。 その部分には・・米印 「※※※・・・・」となっていて その下の部分に・・約5万円くらいの金額が書かれてありました。 いつもは・・毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額を記入しますが・・。 この場合はこの金額を・・という事だったのですが・・。 このようなパターンになる事はあるのでしょうか? 支払い方などが違った場合・・ たとえば12ヶ月分一回で支払った・・とか 半期分を一回で支払った・・とか? このあたりが不明なのですがアドバイスお願いいたします!

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回答No.2

日本年金機構の【社会保険料(国民年金保険量)控除証明書(控)】のことの質問ですか、または、確定申告の生命保険料控除の「5万円」のことの質問ですか。 質問の趣旨がはっきりしないので、私なりに推測したので、質問とは違った解答をしているかもしれません。 回答が違っていたなら、無視して下さい。 >納付した金額が約10万円以上いっているのですが・・。 【社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(控)】のことですね。 丸1の数字欄、平成22年9月30日現在の「納付済保険料の額」を、そのまま、確定申告書の社会保険料欄の国民年金保険料として記入します。 >その部分には・・米印 「※※※・・・・」となっていて 【社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(控)】のことですね。 丸2の数字欄、見込額10月1日から12月31日の金額が*印、丸3数字欄の「納付済+見込額」も*印といあことですね。 *印は、記入できませんので、丸1欄の9月末までの金額数字を、確定申告書の社会保険料控除欄へ記入すればいいのです。 >その下の部分に・・約5万円くらいの金額が書かれてありました。 >いつもは・・毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額を記入しますが・・。 >この場合はこの金額を・・という事だったのですが・・。 これは、確定申告書の「生命保険料控除欄」の記入で、合計控除金額「5万円まで」とのことですね。 ● 【国民年金】と、【国民健康保険】と、【生命保険料<一般用>】と、【生命保険料<個人年金用>】との文言の意味を間違えていないですよね? 「5万円」の意味ですが、生命保険料<一般用>の合計がくが5万円までと、生命保険料<個人年金用>の合計額が、最高5万円までが控除するという意味です。 つまり、合計が5万円以上になれば、保険契約を何本も記入しても無駄です。記入欄が数個しかありませんので,金額が多い順に、合計が5万円を少し上回る保険を2~3本選んで記入して下さい。 zaq0001 さんが給与所得者(つまり会社員)なら(または、去年退職したなら)、源泉徴収票が会社から出ます。 その源泉徴収票の「社会保険料」の貴君額を、確定申告書の社会保険料欄の中へ、項目をを国民年金を作って金額を記入しましょう。 (会社で去年に年末調整していれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「生命保険料の控除額」等々の複数欄に金額が記載あるので、この金額を確定申告欄に記入(無ければ、質問の様に自分で計算する) zaq0001 さんが会社員でないなら、源泉徴収票がありませんので、社会保険料(つまり国民健康保険等)の支払金額を計算して、確定申告書の社会保険料欄の中へそれぞれの項目を作って<それぞれの金額を記入です。 (私の健康保険は、組合健保なので、国民健康保険の証明書・計算方法はわかりません。「X12ヶ月」は国民健康保険の計算か?) それから、私も生命保険の計算をしていますが、「毎月支払っている金額×12ヶ月?・・の金額」は、生命保険料の計算だと思いますが・・・・・ これも、各社のヶ生命保険料のうち、『一般用』の控除額の合計は、最高5万円までですね。 また、各社のヶ生命保険料のうち、『個人年金用』の控除額の合計は、最高5万円までですね。 つまり、『一般用』の5万円までと、『個人年金用』の5万までと、別々に生命保険料の控除です。

zaq0001
質問者

お礼

沢山のアドバイス本当に有難うございました! 電話で聞いてみました! どうやら・・。 期限を過ぎてからの・・しかもまとめて支払った・・という事がわかり、 少しだけ最初のうちの・・まとめてはらわなかった分の控除らしいです。 ですので・・残りのまとめて払ったものは今回(平成22年度)のなかで計算されてくるという事でした! 生命保険、国民健康保険など・・ 沢山の種類に関して、ご丁寧にお答え頂き、 本当に有難うございました~!

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたは、口座振替などで払ってるのでしょうか? また、この一年ご自分の払った金額は? 控除証明は9月末までの実績に基づき発行されます、口座振替などでその後支払いが見込まれる人には見込み額と見込み+実績合計を書いてます。

zaq0001
質問者

補足

そうでしたか! 私は講座振り替えではありません。 9月末までまとめて払い・・ そのあと・・次の月以降の払い込み用紙が見当たらなかったので・・ 再発行して頂き・・少し遅れて残り半期を払った形です。

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