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国民年金保険料の控除について

国民年金保険料の控除についてお尋ねします。 私は会社員ですが、子供が今年就職しました。 子供の収入が低いため、学生時代からの支払い猶予分と本年度分の合わせて3年数か月分の保険料(約60万)を、親である私が納付しました。 こういう場合、私の年末調整から控除することは可能でしょうか? (手元に控除証明書はあります) 可能である場合、私が納付したことを証明する何らかの証拠をどこからか求められることはあるでしょうか? よろしくお願いします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.5

国税庁のWEBの回答があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 下記に抜粋します。 ------------------------------------------------------------------ No.1130 社会保険料控除 [平成23年6月30日現在法令等] 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合 Q1  生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。 A1  本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。 -------------------------------------------------------------------- なお、控除用の証明書は既に年金機構から郵送されていますから。 その証明所を勤務先に提出し、年末調整を受けるといいでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kouzyo.html

nani-moshi
質問者

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ありがとうございます。 よくわかりました

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>こういう場合、私の年末調整から控除することは可能でしょうか? 可能です。 >可能である場合、私が納付したことを証明する何らかの証拠をどこからか求められることはあるでしょうか? いいえ、ありません。 あくまでも、貴方の申告でOKです。 なお、年金機構が発行したお手元にある「控除証明書」を添付する必要はあります。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>私の年末調整から控除することは可能でしょうか… そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm よって、「生計が一」である限り、何の問題もありませんし、扶養家族としての届けなどというのも無縁です。 >私が納付したことを証明する何らかの証拠をどこからか求められることは… 法律上は、自己申告のみです。 とはいえ、年末調整にゆだねるからには、会社によっては会社の裁量において、何か証するものの提出または提示を求めるところもあるようです。 会社に出したくなかったら、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

学生である子供や収入のない家族などの国民年金を親が支払うことはあります。 これらは年末調整で今年支払いした社会保険料として申告(記入)すれば控除されることになっています。 証拠と言うよりは申告ですから、負担する人の氏名らんに子供さんの名前を書き、続柄に子と書けばよいと思います。 国民年金の領収書は現物を保管しておきたいので、会社へは写しでよいか確認をとればよいでしょう。 控除証明書ですか。誰の何から「控除」されたのでしょうね。それによっては支払い者が質問者ではないこともありますね。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

納付書の請求先が貴方であれば年末調整から控除することは可能。この場合は書類添付は不要ですが、勤め先または税務署から求められた場合は納付書のコピーを出す必要はあります。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 33411211
  • ベストアンサー率41% (68/163)
回答No.1

扶養家族として届けてあれば大丈夫ような気がします。扶養控除申告書で申請すれば控除対象になるのでは? ダメでしたら、確定申告で控除して貰うという形になるのでは? お子さま本人宛の納付書ですから、行政側は本人が支払ったものと判断しますね。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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