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国民年金控除と、社会保険控除について

平成18年11月より開業しているものです。 平成18年11月より、以前所属していた会社の任意継続にて社会保険に 加入しております。 平成19年度分の確定申告書を提出する際に、国民年金と社会保険の 控除を受けたいと考えています。 いま、手元に、社会保険庁から送付されてきている、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書がありますが、 この証明額は、社会保険料(健康保険料のみで、国民年金の控除額は別)と認識しております。 国民年金に関しても全額控除対象と認識しておりますが、 こちらの控除証明書は、どの機関から発行されてくるのでしょうか? 納付期間が「平成19年4月分~平成20年3月分」の領収書であれば、 手元にあるのですが、この領収書では年度計算となっているため、 これは申告時には添付できないと考えております。 以上ご教授の程、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 >控除証明の金額が、249,090円となっており、当方で昨年支払った国民年金の領収書(166,200円)の金額と合致いたしません。 証明書は、 (1)社会保険庁が納付済みを確認した金額 (2)順調であれば年末までに納付されるであろう金額 (3)証明額=(1)+(2) もし、質問者が未納であれば、その分は証明額が多いことになります。その場合は、実際に納付した額を控除申告するのが正しいです。 >249,090円は、任意継続の健康保険料の金額そのものですので、やはり健康保険の控除額ではないのかな、と考えていますが、当方何か勘違いをしておりますでしょうか? 社会保険庁が「任意継続の健康保険料の金額」を証明することは、制度上あり得ません。偶然の一致です。しかし珍しい出来事ですね。

roulant_g
質問者

お礼

度々ご教授いただきまして、大変有難うございます。 その他WEB等でも調べましたが、社会保険庁が控除証明を行うのは 国民年金の控除証明との事で、たまたま金額が一致しているだけのようです。 社会保険庁の控除証明額を国民年金の控除額として確定申告書に添付し、 健康保険料は特に領収書など添付せず、別途確定申告所の控除欄に 加算して、確定申告書を作成したいと思います。 親切に教えていただき誠に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

>この証明額は、社会保険料(健康保険料のみで、国民年金の控除額は別)と認識しております。 その証明は国民年金の控除証明書です。健康保険料は含まれません。 >国民年金に関しても全額控除対象と認識しておりますが、 こちらの控除証明書は、どの機関から発行されてくるのでしょうか? いまお手元にある社会保険庁から送付されてきたものが控除証明書だと思います。 >納付期間が「平成19年4月分~平成20年3月分」の領収書であれば、 手元にあるのですが、この領収書では年度計算となっているため、 これは申告時には添付できないと考えております。 納付期間に関係なく、実際に支払った年に控除を受けることができます。

roulant_g
質問者

お礼

ご教授頂き有難うございました。 No2でご教授ただきました方と重複いたしますが、 社会保険庁送付の控除証明書の金額が、国民年金ではなく、任意継続で加入している健康保険の金額と一致しております。 やはり当方が何か勘違いしている可能性もございますが、 この点について如何でしょうか。 大変申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者には、いくつかの認識誤りがあります。 ◆「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、国民年金保険料についてのみ証明するものであって、健康保険料の証明にはなりません。従って証明額には国民健康保険料を含んでおりません。もちろん任意継続の健康保険料も含みません。 なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は社会保険庁が発行します。昨年中に質問者の自宅へ郵送されたはずです。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html ◆社会保険料の控除を申告するとき、国民年金保険料については控除証明書を必要としますが、国民健康保険料その他の保険料については証明書類は不要です。

roulant_g
質問者

お礼

ご教授有難うございました。 当方に認識誤りがあったようでご指摘頂き有難うございます。 大変申し訳ございませんが、追加でご教授をお願いいたします。 現在当方の手元にある、社会保険庁から昨年郵送されてきた、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」ですが、控除証明の金額が、249,090円となっており、 当方で昨年支払った国民年金の領収書(166,200円)の金額と合致いたしません。 249,090円は、任意継続の健康保険料の金額そのものですので、やはり健康保険の控除額ではないのかな、と考えていますが、当方 何か勘違いをしておりますでしょうか? 大変申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

  • charasuke
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.1

確定申告大変ですね、私はすでに提出していますが、同じ様に国民年金を納めています。 国民年金は特に控除証明は送られてきません。昨年19年1月~12月までに収めた分(領収印の日付)であれば領収書を提出すれば大丈夫です。納付の遅れた18年度分でも、その期間内であればOKです。 税務署は夕方行くと意外と空いています、初めての納付は勘違いやわからない部分が多いと思いますので早めに税務署に行かれる事をお勧めします。意外と相談に乗ってくれますよ。

roulant_g
質問者

お礼

ご教授有難うございました。 社会保険庁から送付されている控除証明書が、国民年金の控除証明のようでした。

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