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年末調整の保険料控除について

年末調整事務を担当しております。 初心者のため、わからないことだらけで困っています。 生命保険料控除についてですが・・ 生命保険料控除の添付されている証明書に記載のある (1)証明書発行時の「証明額」 (2)年末まで支払った場合の見込額をプラスした「参考額」 があり、基本的に申告書に記入するのは「参考額」だと思いますが、 ときどき、社員によっては「証明額」を記載していることがあります。 この場合、参考額に訂正するべきか、その申告のとおり証明額で控除するべきかということです。 税務署に電話して質問したところ、契約変更や解約の可能性もあるので従業員に確認してから訂正をしてくださいとのことでした。 確かにそのほうが間違いないとは思いますが、当社では夜勤の者もおり、なかなか連絡がとれないのが現状です。 そもそも、何百人もいる会社でもいちいち社員一人一人に確認して訂正しているのでしょうか? みなさんはどうしていますか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 あなたの会社では、そういった社員への個人的な職場の連絡網はないのでしょ うか。総務から、各課の係長、班長への連絡簿といったものに「至急」と記載 して回す機構ですが・・・。 または、その社員の保険料控除申告書で記載された「証明額」で仮計算をして みてください。 一般の生命保険料(1)も、個人年金保険料(2)も、最高額は50,000 円です。 (1)+(2)で、最高100,000円ですから、その社員の保険料支払額の計算式での 控除額が最高額を超えていれば、1年間の保険料支払の「参考額」でなくとも 控除額に影響はないと思いますが・・・。 その社員の保険料支払額が最高額未満の場合は、税務署のいわれる通り社員に 解約などの理由があったのか確認しなければならないでしょう。 (私見ですが、社員の思い違いで証明書発行時の「証明額」を記載したものと 私は思いますね。よくあることです。)

aroaro1234
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 当社では、しっかりした連絡網が整っていないのが現状です。 今回の該当社員も、他県にある事業所で作業している者であり、電話で直接やりとりをするほか手段がありません。 夜勤でシフト制のため、なかなか直接話をすることができない状況です。(まったく厄介なことです・・) 質問の件ですが、 証明額で計算した場合でも、一般の生命保険料の支払い額が10万をこえており、控除額としては限度額5万になりますので、このまま証明額で計算しても問題はないと思います。 ご回答の通り、もしも控除額が限度額に達していない場合は直接社員に確認をとるようにしようと思います。 ご回答くださいましてありがとうございました。

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