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債務額確定等請求事件

A,BはCに対し「AのCに対する債務は10万円を超えて存在しないことの確認を求める。BのCに対する債務は存在しないことの確認を求める。」という訴えを提起した。審理の結果Aの債務は10万円を超えることが明らかになり、Bの債務は不存在であることが明らかになった場合、裁判所はいかなる裁判をするべきか?

みんなの回答

回答No.1

1 AのCに対する平成○○年○○月○○日付け○○契約に基づく債務は金○○万円を超えては存在しないことを確認する。 2 BのCに対する平成○○年○○月○○日付け○○契約に基づく債務は存在しないことを確認する。 3 Aのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、・・・

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