宅建の取引主任者証の交付について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の取引主任者証の交付を受ける条件や手続きについて説明します。
  • 宅建の主任者資格登録には実務経験が必要ですが、不動産業界での仕事であれば実務経験として認められます。
  • 合格後、都道府県知事の取引主任者資格登録を受けて取引主任者証の交付を受ける必要があります。
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宅建の取引主任者証の交付を受けることができるのはいつ?

宅建の主任者資格登録(合格だけでなく、実質、重要事項説明を行えるようになる)には、試験に合格したとしても実務経験が2年以上ないとできないと伺ったのですが、不動産業界であればどんな仕事(例えば賃貸の営業カウンター)でも実務経験に入るのでしょうか? それとも、試験概要に下記のようにあったので実務講習さえ受ければ実務経験は関係なく、合格後すぐに取引主任者証の交付を受けることができるのでしょうか? ・合格後、取引主任者となるためには、受験地である都道府県知事の取引主任者資格登録を受け、取引主任者証の交付を受ける必要があります。 ・実務講習: 宅地建物取引主任者資格試験合格者で、主任者資格登録に必要な実務経験が2年に満たない方が受講の対象です。

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回答No.1

>不動産業界であればどんな仕事(例えば賃貸の営業カウンター)でも実務経験に入るのでしょうか? お勤めの不動産会社が4726iseさんの従業員登録をしていれば事務でもその期間は実務経験としてみなされますが、登録をしていなければ働いていた証明ができません。 実務経験がない方は実務講習を受けないと主任者証の交付を受けられません。 10月の試験で合格発表が11月末、合格証書の発送が12月で実務経験者でも証明書の発行は2月です。 実務講習の場合、講習の日程と期間がありますから実際に主任者証を手にするのは6月~8月頃になってからだと思います。

参考URL:
http://www.kindaika.jp/koushuannai/jitsumu/index.shtml

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