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無断欠勤の末の解雇について(長文です)

いつもお世話になります。 従業員60名の会社の人事担当です。 契約社員が1ヶ月近く無断欠勤しております。 解雇を考えておりますが、会社の制服 (約30,000円相当)を持ったままで、 返却してもらおうにも本人に電話連絡つかず、 家に行っても留守の状態です。 本人の給与支払が社会保険天引き後 15,000円位あるので、それを制服の弁償代 として相殺したいと考えております。 従業員に対する給与相殺禁止の法律がある関係上、 なかなか難しいと思うのですが、次のような手続きで 問題無いでしょうか。 (1)本人に通知を出す  (内容)    ・無断欠勤しているので、解雇する。    ・毎月給与は銀行振り込みだが、今回のみ現金支給     とするので、取りにくるように。    ・取りに来た際、制服を返却するか、弁償するよう     に。 (2)本人が給与を2年間取りに来なかった場合は、  制服代と給与を相殺する。 以上です。(1)の文例ありましたら、URLなど教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

労働基準法24条の賃金全額払いは、会社からの一方的な相殺を禁止する規定です。本人の同意があれば相殺しても問題ありません。 同意が得られない場合は、まず制服の返還を、期限を定めた上で内容証明郵便等で要求してみてはいかがでしょうか。期限を過ぎてもなお返還されなければ民法上の損害賠償請求権が発生しますので、それを根拠に相殺することも可能かと思います。 全額払いの原則の立法趣旨は、会社による一方的搾取や金銭債権を残すことによる身分拘束を排除することを目的としたものですので、督促してなお無視するようであれば法の保護は及ばないと考えられますし、類似の事件で相殺を認めた最高裁判例も存在します。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm09.html
sin10817
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 一応念のため、2年の時効を待とうと思います(金額もたいしたことないので)。 URL非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

以前、給与担当(総務部)でした。 私が勤めていた工場でも、若い社員が多く、 無断欠勤の末、退職という社員がいましたが、 制服の返却と引き替えに、年金手帳や離職票 などを渡すという形をとっていました。 中には、郵送で制服を返却してくる人も いました。 さて(1)については、「当社規程第○条により」 などと書かれた方が説得力があると思います。 また(2)について、私は2年間も残しておくのは 経理上やだなと思います。 こういう雑務で頭を悩ますのは嫌ですよね。

sin10817
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、条文を書いたほうが説得力ありますね。 2年間残しておくのは時効の関係上仕方が無いようですね、 面倒くさいんですが。 ありがとうございました。

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