法律内部の具体的数値の説得的根拠

解決済みの質問

法律内部の具体的数値の説得的根拠

法律のなかには、刑期や、上限、下限などに具体的な数値があらわれることが少なくないですが
それら数値の説得的な根拠というのはなんでしょうか?
そしてそれらの数値というのはどこでどのようにしてきめられているのでしょうか?
詳しい方お願いします。

投稿日時 - 2001-11-28 20:10:42

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QNo.176398

暇なときに回答ください

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 ご質問の主旨が、例えば、「なぜ傷害罪の法定刑の上限が9年6月ではなく10年なのか」というものであれば回答して差し上げられませんが、「なぜ傷害罪の法定刑の上限が3年ではなく10年なのか」というものであれば、ある程度説得的な根拠を見出せると思います。

 刑法においては、規定されている犯罪の法定刑にはある程度の相対的なバランスが考慮されています。例えば、殺人罪は10年で、傷害罪は死刑である(以下、刑の種類・量を単独で用いたときは法定刑の上限と理解してください)という規定があったとすれば、これは大きな不合理でしょう。これは極端な例ですが、刑法の犯罪の刑罰を見てみると、傷害罪は10年、横領罪は5年となっています。これも、社会的・一般的に見て「横領」よりも「傷害」の方が違法性の程度が大きい(より非難が大きい)と考えられていることを根拠にしていると思われます。また、脅迫罪は2年となっていますが、この犯罪は社会的・一般的に「傷害罪」よりも軽く、また「横領罪」よりやや軽いと考えられているはずです。つまり、刑法における「犯罪」を、ある程度観念的に体系化して、それぞれの犯罪への非難の大きさ(法益侵害の程度)に基づいて刑の種類・量を決定していると思われます。

 刑の種類・量が相対的に決定されていることを考えれば、現在の刑法の規定内にある刑の種類・量についてある程度納得できると思いますが、絶対的根拠についてはどうでしょうか。例えば、傷害罪はなぜ3年ではなく10年なのでしょうか。傷害罪が3年であるとすると、実際に傷害罪を犯して裁判にかけられたとしても、一般的なケースでも罰金・執行猶予、最も重いケースでもわずかに懲役3年ということになります。残忍な方法で人を傷つけて重傷におとしいれた者がわずかに懲役3年であるとすれば、これを妥当だと思える人がいるでしょうか。おそらく、ほぼすべての国民が納得できないと主張するはずです。社会的・一般的に見て、とうてい許容できない軽い刑罰です。では、傷害罪で死刑が規定されていたらどうでしょうか。これもおそらく、多くの国民が反対するでしょう。あまりに重すぎます。こういう風に考えていけば、現在の傷害罪の刑罰は社会的・一般的に見て適当なものではないでしょうか。広く国民の納得できる「数値」だと思います。

 以上、専ら刑法における刑の種類・量の説得的根拠について説明させていただきましたが、他の法律にもそれぞれ固有の根拠があるはずです。いろいろと調べてみるのも面白いかもしれませんね。

投稿日時 - 2001-12-03 22:58:47

お礼

具体的に説明していただきありがとうございます。
説得的根拠がもし本当にないとしたら、その根拠のない法律に我々はしたがっていると言うことになってしまいますね。
これは大変理不尽とおもいます。
ただ、それを根拠に法律に従わないとか言った場合、屁理屈とか言われそうな感じです。
とはいえ、何らかの形で説得的な根拠がほしいものです。

投稿日時 - 2001-12-04 17:11:51

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

>どこでどのようにしてきめられているのでしょうか?
 立法府の国会(内部の審議会など)で、官僚が作成した原案を国会議員が審議して決めると思います。
しかし、実際問題あのような国会議員が、刑期などの数値を論理的に、かつこと細かに(しかも真剣に)審議しているとは、考えにくいですね。
審議会には、諮問機関か相談役のような法曹界の重鎮みたいなアドバイザがついているのではないでしょうか。

詳しくなくてすみません、興味があったもので、つい。

投稿日時 - 2001-11-29 01:55:36

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