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アルバイトを解雇(?)された

友人からの相談です。 その日は忙しく、接客や電話の対応などでうまく回らずに、社長に「いつもサボっていて、しっかりしていない。お前はもう来るな」と怒鳴られたそうです。 友人の話では、サボっていたような事実はなく、カッとなって「やめてやるわよ」と言ってでてきたそうです。 以前から社員びいきが激しいようで、社員とバイトの仲も悪く、社員が社長に何か言ったようですが、このようないきさつで、その日以来バイトには行っていません。 このような場合、働いた分の給料は払ってもらえるのでしょうか? また、払ってもらえるのならどのように請求すればいいでしょうか?

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  • sr-agent
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回答No.1

会社は、労働者に対して、働いた時間分に相当する賃金を支払わなければなりません。支払わない場合、賃金全額払いの原則を規定している労働基準法第24条第1項に違反することになります。 もし、毎月バイト料が振り込まれる時期に、支払ってもらえない場合には、強行な手段ですが、労働基準監督署に相談し、会社の労働基準法違反を申告することになると思います。 なお、解雇ではありませんね。 それは「お前はもう来るな」という、解約の申出の意味のある発言に対して、「やめてやるわよ」と、同意をするような発言をしているため、合意の上での労働契約の終了になるからです。 詳しいことは労働基準監督署にご相談の上、ご確認くださいね。

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質問者

お礼

なるほど。。。ありがとうございます。。参考になりました^^

その他の回答 (1)

  • engatyou
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回答No.2

会社に給料を払ってくださいと言った上での相談ですか?  会社が支払いを拒んだ場合に、労働基準監督署に相談してください。  働いた分はきちんと貰えますから。

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質問者

お礼

給料を払ってくださいとは言っていませんが、払われてはいないそうです。 言ってみて払われないようなら相談してみるよう勧めてみます。

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