• ベストアンサー

★反対尋問を受けます!内容によっては、回答は拒否出来ますが?

  今晩は、よろしくお願いいたします。以前以下のとおり質問をさせていただきました。   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061    本人訴訟で、原告です。  簡裁で、何回か「口頭弁論」を行いました。裁判官は、次回は、「尋問」ですとおっしゃいました。どうやら、私も反対尋問を受けるみたいです。    相手方の弁護士から、厳しい尋問を受けるみたいです!敵ながらなかなか辣腕弁護士さんです!    冷静になりたいと考えておりますが・・・・・相手方の辣腕弁護士が、反対尋問中にこの裁判にとって、関係ない事を聞いてきたら、拒否出来るでしょうか?  「先生が、今お尋ねした内容は、本件には関係ございませんから?お答えしかねます。」と私が、発言して拒否が出来るでしょうか?  もちろん裁判官が「貴方はそう思われますが、答えてください」と促されれば答えはしますが・・・・相手方弁護士から、尋ねられれば何でも、裁判に関係ない事でも答えなければならないかという質問です。  よろしくお願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

本人訴訟は大変だと思います。参考にしてください。 民訴規則114条1項2号(質問の制限) 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 一 主尋問  立証すべき事項及びこれに関連する事項 二 反対尋問 「主尋問に現れた事項」及び「これに関連  する事項」並びに「証言の信用性に関する事項」      上のうち「これに関連する事項」というのは、直接的に関連する場合でなくとも、間接的に関連する場合でもよいとされ、また、反対尋問の性質上、主尋問の場合よりも緩やかに解されています(ぎょうせい・民事尋問技術・加藤新太郎編P1140115←これは専門家の読む参考書、良い本です、買われるべきでしょう)。 だから、hakuinさんの認識では、「関係ない」ことと思っても、相手弁や裁判官からは「主尋問ではふせられていたけれど、知りたい聞きたい部分」だという場合も出てきます。その場合には、「無関係だ」と言っても答えてくださいという指揮がされるかもしれません。  しかし、たった1回しかない法廷で、言ってはいけないことなんて何もないです。後で心残りと感じるより、全精力を出し尽くすには、ご自分の感性を基準にして、「関係のない事実なので答える必要はない、無関係だと思います」と堂々と言うべきです。決して臆してはならないと思います。 2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。 がんばってください。

hakuin963180
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  先日来お世話になっております。  早速ご指摘の、「民事尋問技術」を本屋で予約してきました。「刑事尋問技術」は、本屋にありましたので、これは買ってきました。民事は、残念ながらなかったの予約注文です!  頑張ります!お礼が遅れて申し訳ありません。この2日、風邪で伏せってました。今月18日です。尋問は、負けれません!相手方は、辣腕弁護士、相手にとって不足はありません!

hakuin963180
質問者

補足

 先日来、本当にお世話になっております。今後とも宜しくお願い致します。  world_loves_you様、お礼が遅れて失礼致しました!

その他の回答 (1)

回答No.2

民事裁判には「相手の弱点を攻めることで自己の論点を自分優位に展開する」技法があります あなたが「本件には関係ございませんから、お答えしかねます」と主張することは可能ですが、相手は答えを引き出そうとして質問するのではなく、自分の言いたい事を勝手に言うために質問をする恐れがあります 従って、回答拒否が意味を成さなくなる可能性がある、ということです 「本件には関係ございませんから、お答えしかねます」は1回しか通用しないと思いますよ

hakuin963180
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  お礼が遅れて申し訳ありませんでした。  風邪で伏せってました。この2日!  どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • ★簡裁で尋問を受けます!

    民事で、簡裁で原告をやっております。相手方には、弁護士が就いております。前回、裁判官は、次回は尋問です。1週間前には、書類を提出してくださいと述べられました。  質問内容としては、    (1)私は、本人訴訟ですから、裁判官に、私に対して「このような事」を尋問してもらいたいという内容のペーパーを出す必要はあるのでしょうか?または、このような要請を裁判所にする事は可能でしょうか?  (2)やはり相手方の弁護士から、反対尋問は受けなければならないのでしょうか?  よろしくご教示お願いいたします!

  • ★反対尋問を行います!相手方を怒られれば得策ですか?

     今晩は、よろしくお願いいたします。以前以下のとおり質問をさせていただきました。   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061  本人訴訟で、原告です。  簡裁で、何回か「口頭弁論」を行いました。裁判官は、次回は、「尋問」ですとおっしゃいました。どうやら、私も反対尋問を行わなければならないみたいです。上記のログでも、本人尋問に力を入れろとのご忠告でしたが、相手方は、かなり感情的な女性なのです。挑発をして、感情的にさせて怒らせてしまうのは得策かなとも考えております・・・・物の本では、裁判は感情的なったら負けというのを見たので・・・  (1)相手方を感情的させるのは、裁判上いかがでしょうか?裁判官の心証はいかがでしょうか?女の涙は怖いでしょうか?ちなみに裁判官は、おじいちゃんです!  (2)相手を怒らせ、感情的にさせるいいテクニックはなどはありますか?    以上何か、いい思案がありましたら、アドバイスお願いいたします。 

  • ★簡裁で職権で尋問を受けます!証拠申出書の受け取りを裁判所から拒否されました!(><)★

     今晩は、よろしくお願いいたします。  先日「簡裁で尋問を受けます」と以下の質問をしたら、証拠申出書と尋問事項書を出すようにご忠告をいただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061    私も、先月裁判官から、今度は尋問です。互いに書類は、1週間前に出してくださいと言われましたので、準備書面を昨日出しました。(2週間前)陳述書も既にスタンバイです。いつでも出せます。そこで、今日、書記官に、証拠申出書を出す必要がありますか?と電話をしたら、「(1)貴方は、職権で尋問となってますので証拠申出書は要りません!(2)相手方(被告)は、口頭で尋問の申請がありましたので出てきます(3)反対尋問は互いにありますよ」と言われてしまいました。  困ったのは、私は本人訴訟です。当事者尋問の時は、裁判官に直接尋ねられます。証拠申出書がなければ、それに付随する「尋問事項」が提出出来ません!これでは、聞いてほしい事を、裁判官から聞いてはもらえません!陳述書を工夫して出すしかないと考えていますが、それしか方法はないんでしょうか?「尋問事項」を出してもいいように明日でも、書記官に掛け合うのはどうでしょうか?  何かいい知恵はありませんか?よろしくお願いいたします。  PS・・・それにしても訝しいのは、相手方(弁護士)は、口頭で尋問の申請を先日の口頭弁論で申請したと書記官は言っておりましたが、そのような記憶は私にはありません。また相手方から、証拠申出書も尋問事項も出ていないのに、反対尋問を私も受けなければいけないのは何か理不尽な感じがしますがいかがでしょうか?  このこともよろしくお願いいたします。  

  • 尋問事項書

    交通事故(自転車対歩行者)民事裁判をしています。当方、被害者(歩行者)で歩道上で後ろから追突されて、簡易で被害者の孫の私が代理人になって第2回口頭弁論が終わった状況です。相手側は準備書面もださないで、被害者がぶつかってきたと嘘をついてます。刑事裁判は被告が略式命令で罰金刑になってます。先日、書記官から被告が原告に尋問したいとの申し出があったらしく、第3回口頭弁論に原告本人の出廷を言われました。そのことでお聞きしたいのですが、被告本人が原告本人に尋問するときは、予め尋問事項書を被告は裁判所と原告に出さないといけないのでしょうか?その際の反対尋問は代理人でもよいのでしょうか?祖母(原告)は93歳と高齢な上、被告(70歳代女性)は、前科4犯(風営法)の近所でも有名な「迷惑おばさん」的な人で、祖母が怖がっている為、私が代理人をしています。お知恵をお借りしたいので、お願いします。

  • 離婚裁判をされた方にお聞きします。(尋問について)

    離婚裁判をされた方にお聞きします。(尋問について) 昨年同じタイトルで質問させて頂きました。 40代、ただ今夫と別居中です。 裁判は私が原告になります。 離婚の理由は夫の子どもに対する暴力、度を越した潔癖症に対するストレス等色々ありますが、詳細は控えさせて頂きます。 あの後1年以上経ってやっと口頭弁論から尋問に移ることになりました。 尋問の直前に弁護士さんと練習をする予定になっています。 口頭弁論では私は出廷せず、弁護士さんにお任せしたので、今度の尋問が初めての出廷となります。 夫は人前に立って話すのが得意なのですが、私は苦手で、裁判所での尋問などとなると大変緊張するだろうと想像しています。 尋問に関してどのような点に注意したらいいか、同じ経験をした方に経験談や注意点、心構えなど教えて頂きたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

  •  ★「求釈明」を求められても、回答は拒否出来るものなのですか?★

     今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で原告をやっている者です。    No.1397784 質問: ★ノラリクラリの弁護士に、こちらの求釈明に対して回答を迫りたい!★ で法律カテで投稿して、お世話になったhana-yukaです。  相手方の弁護士に、準備書面上「求釈明」を求めたのですが、口頭弁論直前に先方から出された、準備書面上回答及び釈明が無いので、どのように立ち振る舞いをすれば良いのかと上記質問で相談をいたしたました。  そこで(1)口頭弁論の中で、相手方の弁護士に問いただせばよい(2)再びこちらの準備書面で、同じ内容の「求釈明」を記載すればよいとのアドバイスをいただきました。  そして(1)のごとく口頭弁論時に裁判官の目の前で、相手方の弁護士に問いただしをいたしました。「何故に、当方の求釈明に答えをいただけないのですか?」と、相手方の弁護士からは「裁判所からと問いただしがあれば」と答えがかえってきました!裁判官に顔を向けると、裁判官は相手方弁護士に「お願いします。釈明に答えてください。差し支えない範囲で、次回までに」と指示をいたしました。  嬉しかったです。裁判官に理解してもらって!  という経緯なのですが、裁判上、相手方から「求釈明」を求められても、回答は拒否できるものですか?裁判官から促されなければ回答はすっ呆けてもいいものなのでしょうか?

  • 本人訴訟の本人尋問における尋問の内容

    お世話様です。債務不存在確認の訴訟を起こされ、当方被告で、弁護士は つけていません。原告に弁護士はいます。債務は実在するもので 原告がでたらめばかり言っています。 もうすぐ、証人尋問が行われます。私は原告への尋問事項書をあらかじめ 送ってありますが(先方からも来ています)、弾劾証拠を所有していますので その部分に関する質問はあえて尋問事項書に記載しておりません。尋問事項書の最後に、 「その他本件に関する一切のこと」と記載はしています。そこで質問です。 (1)当日、実際に尋問するときに、事件に関係する範囲で尋問事項書 に記載の無いことは、質問できますよね(そのつもりで段取りを組んででいる最中ですので)。 (2)質問する順番は尋問事項書に記載した質問の順番どおりでなくても、問題ないでしょうか。 (3)尋問事項書に記載した質問について、当日、時間や流れ等から勘案し その質問が必要ないと判断すれば質問しなくても大丈夫でしょうか。 (4)証言の順序はどのようになりますか。書記官からは「相互尋問になるので  反対尋問というものは無いです」といわれました。それも含めて、詳しく知りたいです。 お手数ですが以上よろしくお願い申し上げます。

  • 本人尋問・被告尋問

    本人尋問・被告尋問ですが、これらで得られる証言は、裁判上どのくらいの重みがあるのでしょうか。いままでの、口頭弁論の内容の確認程度なのでしょうか。判決を左右する事もあり得るのでしょうか。教えて下さい。

  • 本人訴訟での弁論と本人尋問の判決材料としての違いなどについて。又、裁判官交代の引継ぎ内容

    本人訴訟しています。相手は弁護士を立てています。 まず教えて頂きたいのですが、裁判官からの口頭での質問は、その場で即座に答えなければいけないのでしょうか。尋問とそうでない場合とで差が有ることがありますか?その場で即答えるのは十分な準備が出来ず、問い詰められているようで非常にストレスになるので、質問事項を聞いて次回に書面でお答えしますというのはだめなんでしょうか。 また、判決は証拠という形がどうしても必要なのでしょうか? 2、3回の準備書面をともなった口頭弁論が終わりましたが、こちらが弁論した内容で、相手が反論してきていない場合、それは事実として判決の材料にならないんでしょうか? 春になって裁判官が変わり、「今までの弁論内容は証拠にはなっていないので、(自分に)本人尋問をすて証拠にする意思は無いのか」と聞いてきました。非常に遠隔地で電話裁判でやっているのですが、本人尋問の場合は出廷してもらわないかもしれないといけないようなことをいわれました。言いたいことは口頭弁論の準備書面で言い尽くしたのですが、もう一度同じ内容を本人尋問という形でやっておかないといけないんでしょうか。その場合裁判官から尋問されるという形を取らなければいけないのでしょうか。今までの弁論内容を聞いて欲しいこという形で項目にして提出しなければいけないんでしょうか。  また、裁判官が変わった場合、今までの準備書面を全部もう一度出しなおしてその裁判官の前で弁論したことにしないといけないんでしょうか?弁論内容は引き継がれないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 【民事】準備書面の提出について

    民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とかやりくりしています。 ※原告は弁護士付きです。 [質問内容] 月末に第3回目の口頭弁論が開かれようとしています。 それまでの書面のやりとりは下記のようになっています。 [原告]訴状    ↓ [被告]答弁書    ↓ [原告]準備書面(1)    ↓※第1回口頭弁論 [被告]準備書面(1)    ↓ [原告]準備書面(2)     ※第2回口頭弁論 第2回目の口頭弁論の際、裁判官から「次回は証人尋問、その次には本人尋問を行う」ことを告げられました。 そこで質問なのですが、書面としては原告側の準備書面(2)でストップしているのですが、この場合 さらに被告側から準備書面(2)を提出しておいた方が良いのでしょうか? 素人質問ですみませんm(_ _)m