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本人訴訟での弁論と本人尋問の判決材料としての違いなどについて。又、裁判官交代の引継ぎ内容

本人訴訟しています。相手は弁護士を立てています。 まず教えて頂きたいのですが、裁判官からの口頭での質問は、その場で即座に答えなければいけないのでしょうか。尋問とそうでない場合とで差が有ることがありますか?その場で即答えるのは十分な準備が出来ず、問い詰められているようで非常にストレスになるので、質問事項を聞いて次回に書面でお答えしますというのはだめなんでしょうか。 また、判決は証拠という形がどうしても必要なのでしょうか? 2、3回の準備書面をともなった口頭弁論が終わりましたが、こちらが弁論した内容で、相手が反論してきていない場合、それは事実として判決の材料にならないんでしょうか? 春になって裁判官が変わり、「今までの弁論内容は証拠にはなっていないので、(自分に)本人尋問をすて証拠にする意思は無いのか」と聞いてきました。非常に遠隔地で電話裁判でやっているのですが、本人尋問の場合は出廷してもらわないかもしれないといけないようなことをいわれました。言いたいことは口頭弁論の準備書面で言い尽くしたのですが、もう一度同じ内容を本人尋問という形でやっておかないといけないんでしょうか。その場合裁判官から尋問されるという形を取らなければいけないのでしょうか。今までの弁論内容を聞いて欲しいこという形で項目にして提出しなければいけないんでしょうか。  また、裁判官が変わった場合、今までの準備書面を全部もう一度出しなおしてその裁判官の前で弁論したことにしないといけないんでしょうか?弁論内容は引き継がれないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 裁判官からの口頭での質問は、その場で即座に答えなければいけないのでしょうか。 > その場で即答えるのは十分な準備が出来ず、問い詰められているようで非常にストレスになるので、質問事項を聞いて次回に書面でお答えしますというのはだめなんでしょうか。 ケースバイケースです。即時の答えを求めるかどうかは、基本的に裁判所の訴訟指揮権の範疇となりますので、書面での回答を申し出てみてもいいものと思います。ただし、当事者尋問の場合にはこれと異なります。 > 尋問とそうでない場合とで差が有ることがありますか? 当事者尋問は、その場で答えさせ証拠とすることに意義がありますから、その場で答えないと証拠になりません。 当事者尋問でない場合には、その場で答えるかどうかは裁判官の心証に影響しうることとなります。 > また、判決は証拠という形がどうしても必要なのでしょうか? 裁判所は、証拠が無ければそれなりの判断をします。すなわち、証拠は主張する事実を証明するためのものであるところ、ある事実を証明すべき者が証拠を提出しなかった場合には、裁判所は、その事実につきその者に不利な判断をすることになります。 要するに、証拠は判決を出すために「どうしても必要」なものではなく、証拠が無ければ無いなりの判決を下すということです。 > 2、3回の準備書面をともなった口頭弁論が終わりましたが、こちらが弁論した内容で、相手が反論してきていない場合、それは事実として判決の材料にならないんでしょうか? 準備書面の記述は、主張です。主張は通常、複数の事実で構成されるところ、その中には自ら証明すべき事実と、相手方が証明すべき事実とが含まれているものです。このうち、自ら証明すべき事実については、たとえ相手方の反論が無いとしても、自ら証明しなければ、裁判所はその事実につきその者に不利な判断をすることになります。 > 言いたいことは口頭弁論の準備書面で言い尽くしたのですが、もう一度同じ内容を本人尋問という形でやっておかないといけないんでしょうか。 前述のとおり、準備書面の記述は主張であって証拠ではない一方で、当事者尋問は証拠となります。準備書面で主張した事実を証明するためには何らかの証拠を要するところ、当事者尋問は証拠のひとつになりますから、おこなったほうが良いのではないでしょうか。 なお、おこなわなければならない、という義務的なものではありません。裁判官が当事者尋問を勧めてきたのは、このままでは証明すべき事実についての証拠が無い(または足りない)から敗訴濃厚ですよ、と示唆したものと考えられます。 > その場合裁判官から尋問されるという形を取らなければいけないのでしょうか。 当事者尋問は、相手方と裁判官とからそれぞれ尋問したい事項を聞かれることになります。 > 今までの弁論内容を聞いて欲しいこという形で項目にして提出しなければいけないんでしょうか。 尋問したい事項は、相手方と裁判官とがそれぞれ自由に設定します。そのため、尋問を受ける者が聞いて欲しい事項を提出することはありませんし、提出を受けつけてもらえることもありません。 > また、裁判官が変わった場合、今までの準備書面を全部もう一度出しなおしてその裁判官の前で弁論したことにしないといけないんでしょうか? > 弁論内容は引き継がれないのでしょうか。 裁判官が交替した場合には、弁論の更新という手続を、裁判官自らおこないます。これにより、従前の準備書面や証拠が、すべて引き継がれることになります。 弁論の更新は、替わり端の口頭弁論期日の冒頭で、交替した裁判官が「弁論の更新をします」などと述べるだけです。 なお不安でいらっしゃるのならば、「裁判官が変わった場合、今までの準備書面を全部もう一度出しなおしてその裁判官の前で弁論したことにしないといけないんでしょうか」との疑問を、そのまま裁判官に問うてみてはいかがでしょうか。

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