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ボランティアでのスポーツ活動の医療事故での責任は

知人の医師が あるスポーツ活動にボランティアの救護班として 参加します。無報酬です。運悪く競技者が事故に合い、この医師の救護もむなしく死亡した場合、この医師にはどこまで責任が課せられるでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  このケースで、実際に訴訟になったときには、原告(急病人)側が不法行為及び債務不履行を持ち出し、被告(医師)側が緊急事務管理による免責を主張するという構図になると思われます。  急病人診療時に生じた医療過誤にて患者との契約関係がない医師個人の責任が問われる場合には、不法行為を根拠に損害賠償請求訴訟が起こされることが想定され、その請求が認容される可能性はあります。  ただし、医療過誤訴訟における注意義務の判断基準を最高裁は、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」と判示してきました。ここでいう「医療水準」とは医学の最先端の水準である医学水準よりも一段低いものです。医療水準の判定について最高裁は、「全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものである」としています。これは医療水準を一律なものとせず、当該の医師なり医療機関なりに関する具体的な状況をも考慮して決めるとする見解です。  従って、今回のケースのような医療行為は、場所、機材、医療スタッフが不十分な中で行われるわけですから、このような劣悪な環境下にて診療せざるを得ない医師の注意義務は、たとえ緊急事務管理が適用されなくとも相当程度軽減されると思われます。 >問題は”医師としての注意義務を尽くした”かどうかが 問われる微妙な問題が生じた時、それを立証する責任は 医師側にあるのか 患者側にあるのか どうでしょうか?   上記の理由により、医師の注意義務は、相当の重大なミスがない限り問題になる事はないと想像します。  なお、訴えるとすれば患者側になると思いますから、立証義務は患者側になりますね。

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  • tm_tm
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回答No.4

CPRやAEDなどの研修を受けたものです。 下記のような説明を受けています。 知人が受けた講習でもほぼ同じ説明がこのような活動に熱心な医師会グループから受講生に説明があったと聞いております。 救命行為で訴えられることはない、たとえ訴えても裁判所がそれを認める事はないし、実際認められた事例は無い。 国は訴えることはないし、例え親族が訴えても認められない。 刑法と民法の両方でこれを担保する条文がありましたが、今は思い出せませんので紹介はできませんが。 むしろ緊急時に何もしないで見捨てることが不作為の罪に問われる可能性がある。 119番して待ってる間に致命的な状態になるうるのです。 医療行為ではなく緊急避難であるから医師や一般人の区別なく望ましい救命行為であり罪に問う事自体が法に反する。 医療行為と医業の法的な解釈などの詳細に入り込むとことなく法律は実に常識的だと私は理解しております。  インターネットで検索してみて下さい。 解釈は若干ちがっても趣旨は同じことが書いてあるHPが沢山見つかるはずです。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.3

No.1です。 > 民事上の責任はいかがでしょうか? 繰り返しになりますが、ボランタリー活動であれ営利であれ医療に変りはありません。 民事上の賠償責任は不法行為に対して起きるものです。(医師であれ誰であれ)自己の不法行為から生じた損害に対し賠償する責任があります。 医師の医療行為に対して患者側が不法行為を訴える場合、具体的な治療に「不法行為」があったことを証明すう責任は患者側にあります。 裁判によって医師側が敗訴すれば当然損害賠償の責任があります。 > 問題は”医師としての注意義務を尽くした”かどうかが 問われる微妙な問題が生じた時、それを立証する責任は 医師側にあるのか 患者側にあるのか どうでしょうか?  裁判では医師としての「注意義務」というような概念的事実に対して医師が求められるのは「疎明(証拠を伴わない簡単な証明)」であり記録に基づく事実を述べれば足りますが、原告となる患者は「医師が職業的注意義務を怠った」ことを具体的な「証拠」をもって「証明」しなければなりません。 例えば、治療中に飲酒していたというような事実ですが。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

ボランティアによる無報酬活動か営利行為かに関係なく医師の医療行為は「医学上有効または適切な処置であることが承認されているような方法で、医師としての注意義務を尽くした結果」であればたとえ失敗に帰したとしても刑法35条の「正当業務行為」として違法性がないとする原則があるため責任を問われません。 参考: 刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

kishigenn
質問者

お礼

ありがとうございます。刑法上はその通りだと思います。しかし、民事上は また別のことだと思います、民事上の責任はいかがでしょうか?

kishigenn
質問者

補足

問題は”医師としての注意義務を尽くした”かどうかが 問われる微妙な問題が生じた時、それを立証する責任は 医師側にあるのか 患者側にあるのか どうでしょうか? 

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